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更新日:2023年8月29日

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臨時運行許可制度(仮ナンバー)

自動車(250ccを超える二輪車を含む)を道路上において運行させるためには、自動車の登録・検査を受けていることが必要です。自動車臨時運行許可(仮ナンバー)は、登録・検査を受けるための運輸支局等までの回送などで自動車を運行させる場合に、一時的な運行を許可をする制度です。
臨時運行の許可を受けて運用される自動車であっても、保安基準に適合している必要はあります。

臨時運行許可申請書の様式が変更になりました

臨時運行許可申請書の様式を全国統一様式に準じて変更しました。

ただし、旧様式の申請書も当面は使用できます。

  • 申請書は複写式のため、申請場所窓口でお渡しします。
  • 国等のホームページや、下記エクセルデータから事前に作成した全国統一様式の申請書での申請も可能ですが、その場合、複写式申請書に比べ許可証作成に時間を要することをご了承ください。
  • 来庁者の本人確認をいたします。申請時に運転免許証やマイナンバーカード等の本人確認書類の用意をお願いします。

自動車臨時運行許可申請書(エクセルデータ)(エクセル:88KB)

運行目的

  • 新規登録または新規検査のための回送
  • 継続検査のための回送
  • 販売または陸送を業とする者が販売または引渡し等の目的での回送
  • 盗難にあったナンバープレートの再交付を受けるために陸運支局等への回送する場合
    再交付による申請の場合は、警察署へ盗難等の届出をしたうえ、受理番号を控えてお越しください。

運行経路

運行の目的を達成するために必要とする合理的な運行経路について、出発地、経由地および目的地を特定してください。なお、運行経路上に荒川区を含まない場合、荒川区では臨時運行許可(仮ナンバー)の申請はできません。

申請者

当該車両を運転する人または事業者

申請に必要なもの

  1. 自動車を確認するための証明書(自動車検査証・抹消登録証明書等)
  2. 令和5年1月4日以降車検証が電子化され、更新時A4サイズからA6サイズに順次変更されます。
    • A6サイズの車検証には券面に車検有効期限(有効期間の満了する日)表示されないので、制度開始から最低3年間は同時に交付されるA4サイズの「自動車検査証記録事項」をご持参ください。
    • 「自動車検査証記録事項」には有効期間の満了する日等の従来の車検証と同等の情報が記載されます。
    • 「自動車検査証記録事項」を紛失された場合等は車検証閲覧アプリにて電子車検証のICチップをスマホで読み込んで提示いただきます。
    • 車検証閲覧アプリについては下記の国土交通省の電子車検証特設サイト(外部サイトへリンク)を参照願います。
  3. 自動車損害賠償責任保険(共済)証明書の原本
    保険は、仮ナンバーを使用し車両を運行する期間有効なものに限ります。
  4. 来庁者の本人確認ができる書類(運転免許証・健康保険証)
  5. 手数料(1件750円)

運行期間

運行の目的・経路から必要となる日数(申請日を含め最大5日間)

返納について

仮ナンバーと許可証は、運行期間が終わりましたら5日以内に申請場所へご返却ください。
返納されない場合は、道路運送車両法第108条1号により6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金刑が課せられる場合があります。

申請場所

荒川区役所税務課税務係、荒川区内の各区民事務所

受付時間

平日 午前8時30分から午後5時15分まで

関連情報

電子車検証特設サイト(国土交通省ホームページ)(外部サイトへリンク)

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お問い合わせ

区民生活部税務課税務係

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎2階)

電話番号:03-3802-3111(内線:2312)

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