更新日:2024年12月12日

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電動キックボード・モペット

電動キックボード

電動キックボードに乗車している人のイラスト

特定小型原動機付自転車(新区分)

令和5年7月1日から新設された「特定小型原動機付自転車」とは、以下の全てを満たした機種が該当します。

なお、以下の全てを満たしていない場合、形状が電動キックボードでも、一般原動機付自転車等に分類され、車両区分に応じた交通ルールが適用されます。(運転免許が必要など)

  1. 車体は長さ190cm以下、幅60cm以下
  2. 走行中に最高速度設定を変更できない
  3. 原動機の定格出力は0.6kW以下
  4. オートマ(AT機構)である
  5. 時速20kmを超える速度が出ない
  6. 最高速度表示灯が備えられている(経過措置があります)

使用する際のルール

  • ヘルメットの着用(努力義務)
  • 車道か、自転車道を通ることが原則
  • 飲酒運転しない
  • 曲がる時はウィンカーを出す
  • 運転中は携帯電話等を使用しない
  • 二人乗りしない
  • 車両用の信号や標識を守る
  • 道端などに放置しない
  • 16歳未満は運転禁止。16歳以上は免許不要
  • 自賠責保険(共済)に加入する
  • ナンバープレートをつける

特例特定小型原動機付自転車

特定小型原動機付自転車のうち、次の基準を全て満たすものをいいます。

  1. 最高速度表示灯を点滅させること
  2. 時速6キロメートルを超える速度を出すことができないこと等

特定小型原動機付自転車のうち、「特例特定小型原動機付自転車」のみ、自転車が通行可能な歩道(標識等で特例特定小型原動機付自転車の通行が禁止される場合は除く)に限り、走行できますが、歩道は歩行者優先です。

一般原動機付自転車(従来の区分の原動機付自転車)

  • 運転免許証(原動機付自転車を運転することが出来る免許)の携帯
  • ヘルメットの着用
  • 歩道通行の禁止
  • 交通法令の遵守
  • 制動装置、前照灯、後写鏡等の整備
  • 自賠責保険(共済)の加入
  • ナンバープレートをつける

販売する方へ

電動キックボードの販売取扱店においては、販売する際に上記の点について、丁寧にユーザーに対して説明してください。

関連ホームページ

モペット

ネット上などで「電動アシスト自転車」や「電動キックボード」等として販売されている乗り物の中には、実際にはそれらの基準等を満たしていないものも数多く出回っています。

すべて電動アシスト自転車ではありません!

  • 時速24キロメートルを超えてもアシスト力が働く
  • 速度変更機能や加速スロットルが装備されている
  • ペダルを漕がなくてもモーターのみでも進む
  • アシスト力が基準を上回っている(人力「1」に対して、アシスト力は最大「2」まで)

※注釈 モペットは、ナンバープレートの着装や部品(ライト・方向指示器・ブレーキランプ・バックミラー等)の装備・自賠責保険・共済の加入、ヘルメット着用等必要な条件を満たせば「原動機付自転車」として公道走行出来る場合もあります。運転免許証も必要です

すべて公道走行は出来ません!

  • ナンバープレートをつけていない
  • 保安部品(ライト・方向指示器・ブレーキランプ等)が装備されていない
  • 自賠責保険・共済に加入していない
  • 利用者が酒気を帯びた状態である
  • 利用者が16才未満である

「歩道通行可」の標識のない歩道を、「電動キックボード」で通行することは違法です

「歩道通行可」の標識があっても、歩道を通行できるのは、時速6キロメートル以下の特例モードに切り替え、最高速度表示灯を点滅させた特例特定小型原動機付き自転車となる電動キックボードのみです。

「知らなかった」「問題ないと思った」…そんな言い訳は、一切通用しません!

電動アシスト自転車や電動キックボード等を購入する際には、宣伝文句を鵜呑みにせず、規格や保安基準等を満たし「型式認定」を受けているかきちんと確認しましょう。利用者の責任です。

  • 乗り物自体が基準を満たしていても、利用者が、それぞれの乗り物に定められた利用方法を守らなければ、違反として取締りの対象となります。
  • 知っていた、いないにかかわらず、道路交通法に定められた基準を満たさずに公道を通行した場合、利用者が懲役刑や罰金刑等の対象となる可能性があります。

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お問い合わせ

区民生活部生活安全課

〒116-0002荒川区荒川二丁目25番3号荒川区役所分庁舎2階

電話番号:03-3802-3111(代表)

ファクス:03-3891-8892

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