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更新日:2023年11月29日
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令和5年7月1日から新設された「特定小型原動機付自転車」とは、以下の全てを満たした機種が該当します。
なお、以下の全てを満たしていない場合、形状が電動キックボードでも、一般原動機付自転車等に分類され、車両区分に応じた交通ルールが適用されます。(運転免許が必要など)
特定小型原動機付き自転車のうち、「特例特定小型原動機付自転車」のみ、自転車が通行可能な歩道(標識等で特例特定小型原動機付き自転車の通行が禁止される場合は除く)に限り、走行できますが、歩道は歩行者優先です。
電動キックボードの販売取扱店においては、販売する際に上記の点について、丁寧にユーザーに対して説明してください。
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