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更新日:2021年9月28日
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車道の左側端
自転車は矢印の向きに進行して下さい
自転車やバイク等も通行可
自転車優先という意味ではありません
交差点とその付近
自転車は車両用の信号機に従い矢印の向きに進行して下さい。交差点で右折する際は二段階で右折して下さい
自動車やバイク等も通行可
自転車優先という意味ではありません
車道の左側
自転車は車道の青い部分を通行して下さい
基本的に通行不可
自転車以外がここを通行すると取締りの対象となります
自転車は車の仲間です。このため、車道の左端を通行することが原則です。
ただし、下記の場合は、自転車で歩道を通行することが出来ます。
歩道は「歩行者優先」です。自転車は車道寄りを徐行するとともに、歩行者の通行の妨げとなる時は一時停止をし、気を付けて走行しましょう。
自転車ナビマーク・自転車ナビラインには、「自転車優先」等法令上自転車を保護する意味はありません。
自転車ナビマーク・自転車ナビラインの設置された場所、交差点であっても、自動車や歩行者に十分注意して通行して下さい。
路上の駐停車車両を避ける際には、後方からくる自動車がないか安全確認をして下さい。
車道に出る際又は歩道に上がる際は、他の自動車、歩行者に十分気を付けるなど、安全運転を心掛けて下さい。
「自動車が危険」「駐車車両をやり過ごす」等のやむを得ない場合は、歩道の通行が可能ですが、原則は車道の左側を通行して下さい。
自転車ナビマーク・自転車ナビライン・自転車レーンへの駐停車について、駐停車禁止の標識がある等、指定された場所は禁止されています。
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お問い合わせ
区民生活部生活安全課交通安全係
〒116-0002荒川区荒川二丁目25番3号 荒川区役所分庁舎2階
電話番号:03-3802-3111(内線:489)
ファクス:03-3891-8892
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