トップページ > 届出・登録・証明 > 戸籍・住民票 > 転入・転出・転居 > 郵送による転出届(荒川区外へ引っ越す時)

更新日:2023年11月14日

ここから本文です。

郵送による転出届(荒川区外へ引っ越す時)

転出届は窓口で手続きをしていただくことが原則ですが、転出の届け出をしないまま遠隔地へ引っ越してしまった等、やむを得ず窓口へ来ることができない事情がある場合は郵送で手続きを行うことができます。

「転入届の特例」について

転出する世帯にマイナンバーカードまたは住基カードをお持ちの方がいるときは「転入届の特例」が適用されます

転出する世帯にマイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(以下、「住基カード」)をお持ちの方がいるときは、転入届の際に「転入届の特例」が適用されるようになりました。

電子証明書が有効なマイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルからオンラインで転出手続きを行うことができます。詳しくはオンラインでの転出届出をご覧ください。

「転入届の特例」を受ける転出届では転出証明書は交付されません

「転入届の特例」の適用を受ける転入届では、転出証明書の提出が不要となるため、転出手続きの際に転出証明書は交付されません。ただし、転出届はこれまで通り必要です。

「転入届の特例」を受ける転入届ではマイナンバーカード、住基カードを必ず持参してください

新住所地での転入手続きでは、転出証明書の代わりにマイナンバーカードまたは住基カードの提示と暗証番号の確認が必須となります。届出期間内にマイナンバーカードまたは住基カードを持参して転入手続きをしてください。

注釈1 「転入届の特例」は届出期間が経過する等した場合は適用されません。このため、マイナンバーカードまたは住基カードをお持ちの方がいる世帯でも転入届の際に転出証明書の提出が必要になることがあります。詳しくはお問合せください。
※注釈2 「転入届の特例」の適用を受ける転入届は、マイナンバーカード、住基カードがないと受付できません。転入届の際にマイナンバーカード、住基カードを持参できない事情がある場合は、転出届の前にお問合せください。

届け出期間

転出する日が決まってから(おおよそ14日前から)転出するまで、または転出した後14日以内

届け出できる方

本人

必要書類(同封するもの)

  • 転出届(郵送用)
  • 本人確認書類の写し
  • 返信用封筒(返信に必要な切手を貼付したもの)

※注釈1 「転入届の特例」の適用を受ける転出届では、返信用封筒は不要です。
※注釈2 郵便料金については日本郵便株式会社(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)のページをご覧ください。

手続きの流れ

  1. 転出届(郵送用)にボールペン等で、転出する本人が必要事項を記入してください。携帯電話や固定電話等、日中連絡のとれる電話番号を必ず記入してください
    ※注釈 消えるボールペンで記入した場合やすべてパソコンで作成した場合は不可
  2. 返信用封筒に届出人の住所・氏名を記入し切手を貼付してください。返送先住所は旧住所または新住所に限ります。返信先が新住所の場合は、異動日以降でないと送ることができません。
  3. 必要書類を、荒川区役所戸籍住民課住民記録係または管轄の区民事務所に送付してください。
  4. 区では転出届が到達次第、転出処理を行い、返信用封筒で転出証明書を返送します。
  5. 引越しが終わったら14日以内に転入地の区市町村の窓口へ転出証明書を持参して、転入手続きを行ってください。

手続きの流れ(「転入届の特例」の適用を受けるための転出をする場合)

  1. 転出届(郵送用)にボールペン等で、転出する本人が必要事項を記入してください。携帯電話や固定電話等、日中連絡のとれる電話番号を必ず記入してください。
    ※注釈 消えるボールペンで記入した場合やすべてパソコンで作成した場合は不可
  2. 必要書類を、荒川区役所戸籍住民課住民記録係または管轄の区民事務所に送付してください。
  3. 区では転出届が到達次第、転出処理を行います。転出処理に要する日数の目安は転出届をポストに投函してから、郵送にかかる日数を含めて3から5日です。
  4. 引越しが終わったら14日以内に転入地の区市町村の窓口へマイナンバーカード、住基カードを持参して、転入手続きを行ってください。

必要書類の宛先

上記の必要書類は、お住まいの住所(既に転出をしている場合はお住まいだった住所)の管轄事務所に送付してください。

転出届(郵送用)に係る必要書類の送付先
転出前の荒川区の地域 送付先(管轄の区民事務所)
南千住 〒116-0003
荒川区南千住7-1-1 アクレスティ南千住2F
南千住区民事務所
荒川 〒116-8501
荒川区荒川2-2-3
荒川区役所戸籍住民課住民記録係
町屋 〒116-0002
荒川区荒川7-50-9 センターまちや4F
町屋区民事務所
東尾久、西尾久 〒116-0011
荒川区西尾久3-7-15
尾久区民事務所
東日暮里、西日暮里 〒116-0014
荒川区東日暮里6-17-6(ふらっと日暮里内)
日暮里区民事務所

手数料

無料

関連PDFファイル

関連情報

こちらの記事も読まれています

お問い合わせ

区民生活部戸籍住民課住民記録係

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)

電話番号:03-3802-3111(内線:2362)

ファクス:03-5604-7149

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。