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更新日:2024年4月1日

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軽自動車税(種別割)の税率について

軽自動車税(種別割)は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を所有する方に課税される税金です。

原動機付自転車、小型特殊自動車、二輪車の税率

概要

令和5年7月、原動機付自転車の第1種の区分に「特定小型原動機付自転車」が創設され、令和6年度から課税が始まります。

原動機付自転車、二輪車、小型特殊自動車の税率一覧
車種 排気量 税率(年額)
原動機付自転車 第一種 一般原付 総排気量50cc以下または定格出力0.6kW以下 2,000円
特定原付

定格出力0.6kW以下

2,000円
第二種 総排気量50cc超90cc以下または定格出力0.6kW超0.8kW以下 2,000円
総排気量90cc超125cc以下または定格出力0.8kW超1.0kW以下 2,400円
ミニカー

総排気量20cc超50cc以下または定格出力0.25kW超0.6kW以下

3,700円
二輪の軽自動車

総排気量125cc超250cc以下

3,600円
二輪の小型自動車 総排気量250cc超 6,000円
小型特殊自動車 農耕作業用 2,400円
その他(フォークリフト等) 5,900円
二輪の被けん引車(ボートトレーラーなど) 3,600円

四輪以上および三輪の軽自動車の税率

概要

軽四輪車等に係る軽自動車税(種別割)について、平成27年4月1日以降に最初(新車)の新規検査を受けた車両は新税率が適用されます。
平成27年3月31日までに最初(新車)の新規検査を受けた車両は旧税率が適用されます。

※注釈 令和5年4月1日から令和8年3月31日までに取得した一定以上の燃費性能を有する三輪以上の軽自動車等については翌年度の1回に限り税率を軽課する特例措置(グリーン化特例)を適用しています。詳細はグリーン化特例の税率を参照ください。

四輪以上および三輪の軽自動車の税率一覧
車種 用途 旧税率(年額) 標準税率(年額)
四輪以上 乗用 自家用 7,200円 10,800円
営業用 5,500円 6,900円
貨物 自家用 4,000円 5,000円
営業用 3,000円 3,800円
三輪   3,100円 3,900円

経年車に係る重課税率

地球環境を保護する観点から、新規登録から13年を経過した環境負荷の大きい軽自動車に対して、登録から13年経過した翌年度から重課税率が適用されます。

経年車に係る重課税率一覧
車種 用途 重課税率
四輪以上 乗用 自家用 12,900円
営業用 8,200円
貨物 自家用 6,000円
営業用 4,500円
三輪   4,600円

対象から除外される車両

  • 電気軽自動車
  • 天然ガス軽自動車
  • メタノール軽自動車
  • 混合メタノール軽自動車
  • ガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併用軽自動車

注釈1 初度検査年月とは
初めて車両番号の指定を受けた年月(初度検査年月)で、自動車検査証で確認できます。

自動車検査証の様式が変更された平成15年10月14日前に最初の新規検査を受けた車両については、初度検査の「月」が把握できないことから、最初の新規検査を受けた年の12月を初度検査の月とします。(特例)

軽自動車税の税制改正について

軽自動車税環境性能割の創設

令和元年10月1日から新たに自動車税・軽自動車税に環境性能割が創設されました。新車・中古車を問わず取得価格が50万円を超える軽自動車(三輪以上の車両)を取得した場合にその車両を取得した方に課税されます。(自動車取得税は廃止)軽自動車環境性能割は当分の間は東京都が賦課徴収等を行います。

軽自動車税種別割

軽自動車税環境性能割の創設に伴い、軽自動車税は軽自動車税(種別割)に名称が変更になりました。

グリーン化特例の延長

グリーン化特例(軽課)は、三輪及び四輪の軽自動車で一定以上の燃費性能を有するものについて、取得した年度の翌年度分の税率を軽減します。令和5年4月1日~令和8年3月31日までに取得したものについては、翌年度の1回に限り税率を軽減します。

電気軽自動車・天然ガス軽自動車

電気軽自動車・天然ガス軽自動車は、平成21年排出ガス規制NOx10%以上低減または平成30年排出ガス規制適合するものに限ります。

税率をおおむね75%軽減(年額)
車種 用途 軽減前 軽減後
四輪以上 乗用 自家用 10,800円 2,700円
営業用 6,900円 1,800円
貨物 自家用 5,000円 1,300円
営業用 3,800円 1,000円
三輪 3,900円 1,000円

ガソリンを内燃機関の燃料とするもの1

三輪以上の軽自動車で、乗用(営業用)は令和2年度燃費基準かつ令和12年度燃費基準90%達成車に限ります。

※注釈 ガソリンを内燃機関の燃料とするものとは、エンジンの内部でガソリンが燃えて動力を得ている車両をいう。

税率をおおむね50%軽減(年額)
車種 用途 改正前

改正後

四輪以上 乗用 自家用

10,800円

対象外
営業用 6,900円 3,500円
貨物 自家用 5,000円 対象外
営業用 3,800円 対象外
三輪 3,900円 2,000円

ガソリンを内燃機関の燃料とするもの2

三輪以上の軽自動車で、乗用(営業用)は令和2年度燃費基準かつ令和12年度燃費基準70%達成車に限ります。
※注釈 ガソリンを内燃機関の燃料とするものとは、エンジンの内部でガソリンが燃えて動力を得ている車両をいう。

税率をおおむね25%以上軽減(年額)
車種 用途

軽減前

軽減後
四輪以上 乗用 自家用 10,800円 対象外
営業用 6,900円 5,200円
貨物 自家用 5,000円 対象外
営業用 3,800円 対象外
三輪 3,900円 3,000円

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区民生活部税務課税務係

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎2階)

電話番号:03-3802-3111(内線:2312)

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