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軽自動車税(種別割)は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を所有する方に課税される税金です。
令和7年4月、原動機付自転車の第一種の区分に「総排気量125cc以下のうち最高出力が4.0kW以下」が新たに追加され、令和8年度から課税が始まります。
車種 | 排気量 | 税率(年額) | ||
---|---|---|---|---|
原動機付自転車 | 第一種 | 一般原付 | 総排気量50cc以下または定格出力0.6kW以下 | 2,000円 |
総排気量125cc以下のうち最高出力が4.0kW以下 | 2,000円 | |||
特定原付 |
定格出力0.6kW以下 |
2,000円 | ||
第二種 | 乙 | 総排気量50cc超90cc以下または定格出力0.6kW超0.8kW以下 | 2,000円 | |
甲 | 総排気量90cc超125cc以下または定格出力0.8kW超1.0kW以下 | 2,400円 | ||
ミニカー |
総排気量20cc超50cc以下または定格出力0.25kW超0.6kW以下 |
3,700円 | ||
二輪の軽自動車 |
総排気量125cc超250cc以下 |
3,600円 |
||
二輪の小型自動車 | 総排気量250cc超 | 6,000円 | ||
小型特殊自動車 | 農耕作業用 | ー | 2,400円 | |
その他(フォークリフト等) | ー | 5,900円 | ||
二輪の被けん引車(ボートトレーラーなど) | ー | 3,600円 |
※注釈1 第一種一般原付「新基準(125cc以下かつ最高速度4.0kW以下)」の税率は令和8年度以降の軽自動車税(種別割)について適用されます。
軽四輪車等に係る軽自動車税(種別割)について、平成27年4月1日以降に最初(新車)の新規検査を受けた車両は新税率が適用されます。
平成27年3月31日までに最初(新車)の新規検査を受けた車両は旧税率が適用されます。
※注釈2 令和5年4月1日から令和8年3月31日までに取得した一定以上の燃費性能を有する三輪以上の軽自動車等については翌年度の1回に限り税率を軽課する特例措置(グリーン化特例)を適用しています。詳細はグリーン化特例の税率を参照ください。
車種 | 用途 | 旧税率(年額) | 標準税率(年額) | |
---|---|---|---|---|
四輪以上 | 乗用 | 自家用 | 7,200円 | 10,800円 |
営業用 | 5,500円 | 6,900円 | ||
貨物 | 自家用 | 4,000円 | 5,000円 | |
営業用 | 3,000円 | 3,800円 | ||
三輪 | 3,100円 | 3,900円 |
地球環境を保護する観点から、新規登録から13年を経過した環境負荷の大きい軽自動車に対して、登録から13年経過した翌年度から重課税率が適用されます。
車種 | 用途 | 重課税率 | |
---|---|---|---|
四輪以上 | 乗用 | 自家用 | 12,900円 |
営業用 | 8,200円 | ||
貨物 | 自家用 | 6,000円 | |
営業用 | 4,500円 | ||
三輪 | 4,600円 |
※注釈3 初度検査年月とは
初めて車両番号の指定を受けた年月(初度検査年月)で、自動車検査証で確認できます。
自動車検査証の様式が変更された平成15年10月14日前に最初の新規検査を受けた車両については、初度検査の「月」が把握できないことから、最初の新規検査を受けた年の12月を初度検査の月とします。(特例)
令和元年10月1日から新たに自動車税・軽自動車税に環境性能割が創設されました。新車・中古車を問わず取得価格が50万円を超える軽自動車(三輪以上の車両)を取得した場合にその車両を取得した方に課税されます。(自動車取得税は廃止)軽自動車環境性能割は当分の間は東京都が賦課徴収等を行います。
軽自動車税環境性能割の創設に伴い、軽自動車税は軽自動車税(種別割)に名称が変更になりました。
グリーン化特例(軽課)は、三輪及び四輪の軽自動車で一定以上の燃費性能を有するものについて、取得した年度の翌年度分の税率を軽減します。令和5年4月1日~令和8年3月31日までに取得したものについては、翌年度の1回に限り税率を軽減します。
電気軽自動車・天然ガス軽自動車は、平成21年排出ガス規制NOx10%以上低減または平成30年排出ガス規制適合するものに限ります。
車種 | 用途 | 軽減前 | 軽減後 | |
---|---|---|---|---|
四輪以上 | 乗用 | 自家用 | 10,800円 | 2,700円 |
営業用 | 6,900円 | 1,800円 | ||
貨物 | 自家用 | 5,000円 | 1,300円 | |
営業用 | 3,800円 | 1,000円 | ||
三輪 | 3,900円 | 1,000円 |
三輪以上の軽自動車で、乗用(営業用)は令和2年度燃費基準かつ令和12年度燃費基準90%達成車に限ります。
※注釈4 ガソリンを内燃機関の燃料とするものとは、エンジンの内部でガソリンが燃えて動力を得ている車両をいう。
車種 | 用途 | 改正前 |
改正後 |
|
---|---|---|---|---|
四輪以上 | 乗用 | 自家用 |
10,800円 |
対象外 |
営業用 | 6,900円 | 3,500円 | ||
貨物 | 自家用 | 5,000円 | 対象外 | |
営業用 | 3,800円 | 対象外 | ||
三輪 | 3,900円 | 2,000円 |
三輪以上の軽自動車で、乗用(営業用)は令和2年度燃費基準かつ令和12年度燃費基準70%達成車に限ります。
※注釈5 ガソリンを内燃機関の燃料とするものとは、エンジンの内部でガソリンが燃えて動力を得ている車両をいう。
車種 | 用途 |
軽減前 |
軽減後 | |
---|---|---|---|---|
四輪以上 | 乗用 | 自家用 | 10,800円 | 対象外 |
営業用 | 6,900円 | 5,200円 | ||
貨物 | 自家用 | 5,000円 | 対象外 | |
営業用 | 3,800円 | 対象外 | ||
三輪 | 3,900円 | 3,000円 |
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