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更新日:2021年1月22日
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駐車スペースの面積(駐車マスの面積合計。車路等を含まない)が500平方メートル以上で、一般利用(有料)できる路外駐車場を設置する場合、駐車場法に定める構造及び設置の基準(車両の出入口・車路の幅・換気・照明・警報装置など)に適合させるとともに、区に対し設置届や管理規定届等を提出する必要があります(変更や休止等の場合も届出が必要です)。
有料で、不特定多数の人が利用でき、駐車スペースの面積合計が500平方メートル以上の時間貸、商業施設や病院等の駐車場が該当します。無料の場合には届出の必要はありませんが、駐車場法に定める構造及び設置の基準に適合させる必要があります。
※注釈1 区に届出書類が到着した日から交付までに、通常40日間程度を要します(届出内容等により前後する場合があります)
※注釈2 書類の不備又は現地検査の結果、改善指導などがあった場合は、交付が遅れます
※注釈1 提出書類3部のうち1部は警視庁提出分となります
※注釈2 書類はA4版(平面図等で大きいものは折る)としてください
届出書等は下記リンク先から関連PDFファイルをダウンロードしてご利用いただけます。
東京都の町村部に設置する路外駐車場・特定路外駐車場の届出について(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
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お問い合わせ
区民生活部生活安全課
〒116-0002荒川区荒川二丁目25番3号荒川区役所分庁舎2階
電話番号:03-3802-3111(代表)
ファクス:03-3891-8892
交通安全係
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