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更新日:2023年4月25日

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軽自動車税(種別割)の税止め手続き

荒川区で課税されている125ccを超える二輪車や、四輪・三輪の軽自動車の転出、譲渡、抹消などのお手続きを東京都外で行ったときは、荒川区へ税止め(税申告)の手続きが必要です。

税止めが必要な理由

125ccを超える二輪車や、四輪・三輪の軽自動車の登録内容の変更等について、市区町村では申告に基づいて把握しています。そのため、転出や譲渡、抹消などのお手続きを行った場合でも、旧登録地の市区町村への申告がない場合は、変更等について把握できないため、翌年度以降も課税が続いてしまいます。このときの旧登録地の市区町村への申告が、「税止め」と呼ばれています。
特に二輪車は税止めされていない場合が多く、名義変更(移転登録)の場合、旧所有者に納税通知書が届いてしまい、思わぬトラブルの原因となりますので、必ず税止め手続きをお願いします。

ディーラー等の代理人に手続きを依頼した場合は、手続きを依頼した方へ税止め手続きが完了していることを必ずご確認ください。

なお、手続場所が東京都内である場合には税止め手続きは不要です。
また、登録内容の変更手続きをした際に軽自動車検査協会や運輸支局・自動車検査登録事務所に近接する関係団体に申告の代行を依頼した場合も、手続きは不要です。

ご自身で税止め手続きをする必要がある方

125ccを超える二輪車や、四輪・三輪で以下の2点に該当する場合は、ご自身で税止め手続きをしていただく必要があります。

  1. 登録内容の変更手続きを、東京都外で行った。
  2. 変更手続きをした際に軽自動車検査協会や運輸局に近接する関係団体に申告の代行を依頼していない。

税止め手続の方法

郵送またはファクスで、次のいずれかひとつを提出してください。

手続き完了の連絡が必要な場合はあらかじめ電話連絡をお願いいたします。

  • 軽自動車税申告書(報告書)(受付印のあるもの)
  • 軽自動車変更(転出)申告書(受付印のあるもの)
  • 車検証返納証明書のコピー
  • 届出済証返納証明書のコピー
  • 新旧各ナンバーの車検証のコピー(旧ナンバーの車検証のコピーがない場合は、新ナンバーの車検証のコピーの余白に旧ナンバーと旧所有者名を記入してください)

郵送またはファクスによる提出先

〒116-8501

荒川区荒川二丁目2番3号
荒川区役所
区民生活部税務課税務係軽自動車税担当
ファクス:03-3802-7298
※お送りいただく前に「旧定置場」が荒川区であることを今一度ご確認ください。
お送りいただく際は、ご連絡先のお名前と電話番号を、余白等にご記入ください。
また、手続き完了の連絡が必要な場合はあらかじめ電話連絡をお願いいたします。

 

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お問い合わせ

区民生活部税務課

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号

電話番号:03-3802-3111(代表)

ファクス:03-3802-7298

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