ページID:32075
更新日:2025年2月26日
ここから本文です。
投票所への移動に関する支援
自宅等から投票所や期日前投票所までの移動が困難な有権者で、一定の要件を満たす方は、以下の制度を利用できる場合があります。
詳しくは、ご担当のケアマネジャーまたは下記の担当課にご相談ください。
介護保険の「要介護」・「要支援」の認定を受けている方または「事業対象者」の方
訪問介護サービス(身体介護)・第1号訪問介護
概要
ホームヘルパーがご自宅から目的地(投票所や期日前投票所)へ行くための外出介助を行います。
※注釈 サービスを利用するにはケアプランへの位置付けが必要です。ご担当のケアマネジャーまたはお住まいの地域包括支援センターにご相談ください。
障がいにより一定の要件を満たす方
福祉タクシー
概要
外出困難な障がい者に、福祉タクシー利用券を交付することにより、通院などの健康維持や社会参加による生活圏の拡大等を支援するものです。
対象者
区内に住所を有し、次のいずれかに該当する方
- 身体障害者手帳 下肢又は体幹機能障害1~3級、視覚障害1・2級、上肢機能障害1級、内部機能障害1級
- 愛の手帳1・2級
移動支援
概要
社会生活上必要な外出及び社会参加を目的とした外出時の移動を支援するものです。
対象者
区内に住所を有し、次のいずれかに該当する方
- 屋外での移動に著しい制限のある視覚障がい者等(同行援護の対象とならない利用に限る)
- 身体障害者手帳1~3級に該当し、両上肢及び両下肢機能の障がいを有する方またはこれに準ずる方
- 愛の手帳の交付を受けている方
- 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方または自立支援医療(精神通院医療)の対象となっている方
※注釈 介護保険該当者は介護保険のサービスが優先されます。
郵便等投票制度
障がいや要介護の区分により、郵便等投票制度も利用できます。併せてこちらもご覧ください。
お問い合わせ
訪問介護サービスに関すること
要介護1~5の方
介護保険課事業者支援係
電話番号:03-3802-3111(内線:2436)
第1号訪問介護に関すること
要支援1~2の方、事業対象者の方
高齢者福祉課介護予防事業係
電話番号:03-3802-3111(内線:2666)
福祉タクシーに関すること
障害者福祉課相談支援係
電話番号:03-3802-3111(内線:2685)
移動支援に関すること
障害者福祉課こころの健康推進係(精神障がい)内線:2695
相談支援係(その他の障がい)内線:2685
電話番号:03-3802-3111
郵便等投票制度及び選挙全般に関すること
選挙管理委員会事務局
電話番号:03-3802-3111(内線:3411)