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交通事故は年間に約31万件発生し、死傷者数は約37万人にのぼります。国民の誰もが交通事故の被害者にも加害者にもなり得る極めて深刻な状況です。
自賠責保険・共済は、すべてのクルマ・バイク1台ごとに加入が法律で義務づけられています。
基本的にすべての加害者の賠償責任を担保するとともに、すべての被害者の基本的な賠償を保障する制度であり、被害者の保護を目的としています。
四輪車はもちろんですが、特に車検制度のない250cc以下のバイクは、自賠責保険・共済のかけ忘れや有効期限切れにご注意ください。
自賠責保険・共済なしでの運行は法令違反です。ご注意ください。
自賠責制度の詳しい内容は、下記のサイトでご覧いただけます。
自賠責保険・共済制度について(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
国土交通省自動車局保障制度参事官室保険班 電話:03-5253-8111(内線41534、41544)
バイク本体を処分するだけでは、引き続き、軽自動車税は発生します。
必ず、ナンバープレートを持参して、区役所で、原動機付自転車等の廃車(軽自動車税廃車申告書兼標識返納書)の届出をしてください。
届け出た警察署名・届出年月日・届出受理番号を記録して、区役所に廃車の届出をしてください。盗難届の有無に関わらず、盗難にあった場合は、廃車の届出が必要です。
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お問い合わせ
区民生活部税務課税務係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎2階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2312)
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