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他の区市町村または外国から荒川区に引っ越してきたときは、荒川区に住み始めた日から14日以内に「転入届」を届け出てください。
荒川区に引っ越して来た日から14日以内
引っ越した方
※注釈1 引っ越した方が未成年もしくは成年被後見人等で、法定代理人による届出の場合は戸籍謄本や登記事項証明書等、その資格が確認できるものをお持ちください。(原則発行から3か月以内のもの)
※注釈2 上記以外の方が届出する場合は任意代理人となります。委任状が必要です。
※注釈3 同一住所にお住まいでも世帯が異なる方は代理人と同じ扱いになります。
マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードがないと手続きできませんので、必ず持参してください。
※注釈1 引っ越した日から30日以内に転入手続きをしなかった場合は、紙の「転出証明書」が必要になります。再度、転出市区町村で転出届出をし、交付を受けてください。
※注釈2 前住所地のマイナンバーカードを引き続き使用する手続きについては「荒川区へ転入される方、荒川区から転出される方へ(マイナンバーカード)」をご覧ください。
※注釈3 前住所地の住民基本台帳カードを引き続き使用する手続きについては「住民基本台帳カードの継続利用について」をご覧ください。
マイナンバーカードがないと手続きできませんので、必ずお持ちください。
オンラインでの転出届出後、転出市区町村が申請内容の審査を行います。
審査が終了するまで、転入届はできません。
転出市区町村からの審査完了連絡もしくは、マイナポータルで申請状況が「完了」となっていることを確認の上、転入手続きをしてください。
※注釈 引っ越した日から30日以内に転入手続きをしなかった場合は、紙の「転出証明書」が必要になります。再度、転出市区町村で転出届出をし、交付を受けてください。
この場合は、オンラインでの転出届出はできません。
戸籍住民課住民記録係、各区民事務所
※注釈 外国人住民に関する手続きで、通訳が必要な方、団体で来庁する方、海外から転入する方は戸籍住民課住民記録係へお越しください
午前8時30分から午後5時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)
※注釈1 毎週水曜は、戸籍住民課住民記録係と南千住区民事務所の2カ所のみ午後7時まで
※注釈2 毎月第2・第4日曜は、戸籍住民課住民記録係と南千住区民事務所の2カ所のみ午前9時から正午まで
※注釈3 海外からの転入届等、住民基本台帳ネットワークを利用する手続きや他の自治体に問い合わせが必要な手続きは、水曜の延長時間及び日曜の開庁時間内では、お取り扱いできません。
※注釈4 混雑状況により、受付時間内に番号札をお取りいただいても、手続きを完了できない場合や、他課での手続きにご案内できない場合があります。お時間に余裕を持ってお越しください。
簡単な質問に答えることで、ライフイベント(転出、転入、転居、結婚、離婚、出生、氏名変更、死亡)ごとに必要になる手続きや、各手続き窓口、手続き時に必要な書類を調べることができます。また、検索結果はLINEでの共有のほか、URLのコピーや印刷も可能です。
漏れなくお手続きいただくために、是非ご活用ください。
くらしの手続きガイドリンク(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
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お問い合わせ
区民生活部戸籍住民課住民記録係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2362)
ファクス:03-5604-7149
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