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更新日:2020年6月17日

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外国人住民の方の住民登録について

第171回国会において「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律」及び「住民基本台帳法の一部を改正する法律」が成立し、平成21年7月15日に公布されました。
新しい制度は、平成24年7月9日施行されました。これにより、外国人登録制度は廃止され、外国人住民についても日本人と同様に住民基本台帳法の適用対象になりました。

概要

外国人住民の方にも住民票が作成されます

平成24年7月9日施行の住民基本台帳法の一部を改正する法律に基づき、外国人住民の方にも日本人と同様に住民票が作成され、住民票の写しが発行されます。

「外国人登録証明書」の替わりに「在留カード」または「特別永住者証明書」が交付されます

「外国人登録証明書」に替わり、「在留カード」または「特別永住者証明書」が交付されます。
なお、16歳未満の特別永住者については、16歳の誕生日まで外国人登録証明書が有効な特別永住者証明書としてみなされます。16歳以上の特別永住者、中長期在留者については現在、有効な外国人登録証明書はありません。

在留カード

在留カードは、中長期在留者に対し、上陸許可や、在留資格の変更許可、在留期間の更新許可など、在留に係る許可に伴って出入国在留管理局で交付されます。

特別永住者証明書

特別永住者証明書は、特別永住者に対して交付されます。交付される場所は区役所の窓口です。

区役所や出入国在留管理局への届出方法について

住所に関する届出

外国人登録制度では、住所の変更をする場合には、転出地の区役所での手続きは必要ありませんでしたが、新制度の施行後は、日本人と同様に転出地の区役所に転出届をして転出証明書の交付を受けた後、転入先の区役所に在留カード又は特別永住者証明書(世帯全員分が必要です)を持参して転入届をすることになります。在留カード又は特別永住者証明書を持参しなかった場合は、窓口に再度来ていただくことになりますので、ご注意ください。

在留資格の変更等の届出

在留資格の変更や在留期間の更新等の手続きは、出入国在留管理局で許可を受けた後に区役所にも届出をする必要がありましたが、施行後は出入国在留管理局で手続きをするだけで済みますので、区役所への届出は必要ありません。

住民票を作成する対象者

観光目的など短期滞在者等を除く、適法に3ヶ月を超えて在留する外国人で、住所を有する方について住民票を作成します。
出入国在留管理局や区役所への手続き忘れなどで、在留カードまたは特別永住者証明書の在留期間・資格の更新がされていない方は、住民票が作成されませんので、お早めに所定の手続きをして下さい。

中長期在留者(在留カード交付対象者)

日本に在留資格をもって在留する外国人であって、3月以下の在留期間が決定された方や短期滞在・外交・公用の在留資格が決定された方等以外の方

特別永住者

入管特例法により定められている特別永住者

一時庇護許可者又は仮滞在許可者

入管法の規定により、船舶等に乗っている外国人が難民の可能性がある場合などの要件を満たすときに一時庇護のための上陸の許可を受けた者(一時庇護許可者)や、不法滞在者が難民認定申請を行い、一定の要件を満たすときに仮に我が国に滞在することを許可された者(仮滞在許可者)。

出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者

出生又は日本国籍の喪失により我が国に在留することとなった外国人。
入管法の規定により、当該事由が生じた日から60日を限り、在留資格を有することなく在留することができます。

関連情報

法改正の詳しい内容については、法務省及び総務省のホームページをご覧下さい。

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お問い合わせ

区民生活部戸籍住民課住民記録係

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)

電話番号:03-3802-3111(内線:2362)

ファクス:03-5604-7149

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