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更新日:2025年2月26日
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自転車の運転による交通の危険を防止するための講習(自転車運転者講習)制度は、自転車の交通ルール遵守を徹底するため、自転車の運転に関し一定の違反行為(危険行為)を3年以内に2回以上反復して行った者に対し、都道府県公安委員会が講習の受講を命ずるものです。
信号無視をして、交通違反として交通切符により取締りを受け、その後3年以内に一時不停止が原因となる交通事故を起こし送致された自転車運転者
危険行為(16類型) | 道路交通法 | |
---|---|---|
1 | 信号無視 | 第7条 |
2 | 通行禁止違反 | 第8条第1項 |
3 | 歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反) | 第9条 |
4 | 通行区分違反 | 第17条第1項、第4項又は第6項 |
5 | 路側帯通行時の歩行者の通行妨害 | 第17条の2第2項 |
6 | 遮断踏切立入り | 第33条第2項 |
7 | 優先道路通行車妨害等 | 第36条 |
8 | 交差点優先車妨害等 | 第37条 |
9 | 環状交差点安全進行義務違反等 | 第37条の2 |
10 | 指定場所一時不停止等 | 第43条 |
11 | 歩道通行時の通行方法違反 | 第63条の4第2項 |
12 | 制動装置(ブレーキ)不良自転車運転 | 第63条の9第1項 |
13 | 酒気帯び運転等 | 第65条第1項 |
14 | 安全運転義務違反 | 第70条 |
15 | 携帯電話使用等 |
第71条第5号の5 ※注釈 道路交通法第117条の4第1項第2号又は道路交通法第118条第1項第4号の罪に当たるものに限る |
16 | 妨害運転(交通の危険のおそれ、著しい交通の危険) |
道路交通法第117条の2第1項第4号 道路交通法第117条の2の2第1項第8号 |
3か月以内の指定された期間内
3時間
6,000円
※注釈 公安委員会による受講命令に従わなかった場合、5万円以下の罰金が科せられます。
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お問い合わせ
区民生活部生活安全課交通安全係
〒116-0002荒川区荒川二丁目25番3号 荒川区役所分庁舎2階
電話番号:03-3802-3111(内線:489)
ファクス:03-3891-8892
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