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更新日:2024年11月19日

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軽自動車税環境性能割

軽自動車税環境性能割について

軽自動車を取得したときに課税されます。

※注釈 「軽自動車税環境性能割」は区税ですが、当分の間は東京都が課税及び徴収を行います。

制度概要

納税義務者

区内に主たる定置場がある3輪以上の軽自動車(新車・中古車を問いません。)の取得者

課税標準

軽自動車の取得価格(50万円以下の場合は課税されません。)

税率

税率は燃費性能等に応じて決定されます。

税率一覧

区分 税率
自家用 

営業用

軽乗用車

電気軽自動車、天然ガス軽自動車※注釈1

非課税 非課税

ガソリン車(ハイブリッド車を含む。)※注釈2

令和12年度燃費基準80%達成車※注釈3 非課税 非課税

令和12年度燃費基準70%達成車※注釈3

1% 0.5%

令和12年度燃費基準60%達成車※注釈3

2% 1%
上記以外又は令和2年度基準未達成

2%

2%

軽貨物車

電気軽自動車、天然ガス軽自動車※注釈1

非課税

非課税

ガソリン車(ハイブリッド車を含む。)※注釈2

令和4年度燃費基準105%達成車 非課税 非課税

令和4年度燃費基準達成車

1%

0.5%

令和4年度年度燃費基準95%達成車

2%

1%

上記以外

2%

2%

※注釈1 平成30年排出ガス規制適合車又は平成21年排出ガス規制からNOx10%低減達成車

※注釈2 平成30年排出ガス基準50%低減達成車又は平成17年排出ガス基準75%低減達成車

※注釈3 令和2年度燃費基準達成車に限る

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お問い合わせ

区民生活部税務課税務係

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎2階)

電話番号:03-3802-3111(内線:2313)

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