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更新日:2023年11月29日

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自転車ナビマーク・自転車ナビライン・自転車専用通行帯

このページの交通ルールは、「普通自転車」を対象としています。

自転車ナビマーク

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自転車ナビマークのある道路の進み方

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標示場所

車道の左側端

意味

自転車は矢印の向きに進行して下さい

自転車以外

自転車やバイク等も通行可

注意

自転車優先という意味ではありません

自転車ナビライン

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自転車ナビラインのある道路の進み方

naviline2

標示場所

交差点とその付近

意味

自転車は車両用の信号機に従い矢印の向きに進行して下さい。交差点で右折する際は二段階で右折して下さい

自転車以外

自動車やバイク等も通行可

注意

自転車優先という意味ではありません

自転車レーン(自転車専用通行帯)

lane1

自転車レーンのある道路の進み方

lane2

標示場所

車道の左側

意味

自転車は車道の青い部分を通行して下さい

自転車以外

基本的に通行不可

注意

自転車以外がここを通行すると取締りの対象となります

例外(自転車以外の車両がレーンを通行できる場合)

  • 道路外(駐車場・店舗等)に入る時
  • 交差点で左折したい時
  • 緊急自動車に一時進路を譲る時
  • 道路の状況その他の事情でやむを得ない時

自転車が歩道を通行できる場合

自転車は車の仲間です。このため、車道の左端を通行することが原則です。
ただし、下記の場合は、自転車で歩道を通行することが出来ます。

  • 「自転車通行可」の標識が設置された歩道
  • 13歳未満又は70歳以上の方
  • 身体の不自由な方
  • 安全のため歩道通行がやむを得ない時

歩道は「歩行者優先」です。自転車は車道寄りを徐行するとともに、歩行者の通行の妨げとなる時は一時停止をし、気を付けて走行しましょう。

注意すること

駐停車車両を避ける場合

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自転車ナビマーク・自転車ナビラインには、「自転車優先」等法令上自転車を保護する意味はありません
自転車ナビマーク・自転車ナビラインの設置された場所、交差点であっても、自動車や歩行者に十分注意して通行して下さい。
路上の駐停車車両を避ける際には、後方からくる自動車がないか安全確認をして下さい。

歩道と車道の進路変更をする場合

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車道に出る際又は歩道に上がる際は、他の自動車、歩行者に十分気を付けるなど、安全運転を心掛けて下さい。

「自動車が危険」「駐車車両をやり過ごす」等のやむを得ない場合は、歩道の通行が可能ですが、原則は車道の左側を通行して下さい。

ドライバーの皆様へ

自転車ナビマーク・自転車ナビライン・自転車レーンへの駐停車について、駐停車禁止の標識がある等、指定された場所は禁止されています。

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お問い合わせ

区民生活部生活安全課交通安全係

〒116-0002荒川区荒川二丁目25番3号 荒川区役所分庁舎2階

電話番号:03-3802-3111(内線:489)

ファクス:03-3891-8892

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