更新日:2020年7月21日

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自転車運転者講習制度

悪質・危険な自転車運転者に対して、公安委員会からの命令により、講習の受講が義務付けられます。

対象者

14歳以上で、対象となる危険行為を行い、3年以内2回以上摘発された又は交通事故を起こした悪質な自転車運転者

対象となる危険行為

  危険行為(15類型) 道路交通法
1 信号無視 第7条
2 通行禁止違反 第8条第1項
3 歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反) 第9条
4 通行区分違反 第17条第1項、第4項又は第6項
5 路側帯通行時の歩行者の通行妨害 第17条の2第2項
6 遮断踏切立入り 第33条第2項
7 交差点安全進行義務違反等 第36条
8 交差点優先車妨害等 第37条
9 環状交差点安全進行義務違反等 第37条の2
10 指定場所一時不停止等 第43条
11 歩道通行時の通行方法違反 第63条の4第2項
12 制動装置(ブレーキ)不良自転車運転 第63条の9第1項
13 酒酔い運転 第65条第1項
14 安全運転義務違反 第70条
15 妨害運転(交通の危険のおそれ、著しい交通の危険)

第117条の2の2第11号

第117条の2第6号

自転車の危険行為に「他の車両の妨害(あおり運転)」が規定されました(令和2年6月30日施行)

他の車両に対する行為で、逆走・幅寄せ・進路変更・不必要なブレーキ・ベルを執拗に鳴らす等のあおり運転は、危険行為と規定されます。三年以内に二回違反した十四歳以上の方には、安全講習が義務化されます。
※注釈歩行者ら人に対する違反は別規定が適用されます

公安委員会から講習会の受講命令を受けたら・・・

講習時期

3か月以内の指定された期間内

受講時間

3時間

受講手数料

6,000円
※注釈公安委員会による受講命令に従わなかった場合、5万円以下の罰金が科せられます。

関連リンク

詳細は最寄の警察署まで

  • 荒川警察署電話03-3801-0110
  • 南千住警察署電話03-3805-0110
  • 尾久警察署電話03-3810-0110

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お問い合わせ

区民生活部生活安全課交通安全係

〒116-0002荒川区荒川二丁目25番3号 荒川区役所分庁舎2階

電話番号:03-3802-3111(内線:489)

ファクス:03-3891-8892

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