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自動車(250ccを超える二輪車を含む)を道路上において運行させるためには、自動車の登録・検査を受けていることが必要です。自動車臨時運行許可(仮ナンバー)は、登録・検査を受けるための運輸支局等までの回送などで自動車を運行させる場合に、一時的な運行を許可をする制度です。
臨時運行の許可を受けて運用される自動車であっても、保安基準に適合している必要はあります。
臨時運行許可申請書の様式を全国統一様式に準じて変更しました。
ただし、旧様式の申請書も当面は使用できます。
自動車臨時運行許可申請書(エクセルデータ)(エクセル:88KB)
運行の目的を達成するために必要とする合理的な運行経路について、出発地、経由地および目的地を特定してください。なお、運行経路上に荒川区を含まない場合、荒川区では臨時運行許可(仮ナンバー)の申請はできません。
当該車両を運転する人または事業者
運行の目的・経路から必要となる日数(申請日を含め最大5日間)
仮ナンバーと許可証は、運行期間が終わりましたら5日以内に申請場所へご返却ください。
返納されない場合は、道路運送車両法第108条1号により6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金刑が課せられる場合があります。
荒川区役所税務課税務係、荒川区内の各区民事務所
平日 午前8時30分から午後5時15分まで
電子車検証特設サイト(国土交通省ホームページ)(外部サイトへリンク)
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お問い合わせ
区民生活部税務課税務係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎2階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2312)
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