更新日:2022年6月25日

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郵便等投票制度(代理記載)

郵便等投票制度(代理記載)

郵便等投票の代理記載制度は、下記表1と表2に該当する方のための制度です。表1のみに該当する方は郵便等投票制度のページをご覧ください。
郵便等投票は、一定の要件を満たす方が、現在お住まいの場所で投票できる制度です。下記の要件を満たす方は事前に申請をして、代理人が記載する方法で郵便等投票を行う制度を利用できます。

代理記載制度対象者

以下の表1及び表2のどちらにも当てはまる方が代理記載制度の対象となります。
表1のみ該当する方は、郵便等投票制度のページをご覧ください。

表1
障がい等の区分 障がい等の程度
身体障害者手帳 両下肢、体幹、移動機能 1級、2級
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸 1級、3級
免疫、肝臓 1級から3級
戦傷病者手帳 両下肢、体幹 特別項症から第2項症
心臓、じん臓、肝臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸 特別項症から第3項症
介護保険被保険者証 要介護状態区分 要介護5
表2
障がい等の区分 障がい等の程度(ただし、表1に該当する方が対象)
身体障害者手帳 上肢、視覚 1級
戦傷病者手帳 上肢、視覚 特別項症から第2項症

郵便等投票証明書(代理記載用)の交付申請

代理記載制度を利用して郵便等投票を行うには、事前の申請が必要です。必要書類を揃えた上で、選挙管理委員会に申請してください。
なお、申請は選挙の有無にかかわらずいつでも行うことができます。選挙直前に申請しても証明書の発行が間に合わない可能性があるため、十分に余裕をもって申請してください。

申請書類

投票の際の手続きと流れ

  • (1)選挙管理委員会は、公示(告示)日の約2週間前に、投票用紙等請求書の用紙を郵便等投票証明書の交付を受けている方に郵送します。
  • (2)選挙人(請求者)は、投票用紙等請求書に必要事項を記入し、投票用紙等請求書と郵便等投票証明書を同封して選挙管理委員会に請求します。
  • (3)選挙管理委員会では、請求書が届いたら選挙人名簿と照合するなど、必要な事務処理後、投票用紙・封筒等を選挙人(請求者)の自宅等に郵送します。
  • (4)選挙人(請求者)は投票用紙等が自宅に届いたら、投票用紙に記載し、郵便で選挙管理委員会に送付します。

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お問い合わせ

選挙管理委員会事務局選挙管理委員会事務局

〒116-0002荒川区荒川二丁目25番3号(分庁舎3階)

電話番号:03-3802-3111(代表)

ファクス:03-3802-3124

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