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世帯主が変わったとき、世帯を一緒にしたとき、世帯を分けたとき、世帯の構成が変わったときは「世帯変更届」を届け出てください。
世帯の変更があった日から14日以内
本人または同一世帯の方
※注釈1 法定代理人の方は戸籍謄本や登記事項証明書等、その資格が確認できるものをお持ちください。
※注釈2 上記以外の方が届出する場合は任意代理人となります。委任状が必要です。
※注釈3 同一住所にお住まいでも世帯が分かれる方は代理人と同じ扱いになります。
戸籍住民課住民記録係、各区民事務所
※注釈 外国人住民に関する手続きで、通訳が必要な方は戸籍住民課住民記録係へお越しください
午前8時30分から午後5時15分(土曜曜祝日年末年始を除く)
※注釈 毎週水曜は、戸籍住民課住民記録係と南千住区民事務所の2カ所のみ午後7時まで
※注釈 毎月第2・第4日曜は、戸籍住民課住民記録係と南千住区民事務所の2カ所のみ午前9時から正午まで
※注釈 受付時間を過ぎると他課等での手続きにご案内できない場合があります。
正当な理由がなく、届出期間内に届出をしない場合は、過料に処せられることがあります。
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お問い合わせ
区民生活部戸籍住民課住民記録係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2362)
ファクス:03-5604-7149
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