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更新日:2024年12月12日
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令和5年7月1日から新設された「特定小型原動機付自転車」とは、以下の全てを満たした機種が該当します。
なお、以下の全てを満たしていない場合、形状が電動キックボードでも、一般原動機付自転車等に分類され、車両区分に応じた交通ルールが適用されます。(運転免許が必要など)
特定小型原動機付自転車のうち、次の基準を全て満たすものをいいます。
特定小型原動機付自転車のうち、「特例特定小型原動機付自転車」のみ、自転車が通行可能な歩道(標識等で特例特定小型原動機付自転車の通行が禁止される場合は除く)に限り、走行できますが、歩道は歩行者優先です。
電動キックボードの販売取扱店においては、販売する際に上記の点について、丁寧にユーザーに対して説明してください。
ネット上などで「電動アシスト自転車」や「電動キックボード」等として販売されている乗り物の中には、実際にはそれらの基準等を満たしていないものも数多く出回っています。
※注釈 モペットは、ナンバープレートの着装や部品(ライト・方向指示器・ブレーキランプ・バックミラー等)の装備・自賠責保険・共済の加入、ヘルメット着用等必要な条件を満たせば「原動機付自転車」として公道走行出来る場合もあります。運転免許証も必要です
「歩道通行可」の標識があっても、歩道を通行できるのは、時速6キロメートル以下の特例モードに切り替え、最高速度表示灯を点滅させた特例特定小型原動機付き自転車となる電動キックボードのみです。
電動アシスト自転車や電動キックボード等を購入する際には、宣伝文句を鵜呑みにせず、規格や保安基準等を満たし「型式認定」を受けているかきちんと確認しましょう。利用者の責任です。
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