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更新日:2023年9月14日
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自宅等から投票所や期日前投票所までの移動が困難な有権者で、一定の要件を満たす方は、以下の制度を利用できる場合があります。
詳しくは、ご担当のケアマネジャーまたは下記の担当課にご相談ください。
ホームヘルパーがご自宅から目的地(投票所や期日前投票所)へ行くための外出介助を行います。
※注釈 サービスを利用するにはケアプランへの位置付けが必要です。ご担当のケアマネジャーまたはお住まいの地域包括支援センターにご相談ください。
外出困難な障がい者に、福祉タクシー利用券を交付することにより、通院などの健康維持や社会参加による生活圏の拡大等を支援するものです。
区内に住所を有し、次のいずれかに該当する方
社会生活上必要な外出及び社会参加を目的とした外出時の移動を支援するものです。
区内に住所を有し、次のいずれかに該当する方
※注釈 介護保険該当者は介護保険のサービスが優先されます。
障がいや要介護の区分により、郵便等投票制度も利用できます。併せてこちらもご覧ください。
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お問い合わせ
訪問介護サービス・第1号訪問介護に関すること
要介護1~5の方
介護保険課事業者支援係
電話番号:03-3802-3111(内線:2436)
要支援1~2の方、介護予防・生活支援サービス事業対象者の方
高齢者福祉課介護予防事業係
電話番号:03-3802-3111(内線:2666)
福祉タクシーに関すること
障害者福祉課相談支援係
電話番号:03-3802-3111(内線:2685)
移動支援に関すること
障害者福祉課こころの健康推進係(精神障がい)内線:2695
相談支援係(その他の障がい)内線:2685
電話番号:03-3802-3111
郵便等投票制度及び選挙全般に関すること
選挙管理委員会事務局
電話番号:03-3802-3111(内線:3411)
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