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更新日:2023年7月25日

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転入届(荒川区外または外国から引っ越してきた時)

他の区市町村または外国から荒川区に引っ越してきたときは、荒川区に住み始めた日から14日以内に「転入届」を届け出てください。

届出期間

荒川区に引っ越して来た日から14日以内

届出人

引っ越した方

※注釈1 引っ越した方が未成年もしくは成年被後見人等で、法定代理人による届出の場合は戸籍謄本や登記事項証明書等、その資格が確認できるものをお持ちください。(原則発行から3か月以内のもの)
※注釈2 上記以外の方が届出する場合は任意代理人となります。委任状が必要です。
※注釈3 同一住所にお住まいでも世帯が異なる方は代理人と同じ扱いになります。

届出に必要なもの(日本国内からの転入の場合)

  • 前住所地の区市町村長が発行した転出証明書
  • 本人確認書類
  • マイナンバーカード(お持ちの方)
  • 住民基本台帳カード(お持ちの方)
    ※注釈 転入する世帯に外国人の方がいる場合は、住居地の届出を行うために必要な次のいずれかの書類もご持参ください。(転入する外国人の方全員分)
  • 在留カード
  • 特別永住者証明書(16歳未満の特別永住者が所持する外国人登録証明書も含む)
  • 外国人住民の方が世帯主になる世帯、または、外国人住民の方が世帯主である世帯に世帯主の親族である外国人の方が転入する場合は、続柄を証する書類(続柄を証する書類が外国語で作成されたものについては、翻訳者を明らかにした訳文を添付)

「転入届の特例」の適用を受けた転入手続きをする場合

  • 転出した方または転出した同じ世帯の方のマイナンバーカードまたは住民基本台帳カード
  • マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードに設定した数字4桁の暗証番号

マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードがないと手続きできませんので、必ず持参してください。

※注釈1 引っ越した日から30日以内に転入手続きをしなかった場合は、紙の「転出証明書」が必要になります。再度、転出市区町村で転出届出をし、交付を受けてください。

※注釈2 前住所地のマイナンバーカードを引き続き使用する手続きについては「荒川区へ転入される方、荒川区から転出される方へ(マイナンバーカード)」をご覧ください。
※注釈3 前住所地の住民基本台帳カードを引き続き使用する手続きについては「住民基本台帳カードの継続利用について」をご覧ください。

オンラインで転出届出をされた方が転入手続きをする場合

  • 転出した方または転出した同じ世帯の方のマイナンバーカード
  • マイナンバーカードに設定した数字4桁の暗証番号

マイナンバーカードがないと手続きできませんので、必ずお持ちください。

オンラインでの転出届出後、転出市区町村が申請内容の審査を行います。

審査が終了するまで、転入届はできません。

転出市区町村からの審査完了連絡もしくは、マイナポータルで申請状況が「完了」となっていることを確認の上、転入手続きをしてください。

※注釈 引っ越した日から30日以内に転入手続きをしなかった場合は、紙の「転出証明書」が必要になります。再度、転出市区町村で転出届出をし、交付を受けてください。
この場合は、オンラインでの転出届出はできません。

届出に必要なもの(外国から転入する場合)

日本人の方

  • 転入する方全員の旅券(パスポート)
    ※注釈 自動化ゲートを利用して日本へ入国した場合は、旅券に入国日のスタンプがありませんので、帰国時の飛行機搭乗券の半券等、入国日が確認できるものもご持参ください。半券等を処分してしまった場合は、帰国する直前に滞在していた国の出国スタンプの日付を確認し、ご本人に帰国日を申し出ていただきます。
  • 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)(原則発行から3か月以内のもの)
  • 戸籍の附票(原則発行から3か月以内のもの)
  • 還付された通知カード(お持ちの方)
  • 国外に転出した時の住民票除票の写し(住民票に旧氏が記載されていた方で、引き続き当該旧氏を住民票に表示する方のみ)

外国人住民の方

  • 旅券(パスポート)
    ※注釈1 自動化ゲートを利用して日本へ入国した場合は、旅券に入国日のスタンプがありませんので、帰国時の飛行機搭乗券の半券等、入国日が確認できるものもご持参ください。半券等を処分してしまった場合は、帰国する直前に滞在していた国の出国スタンプの日付を確認し、ご本人に帰国日を申し出ていただきます。
    ※注釈2 住居地の届出を行うために必要な次のいずれかの書類もご持参ください。(転入する外国人の方全員分)
  • 在留カード
  • 特別永住者証明書(16歳未満の特別永住者が所持する外国人登録証明書も含む)
  • 在留カードを後日交付する旨の記載がある旅券
  • 再入国許可(みなし再入国許可を含む)制度による再入国で転入する場合は、旅券(再入国した外国人の方全員分)
  • 外国人住民の方が世帯主になる世帯、または、外国人住民の方が世帯主である世帯に世帯主の親族である外国人の方が転入する場合は、続柄を証する書類(続柄を証する書類が外国語で作成されたものについては翻訳者を明らかにした訳文を添付)
  • 還付された通知カード(お持ちの方)

受付窓口

戸籍住民課住民記録係、各区民事務所

※注釈 外国人住民に関する手続きで、通訳が必要な方、団体で来庁する方、海外から転入する方は戸籍住民課住民記録係へお越しください

受付時間

午前8時30分から午後5時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)

※注釈1 毎週水曜は、戸籍住民課住民記録係と南千住区民事務所の2カ所のみ午後7時まで
※注釈2 毎月第2・第4日曜は、戸籍住民課住民記録係と南千住区民事務所の2カ所のみ午前9時から正午まで
※注釈3 海外からの転入届等、住民基本台帳ネットワークを利用する手続きや他の自治体に問い合わせが必要な手続きは、水曜の延長時間及び日曜の開庁時間内では、お取り扱いできません。
※注釈4 混雑状況により、受付時間内に番号札をお取りいただいても、手続きを完了できない場合や、他課での手続きにご案内できない場合があります。お時間に余裕を持ってお越しください。

注意事項

  • 正当な理由がなく、届出期間内に届出をしない場合は、過料に処せられることがあります。
  • 転入届の際に在留カードまたは特別永住者証明書を持参しなかった外国人住民の方は、後日「住居地の届出」をする必要があります。
  • 法律で定められた届出期間内に「住居地の届出」を行わなかった場合は、在留資格の取消や罰金などの罰則が科せられることがあります。詳しくは、「外国人住民の方の住居地の届出について」をご覧ください。

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お問い合わせ

区民生活部戸籍住民課住民記録係

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)

電話番号:03-3802-3111(内線:2362)

ファクス:03-5604-7149

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