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転出届は窓口で手続きをしていただくことが原則ですが、転出の届け出をしないまま遠隔地へ引っ越してしまった等、やむを得ず窓口へ来ることができない事情がある場合は郵送で手続きを行うことができます。
転出する世帯にマイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(以下、「住基カード」)をお持ちの方がいるときは、転入届の際に「転入届の特例」が適用されるようになりました。
電子証明書が有効なマイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルからオンラインで転出手続きを行うことができます。詳しくはオンラインでの転出届出をご覧ください。
「転入届の特例」の適用を受ける転入届では、転出証明書の提出が不要となるため、転出手続きの際に転出証明書は交付されません。ただし、転出届はこれまで通り必要です。
新住所地での転入手続きでは、転出証明書の代わりにマイナンバーカードまたは住基カードの提示と暗証番号の確認が必須となります。届出期間内にマイナンバーカードまたは住基カードを持参して転入手続きをしてください。
注釈1 「転入届の特例」は届出期間が経過する等した場合は適用されません。このため、マイナンバーカードまたは住基カードをお持ちの方がいる世帯でも転入届の際に転出証明書の提出が必要になることがあります。詳しくはお問合せください。
※注釈2 「転入届の特例」の適用を受ける転入届は、マイナンバーカード、住基カードがないと受付できません。転入届の際にマイナンバーカード、住基カードを持参できない事情がある場合は、転出届の前にお問合せください。
転出する日が決まってから(おおよそ14日前から)転出するまで、または転出した後14日以内
本人
※注釈1 「転入届の特例」の適用を受ける転出届では、返信用封筒は不要です。
※注釈2 郵便料金については日本郵便株式会社(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)のページをご覧ください。
上記の必要書類は、お住まいの住所(既に転出をしている場合はお住まいだった住所)の管轄事務所に送付してください。
転出前の荒川区の地域 | 送付先(管轄の区民事務所) |
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南千住 | 〒116-0003 荒川区南千住7-1-1 アクレスティ南千住2F 南千住区民事務所 |
荒川 | 〒116-8501 荒川区荒川2-2-3 荒川区役所戸籍住民課住民記録係 |
町屋 | 〒116-0002 荒川区荒川7-50-9 センターまちや4F 町屋区民事務所 |
東尾久、西尾久 | 〒116-0011 荒川区西尾久3-7-15 尾久区民事務所 |
東日暮里、西日暮里 | 〒116-0014 荒川区東日暮里6-17-6(ふらっと日暮里内) 日暮里区民事務所 |
無料
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お問い合わせ
区民生活部戸籍住民課住民記録係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2362)
ファクス:03-5604-7149
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