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令和5年5月8日付けで新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが5類感染症に変更されることに合わせ、国より、下記「転入・転居等の届出期間について」の取扱いを廃止とする旨通知がありました。
これを受け、同日以降の転入届や転居届については、通常どおり異動日(引っ越し等の日)から14日以内に届け出ていただく必要があります。
住所の異動があった際には、お早めにお手続きくださいますようお願いいたします。
なお、マイナンバーカード、あらかわMyカード(住民基本台帳カード)をお持ちの方は、転出届の際に届け出た転出日から14日を過ぎるとカードが使用できなくなることがありますので、ご注意願います。
住民基本台帳法上の規定により、転入届や転居届については、異動日(引っ越し等の日)から14日以内に届け出ていただく必要がありますが、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、14日を過ぎた後でも、「正当な理由」があるとして、通常通りお手続きいただけます。
ただし、児童手当、小中学校の転校、保育園関係、各種健康保険、介護保険等などのお手続きに関し、影響がある場合がありますので、あらかじめ担当窓口にお問い合わせ下さいますようお願いいたします。
なお、マイナンバーカード、あらかわMyカード(住民基本台帳カード)をお持ちの方は、転出届の際に届け出た転出日(転出予定日)から60日を過ぎるとカードが使用できなくなりますので、ご注意願います。
現在、区役所の窓口は異動時期を迎え大変混雑しており、お待ちいただく時間も長くなっています。
転入届や転居届の届け出を急ぐ必要のない方は、混雑時を避けてお手続きくださいますようお願いいたします。
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お問い合わせ
区民生活部戸籍住民課
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号
電話番号:03-3802-3111(代表)
ファクス:03-5604-7149
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