ここから本文です。
区では、これまで押印省略に関する基準を策定し行政手続の簡素化を図っていましたが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、感染防止の観点を含めた行政手続の簡素化をより一層推進し、区民サービスの向上や業務の効率化につなげるために、押印省略の取組を行いました。
各手続における申請書等への押印について、次の基準のいずれかに該当するものを除き、押印を省略することします。
押印不要及び省略可能な手続の一覧(PDF:1,358KB)(別ウィンドウで開きます)
今後も押印を要する手続の一覧(PDF:818KB)(別ウィンドウで開きます)
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
総務企画部総務企画課文書係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎4階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2214)
ファクス:03-3802-0456
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください