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更新日:2024年1月23日

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自転車による交通事故(荒川区の交通事故件数)

自転車が関わる交通事故の割合が、交通事故全体の3分の2近くを占めています

自転車は、手軽で便利な乗り物として、幅広く利用されています。しかし、便利な自転車も正しく乗らなければ危険であり、時には大きな事故を起こすことにもなります。
令和5年12月末現在で、区内の交通人身事故は352件で、そのうち224件(63.6%)に自転車が関与しています。
これらの交通事故の原因は、信号無視安全不確認飲酒運転夜間の無灯火走行などの交通違反によるものです。

荒川区の交通事故
  事故件数
(件)
死者
(人)
重症
(人)
軽傷
(人)
死傷者
人数
(計)
自転車
関与事故
(件)
自転車
関与率
(パーセント)
令和5年 352 2 34 347 383 224 63.6
令和4年 323 1 37 311 349 206 63.8
令和3年 292 2 33 279 314 166 56.8
令和2年 309 1 26 309 336 183 59.2
令和元年 348 2 21 358 381 207 59.5
平成30年 421 1 29 442 472 230 54.6
平成29年 403 2 19 435 456 209 51.9
平成28年 333 0 4 372 376 148 44.4
平成27年 352 4 2 390 396 167 47.4
年齢層別死傷者数(抜粋)
  65歳以上
(人)
30代
(人)
40代
(人)
小学生
(人)
幼児
(人)
令和5年 113 50 53 19 5
令和4年 114 39 62 14 3
令和3年 78 56 52 7 8
令和2年 73 51 60 14 6
令和元年 89 49 67 22 10
平成30年 117 79 88 17 14
平成29年 97 73 83 18 11
平成28年 71 66 68 17 12
平成27年 79 77 73 18 8

自転車乗車中に事故にあいそうになった子どものイメージ画像
子どもが巻き添えになることも

ながら運転はやめましょう

傘を差したままの運転や、スマートフォンや携帯電話、音楽プレーヤー等を利用しながらの運転は、周囲の危険に気づかず、大変危険です。

事故を起こした場合、賠償責任も問われます

自転車は道路交通法上「軽車両」に該当し、原則として道路の左側を走行することとなっており、違反行為には自動車と同様に罰則があります。また、事故を起こした場合には、被害者への賠償責任も発生します。
実際に、自転車利用者が加害者となり、損害賠償責任を負った事故として次のような例があります。

例1 無灯火・脇見運転により、歩行者の発見が遅れ衝突

夜間、ライトを備えていない自転車で、自転車歩行者専用道路を走行中に脇見運転をし、前方にいた歩行者に衝突し、重傷・後遺障害を負わせた。(損害賠償額 約4,000万円)

例2 歩道を通行中、信号待ちの歩行者に衝突

歩道を走行中、信号待ちをしている歩行者の前方をすり抜けようとして衝突し、重傷・後遺障害を負わせた。(損害賠償額 約1,800万円)

例3 坂道を走行中、前方不注意で歩行者に衝突

男子小学生が、坂道を自転車で走行中、前方不注意で歩行者の女性と正面衝突し、女性は頭蓋骨骨折等の重症を負い意識不明の状態になった。(損害賠償額 約9,500万円)

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お問い合わせ

区民生活部生活安全課交通安全係

〒116-0002荒川区荒川二丁目25番3号 荒川区役所分庁舎2階

電話番号:03-3802-3111(内線:489)

ファクス:03-3891-8892

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