更新日:2023年3月29日

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郵便等投票制度

郵便等投票制度とは

身体に重度の障がいがある選挙人が自宅等、現在お住まいの場所で投票用紙に記載し、これを郵便等により送付し投票する制度です。
郵便等投票の制度を利用するには、あらかじめ郵便等投票証明書の交付を受けておく必要があります。この制度を利用できる方は、表1に該当する方となりますので、お持ちの身体障害者手帳、戦傷病者手帳、介護保険の被保険者証をご確認ください。
また、表1に該当する方のうち、さらに一定の要件を満たす方には代理記載制度も利用することができます。
※代理記載制度については郵便等投票制度(代理記載)のページをクリックしてください。

表1 郵便等投票ができる方
障がい等の区分 障がい等の種類 障がい等の程度
身体障害者手帳 両下肢、体幹、移動機能 1級、2級
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸 1級、3級
免疫、肝臓 1級から3級
戦傷病者手帳 両下肢、体幹 特別項症から第2項症
心臓、じん臓、肝臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸 特別項症から第3項症
介護保険被保険者証 要介護状態区分 要介護5
表2 代理記載制度を利用できる方(表1のいずれかに該当していることが前提です。)
障がい等の区分 障がい等の種類 障がい等の程度
身体障害者手帳 上肢、視覚 1級
戦傷病者手帳 上肢、視覚 特別項症から第2項症

※代理記載制度については郵便等投票制度(代理記載)のページをクリックしてください。

郵便等投票証明書の交付手続き

表1に該当し、この制度の利用を希望される方は、郵便等投票証明書交付申請書に必要事項をご記入の上、身体障害者手帳、戦傷病者手帳又は介護保険の被保険者証を添えて選挙管理委員会に申請してください。
なお、申請は選挙の有無にかかわらずいつでも行うことができます。選挙直前に申請しても証明書の発行が間に合わない可能性があるため、十分に余裕をもって申請して下さい。

申請書類

投票の際の手続きと流れ

  • (1)選挙管理委員会は、公示(告示)日の約2週間前に投票用紙等請求書の用紙を郵便等投票証明書の交付を受けている方に郵送します。
  • (2)選挙人(請求者)は、投票用紙等請求書に必要事項を記入し、投票用紙等請求書と郵便等投票証明書を同封して選挙管理委員会に請求します。
  • (3)選挙管理委員会では、請求書が届いたら選挙人名簿と照合するなど必要な事務処理後、投票用紙・封筒等を選挙人(請求者)の自宅等に郵送します。
  • (4)選挙人(請求者)は、投票用紙等が自宅等に届きましたら、投票用紙に記載し、郵便で選挙管理委員会に送付します。

※注釈 選挙管理委員会では、郵送された投票を投票所の投票管理者に渡します。

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お問い合わせ

選挙管理委員会事務局選挙管理委員会事務局

〒116-0002荒川区荒川二丁目25番3号(分庁舎3階)

電話番号:03-3802-3111(代表)

ファクス:03-3802-3124

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