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更新日:2023年11月13日

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転出届(荒川区から国外へ引っ越す時)

荒川区から国外へお引越しをする方で一定期間(概ね1年以上)国外に滞在する予定のある方は、「転出届」を届け出てください。

この場合、転出証明書は交付されません。

やむを得ず窓口へ来ることが出来ないときは、郵送で手続きを行なうことができます。詳しくは郵送による転出届(荒川区から国外へ引っ越す時)をご覧下さい。

届出期間

転出する日が決まってから(おおよそ14日前から)転出するまで、または転出した後14日以内

届出人

引っ越す方または荒川区の住所で同一世帯の方

※注釈1 引っ越した方が未成年もしくは成年被後見人等で、法定代理人による届出の場合は戸籍謄本や登記事項証明書等、その資格が確認できるものをお持ちください。
※注釈2 上記以外の方が届出する場合は任意代理人となります。委任状が必要です。
※注釈3 同一住所にお住まいでも世帯が分かれる方は代理人と同じ扱いになります。

届出に必要なもの

  • 本人確認書類
  • 印鑑登録証(印鑑登録をしている方のみ)
  • マイナンバーカード
  • 住基カード

※注釈 国民健康保険証、介護保険証等、転出にともなって住所変更等の手続きが必要になる書類の交付を受けている方はそれらの書類をお持ちください。詳しくは、それぞれ担当の係へお問い合わせください。

受付窓口

戸籍住民課住民記録係、各区民事務所

※注釈 外国人住民に関する手続きで、通訳が必要な方、団体で来庁する方は戸籍住民課住民記録係へお越しください

受付時間

午前8時30分から午後5時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)

※注釈1 毎週水曜は、戸籍住民課住民記録係と南千住区民事務所の2カ所のみ午後7時まで
※注釈2 毎月第2・第4日曜は、戸籍住民課住民記録係と南千住区民事務所の2カ所のみ午前9時から正午まで
※注釈3 午後5時15分までに発券を済まされた場合でも、混雑状況等によっては他課での手続きにご案内できない場合があります。お時間に余裕を持ってお越しください。

注意事項

郵送でも転出手続きを行なうことが出来ます。

詳しくは郵送による転出届(荒川区から国外へ引っ越す時)をご覧下さい。

くらしの手続きガイド

簡単な質問に答えることで、ライフイベント(転出、転入、転居、結婚、離婚、出生、氏名変更、死亡)ごとに必要になる手続きや、各手続き窓口、手続き時に必要な書類を調べることができます。また、検索結果はLINEでの共有のほか、URLのコピーや印刷も可能です。

漏れなくお手続きいただくために、是非ご活用ください。

くらしの手続きガイドリンク(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

関連情報

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お問い合わせ

区民生活部戸籍住民課住民記録係

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)

電話番号:03-3802-3111(内線:2362)

ファクス:03-5604-7149

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