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更新日:2025年1月23日
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近年、特定の民族や国籍の人々を排斥する差別的言動がいわゆる「ヘイトスピーチ」として社会的問題となっています。こうした言動は、人々に不安感や嫌悪感を与えるだけでなく、人としての尊厳を傷つけたり、差別意識を生じさせることになりかねません。
こうした中、平成28年6月には、いわゆる「ヘイトスピーチ解消法(※)」が施行されました。
荒川区は、ヘイトスピーチは許されないという認識のもと、その解消に向けた普及啓発に取り組んで参ります。
※注釈 正式名称:「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」
法務省ホームページ:ヘイトスピーチ解消に向けた取組み(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
全国の法務局・地方法務局では、日本語を自由に話すことができない方からの人権相談に応じています。
詳しくは、下記ホームページをご覧ください。
法務省ホームページ:外国人のための人権相談(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
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お問い合わせ
総務企画部総務企画課人権推進係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎4階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2271)
ファクス:03-3802-0456
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