更新日:2023年12月22日

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電動キックボード

電動キックボードに乗車している人のイラスト

電動キックボードの区分

特定小型原動機付自転車(新区分)

令和5年7月1日から新設された「特定小型原動機付自転車」とは、以下の全てを満たした機種が該当します。

なお、以下の全てを満たしていない場合、形状が電動キックボードでも、一般原動機付自転車等に分類され、車両区分に応じた交通ルールが適用されます。(運転免許が必要など)

  1. 車体は長さ190cm以下、幅60cm以下
  2. 走行中に最高速度設定を変更できない
  3. 原動機の定格出力は0.6kW以下
  4. オートマ(AT機構)である
  5. 時速20kmを超える速度が出ない
  6. 最高速度表示灯が備えられている(経過措置があります)

使用する際のルール

  • ヘルメットの着用(努力義務)
  • 車道か、自転車道を通ることが原則
  • 飲酒運転しない
  • 曲がる時はウィンカーを出す
  • 運転中は携帯電話等を使用しない
  • 二人乗りしない
  • 信号や標識を守る
  • 道端などに放置しない
  • 16歳未満は運転禁止。16歳以上は免許不要
  • 自賠責保険(共済)に加入する
  • ナンバープレートをつける

特例特定小型原動機付き自転車

特定小型原動機付き自転車のうち、「特例特定小型原動機付自転車」のみ、自転車が通行可能な歩道(標識等で特例特定小型原動機付き自転車の通行が禁止される場合は除く)に限り、走行できますが、歩道は歩行者優先です。

一般原動機付自転車(従来の区分の原動機付自転車)

  • 運転免許証(原動機付自転車を運転することが出来る免許)の携帯
  • ヘルメットの着用
  • 歩道通行の禁止
  • 交通法令の遵守
  • 制動装置、前照灯、後写鏡等の整備
  • 自賠責保険(共済)の加入
  • ナンバープレートをつける

販売する方へ

電動キックボードの販売取扱店においては、販売する際に上記の点について、丁寧にユーザーに対して説明してください。

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お問い合わせ

区民生活部生活安全課

〒116-0002荒川区荒川二丁目25番3号荒川区役所分庁舎2階

電話番号:03-3802-3111(代表)

ファクス:03-3891-8892

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