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原動機付自転車(排気量125cc以下のバイク)、特定小型原動機付自転車(令和5年7月新設)、ミニカー、小型特殊自動車の登録・廃車・名義変更等の手続は、税務課で受付します。各種手続の際には本人確認できるもの(運転免許証など)をご持参ください(自動車販売業者が所有者に代わって手続を行う場合を除きます)。
手続きの事由 | 申告に必要なもの | |
---|---|---|
購入 | 販売証明書(特定小型原付のみ「長さ」「幅」「最高速度」の記載も必須) | |
譲渡 | ナンバーあり | 譲渡証明書、標識交付証明書(特定小型原付のみ「長さ」「幅」「最高速度」の記載も必須)、ナンバープレート |
ナンバーなし | 譲渡証明書、廃車証明書(特定小型原付のみ「長さ」「幅」「最高速度」の記載も必須) | |
転入 | ナンバーあり | 標識交付証明書(特定小型原付のみ「長さ」「幅」「最高速度」の記載も必須)、ナンバープレート |
ナンバーなし | 廃車証明書(特定小型原付のみ「長さ」「幅」「最高速度」の記載も必須) | |
名義変更 | 譲渡証明書、標識交付証明書(特定小型原付のみ「長さ」「幅」「最高速度」の記載も必須) | |
標識取替 | 標識交付証明書(特定小型原付のみ「長さ」「幅」「最高速度」の記載も必須)、ナンバープレート | |
廃車 | 標識交付証明書(特定小型原付のみ「長さ」「幅」「最高速度」の記載も必須)、ナンバープレート |
あら坊・あらみぃナンバープレート見本
荒川区が交付する原動機付自転車(総排気量125cc以下、90cc以下、50cc以下)のナンバープレート(標識)に平成26年3月から区のシンボルキャラクター「あら坊・あらみぃ」のデザインが入ったものを作成しています。
登録時に従来の標識とキャラクターの標識の選択制となっております。
次のような場合は、登録の手続きが必要になります。
軽自動車税は毎年4月1日現在、バイクや軽自動車を所有している方や登録している方に課税されます。次のような場合は、3月31日までに廃車手続をしてください。
ナンバープレートがお手元にある方は、郵送での廃車手続を受付しています。
転出先のナンバープレートに変更する手続が必要になります。次の2通りの方法でお手続ください。
※注釈 手続に必要な書類の詳細は、転出先の各自治体担当課でご確認ください。
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お問い合わせ
区民生活部税務課税務係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎2階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2312)
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