トップページ > 届出・登録・証明 > 外国人住民の方の手続き > 外国人住民の方の住居地の届出について
更新日:2021年5月26日
ここから本文です。
外国人住民の方は、日本国内において初めて住居地を定めたとき、または日本国内において住居地が変わったら「住居地の届出」をしなければなりません(「出入国管理及び難民認定法」および「日本国との平和条約に基き日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」)。
ただし、異動する方の在留カードまたは特別永住者証明書(16歳未満の特別永住者が所持する外国人登録証明書も含む)を提出して転居届や転入届等の住民基本台帳上の届出を行った場合は、「住居地の届出」を住民基本台帳上の届出と一緒に行うことができます。
住居地の届出をすると、在留カードまたは特別永住者証明書(16歳未満の特別永住者が所持する外国人登録証明書も含む)の裏面に新しい住所が記載されます。
※注釈 英語(English)、中国語(Chinese)、ハングル(Hangul)での案内は、ページ下部の関連PDFファイルをご覧ください。
住居地を定めた日から14日以内
本人、本人と同一世帯の親族の方
※注釈1 本人と同一世帯の親族以外の方または別世帯の方が代理人となる場合は、委任状が必要です
※注釈2 本人と別世帯の親族の方が法定代理人となる場合は、親族関係がわかる書類が必要です
外国人住民である本人が16歳未満の場合、または本人が疾病その他の理由によって来庁できない場合、同居の親族の方には、居住地の届出手続きを代理で行う義務があります。
代理の義務は、16歳以上の同居の親族の方に以下の順位で発生します。
戸籍住民課住民記録係
午前8時30分から午後5時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)
※注釈1 毎週水曜は午後7時まで
※注釈2 毎月第2・第4日曜は午前9時から正午まで
※注釈3 受付時間を過ぎると他課等での手続きにご案内できない場合があります。
市区町村での手続(出入国在留管理庁のページ)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
区民生活部戸籍住民課住民記録係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2362)
ファクス:03-5604-7149
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください