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マイナンバーカードは、交付を受けた区市町村以外の住所地へ転出しても、手続きをすれば引き続き利用することができます。
継続利用手続きは、転入地の窓口で受け付けます。
他の区市町村から荒川区へ転入した方で、マイナンバーカードの継続利用を希望する方は、荒川区の窓口で継続利用手続きをしてください。
荒川区から他の区市町村に転出した場合は、転出先の区市町村の窓口で継続利用手続きをしてください。
ただし、下記の「継続利用ができない場合」に該当する場合は継続利用の対象とはなりませんのでご注意ください。
転入届を行ってから90日以内(ただし、転出予定日から30日以内、かつ転入から14日以内に転入届を行った場合に限ります)
本人または本人と同一世帯の方
※注釈 別世帯の代理人が手続きをするときには、委任状が必要なほか本人宛に照会書を郵送して暗証番号の確認するため、即日での手続きはできません
※注釈 マイナンバーカードは、交付時に入力していただいた暗証番号を確認します。
※注釈1 署名用電子証明書は住所・氏名・性別・生年月日に変更があった場合は失効するため、引き続き利用するには再発行が必要です。
※注釈2 マイナンバーカードの継続利用手続き及び署名用電子証明書の再発行を、住所変更と同時に行わない場合は、セントラル荒川ビル6階(荒川2丁目1番5号)マイナンバー窓口にお越しください。
午前8時30分から午後5時15分まで(土曜、第1・第3・第5日曜、祝日、年末年始を除く)
※注釈1 毎週水曜は戸籍住民課住民記録係、及び南千住区民事務所の2カ所のみ午後7時まで
※注釈2 毎月第2・第4日曜は戸籍住民課住民記録係、及び南千住区民事務所の2カ所のみ午前9時から正午まで
※注釈3 混雑状況により、受付時間内に番号札をお取りいただいても、手続きを完了できない場合や、他課での手続きのご案内ができない場合があります。お時間に余裕を持って起こしください。
※注釈4 第三土曜日の翌日が日曜開庁にあたる場合、国がマイナンバーカード交付システムのメンテナンスを行うため、マイナンバーカードに関する業務のお取扱いができません。
次の場合は、マイナンバーカードの継続利用はできません。
など
インターネットでの確定申告等を行うことができる署名用電子証明書機能をマイナンバーカードに搭載しご利用されているお客様につきましては、前住所から転出された際に、署名用電子証明書が自動で失効された状態となっております。
荒川区へ転入後も利用を希望される方は、署名用電子証明書の再発行が必要です。
詳しくは、「公的個人認証サービス(電子証明書)について」をご覧ください。
転入届などの届出期間延長について【新型コロナウイルス感染症関連】
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お問い合わせ
区民生活部戸籍住民課住民記録係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2362)
ファクス:03-5604-7149
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