更新日:2023年11月29日

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自転車安全利用五則

自転車に乗るときに守るべきルールのうち、特に重要なものが「自転車安全利用五則」です。
ルールを守って、安全な運転を心がけましょう。

※注釈 このページの交通ルールは、「普通自転車」を対象としています。

車道が原則、左側を通行。歩道は例外、歩行者を優先

「車の仲間」である自転車は、歩道と車道の区別がある道路では車道通行が原則です。車道を通行する場合は、左側に寄って通行しなければなりません。

普通自転車が歩道を通行することができる場合

普通自転車歩道通行可の標識

  • 歩道に「普通自転車歩道通行可」の標識があるとき
  • 13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者や身体の不自由な人が普通自転車を運転しているとき
  • 道路工事や駐車車両など、普通自転車の通行の安全を確保するため、やむを得ないと認められるとき

普通自転車で歩道を通行する際の注意点

歩道を通行できる場合は、車道寄りの部分をすぐに停止できる速度で通行します。歩行者の通行を妨げるときは、一時停止しなければなりません。

交差点では信号と一時停止を守って、安全確認

一時停止の標識

信号機のある交差点では、信号に従って安全を確認し、通行しましょう。自転車は、対面する車両用信号に従うのが原則です。「歩行者・自転車専用」と表示されている信号機がある場合や、横断歩道を通行する場合は、歩行者用信号機に従わなければなりません。

道路標識等により、一時停止すべきとされている場所では、必ず一時停止し、安全を確認しましょう。

夜間はライトを点灯

前方の安全確認だけでなく、歩行者や車に自転車の存在を知らせるためにも、夜間は必ずライトを点灯しましょう。

 

飲酒運転は禁止

自転車も飲酒運転は禁止です。お酒を飲んだら絶対に運転してはいけません。

ヘルメットを着用

自転車用ヘルメットをかぶった大人

自転車を利用する全ての人は、自転車事故による被害を軽減するために、乗車用ヘルメットを着用しましょう。幼児・児童を保護する責任のある人は、幼児・児童を自転車に乗せるときには、乗車用ヘルメットを着用させるようにしましょう。

ヘルメットはあなたの命を守ります

ヘルメット非着用で自転車事故により無くなった人の約6割は、頭部を損傷しています。また、ヘルメット非着用時の致死率は、着用時と比べて約2.2倍も高くなっています。自転車事故による被害を軽減するためには、頭部を守る事が大変重要です。

※注釈 数字は平成29年~令和3年合計(内閣府作成のリーフレット出典)

チラシ・リーフレット

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お問い合わせ

区民生活部生活安全課交通安全係

〒116-0002荒川区荒川二丁目25番3号 荒川区役所分庁舎2階

電話番号:03-3802-3111(内線:489)

ファクス:03-3891-8892

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