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更新日:2024年4月18日

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軽自動車税(種別割)の概要

軽自動車税(種別割)とは

軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日(賦課期日)現在、荒川区内に定置場がある原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車(以下、軽自動車等)を所有する方に課税される税金です。
例年5月11日に納税通知書をお送りしますので、5月31日までに納めてください。
軽自動車税(種別割)は年税のため、4月2日以降に廃車・名義変更した場合でも1年分課税されます(月割還付はできません)
また、賦課期日前に廃車申告書を提出いただいた場合であっても、賦課期日後の所有状態に変わりがない場合には、廃車申告書の提出日以後も、引き続き所有していたものと考えられますので、課税の対象となります。
なお、4月2日以降に所有された場合は、翌年度から課税されます。
軽自動車税(種別割)は、申請(申告)書の提出に基づいて課税します。
処分、譲渡、盗難等のため車両がない場合でも、廃車の申請をしないと所有しているものとみなし、課税されます。

軽自動車税(種別割)の税率

軽自動車等の種類 種別 区分 税率(年額) 登録・廃車等の手続き先
原動機付自転車

(1)原付第1種

  一般原付

総排気量50cc以下または定格出力0.6kW以下

2,000円 荒川区役所
税務課税務係

(2)原付第1種

  特定原付

定格出力0.6kW以下

2,000円
(3)原付第2種(乙)

二輪・総排気量50cc超90cc以下または定格出力0.6kW超0.8kW以下

2,000円
(4)原付第2種(甲)

二輪・総排気量90cc超125cc以下または定格出力0.8kW超1.0kW以下

2,400円
(5)ミニカー

三輪以上・総排気量20cc超から50cc以下または定格出力0.25kW超0.6kW以下

3,700円
小型特殊自動車 (6)農耕作業用 - 2,400円
(7)その他(フォークリフト等) - 5,900円
軽自動車 (8)三輪 - 軽自動車税の税率について 軽自動車検査協会東京主管事務所足立支所
(9)四輪貨物 自家用・営業用
(10)四輪乗用 自家用・営業用
(11)雪上車 - 3,600円
(12)二輪 総排気量125cc超250cc以下 3,600円 東京運輸支局足立自動車検査登録事務所
小型自動車 (13)二輪 総排気量250cc超 6,000円

登録・廃車等の問い合せ先

なお、(1)から(13)までの軽自動車税の税額につきましては、荒川区役所税務課税務係までお問合せください。

納付方法について

以下のリンク先をご覧ください。

軽自動車税の納付場所

軽自動車税(種別割)の減免について

対象となる方及び申請方法

  1. 申請期限
    (納税通知書を受け取った日から)納期限まで
  2. 必要書類
  減免の対象となる方 必要書類 注意事項
1 障害者手帳等をお持ちの方
  • 納税通知書
  • 納税義務者の印鑑
  • 障がい者手帳(原本)
  • 運転者の免許証
  • 下表「障害の範囲」をご確認ください
  • 営業用車両は対象外です
  • 対象となる車両は一人1台です
    (普通自動車・バイク等も含む)
2 障害者手帳をお持ちの方と生計を共にする家族の方
3 生活保護法による扶助を受けている方
  • 納税通知書
  • 納税義務者の印鑑
 
4 災害その他これに類する理由により生活が困難となった方
  • 納税通知書
  • 納税義務者の印鑑
  • り災証明書
 
5 その構造が専ら身体障害者等の利用に供するためのものである軽自動車等
  • 納税通知書
  • 納税義務者の印鑑
  • 車検書
  • 車両の構造が確認できる資料(写真・パンフレット等)
  • リース契約書(リース車両の場合)
 

障がいの範囲

(1)身体障害者手帳または戦傷病者手帳をお持ちの方
障害の区分 身体障害者手帳 戦傷病者手帳
上肢機能障害 1級・2級 特別項症から第3項症
下肢機能障害 1級から6級 特別項症から第6項症
体幹機能障害 1級から3級・5級 第1款症から第3款症
乳幼児期以前の非進行性の 上肢機能障害 1級・2級 -
脳病変による運動機能障害 移動機能障害 1級から6級
視覚障害 1級から3級・4級の1 特別項症から第4項症
聴覚障害 2級・3級
平衡機能障害 3級・5級
心臓・腎臓機能障害 1級・3級・4級 特別項症から第3項症
呼吸器機能障害
ぼうこう又は直腸・小腸の機能障害
音声機能または言語機能障害のうち、こう頭摘出に係るもの 3級 特別項症から第2項症
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 1級から4級 -
肝臓機能障害 特別項症から第3項症

(2)愛の手帳をお持ちの方・・・愛の手帳総合判定1度から3度まで

(3)精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方・・・1級(通院医療費番号の記載があるものに限ります)

申請先

荒川区役所税務課税務係 電話:03-3802-3111(内線:2312)

登録・廃車・名義変更等の手続き

以下のリンク先をご覧ください。

原動機付自転車及び小型特殊自動車の手続きについて

関連情報

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お問い合わせ

区民生活部税務課税務係

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎2階)

電話番号:03-3802-3111(内線:2312)

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