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更新日:2020年7月21日
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悪質・危険な自転車運転者に対して、公安委員会からの命令により、講習の受講が義務付けられます。
14歳以上で、対象となる危険行為を行い、3年以内に2回以上摘発された又は交通事故を起こした悪質な自転車運転者
危険行為(15類型) | 道路交通法 | |
---|---|---|
1 | 信号無視 | 第7条 |
2 | 通行禁止違反 | 第8条第1項 |
3 | 歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反) | 第9条 |
4 | 通行区分違反 | 第17条第1項、第4項又は第6項 |
5 | 路側帯通行時の歩行者の通行妨害 | 第17条の2第2項 |
6 | 遮断踏切立入り | 第33条第2項 |
7 | 交差点安全進行義務違反等 | 第36条 |
8 | 交差点優先車妨害等 | 第37条 |
9 | 環状交差点安全進行義務違反等 | 第37条の2 |
10 | 指定場所一時不停止等 | 第43条 |
11 | 歩道通行時の通行方法違反 | 第63条の4第2項 |
12 | 制動装置(ブレーキ)不良自転車運転 | 第63条の9第1項 |
13 | 酒酔い運転 | 第65条第1項 |
14 | 安全運転義務違反 | 第70条 |
15 | 妨害運転(交通の危険のおそれ、著しい交通の危険) |
第117条の2の2第11号 第117条の2第6号 |
他の車両に対する行為で、逆走・幅寄せ・進路変更・不必要なブレーキ・ベルを執拗に鳴らす等のあおり運転は、危険行為と規定されます。三年以内に二回違反した十四歳以上の方には、安全講習が義務化されます。
※注釈歩行者ら人に対する違反は別規定が適用されます
3か月以内の指定された期間内
3時間
6,000円
※注釈公安委員会による受講命令に従わなかった場合、5万円以下の罰金が科せられます。
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お問い合わせ
区民生活部生活安全課交通安全係
〒116-0002荒川区荒川二丁目25番3号 荒川区役所分庁舎2階
電話番号:03-3802-3111(内線:489)
ファクス:03-3891-8892
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