更新日:2024年3月1日

ここから本文です。

在外選挙制度

国外に転出しても「在外選挙制度」により、衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査・参議院議員選挙の投票ができます。
在外投票をするためには、在外選挙人名簿への登録申請を行い、在外選挙人証の交付を受ける必要があります。
交付までには一定のお時間がかかります。そのため、選挙直前に申請をしても登録が間に合わず投票できないことがありますので、余裕を持って申請してください。

申請方法

在外公館申請

出国後、在外公館に出向いて申請を行う方法です。

申請対象者

  • 年齢満18歳以上の方
  • 日本国籍をお持ちの方
  • 海外に3か月以上お住まいの方(住所を管轄する大使館や領事館の管轄区域内に引き続き3か月以上お住まいの方)

※注釈 申請時において3か月以上住所を有していなくても登録申請をすることはできます(旅券法第16条による在留届の届け出と同時に申請書を提出することができます。この場合、領事官が3か月以上住所を有したことを確認した後、市区町村の選挙管理委員会へ申請書が送付されます)。

申請方法等

外務省(在外選挙人名簿登録申請の流れ)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

詳しい申請方法、必要書類等については、外務省のホームページでご確認ください。

出国時申請

出国前に最終住所地の選挙管理委員会に申請を行う方法です。

申請対象者

  • 年齢満18歳以上の方
  • 日本国籍をお持ちの方
  • 最終住所地(荒川区)の選挙人名簿に載っている方(荒川区に引き続き3か月以上住んでいる方)

申請受付時期・場所

  • 時期
    国外への転出届を提出してから転出届に記載した転出予定日まで
  • 場所
    荒川区選挙管理委員会(区役所分庁舎3階
    ※区役所分庁舎が申請場所となります。区役所から徒歩5分程の距離にあります。
  • 時間
    午前8時30分から午後5時15分まで(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)

申請時必要となるもの

本人が申請する場合

  • 本人確認書類(原則パスポートをお持ちください)※注釈1・2
  • 申請書(本人自署必須)

本人の委任を受けた方が申請する場合
上記二点に加えて、以下の二点が必要です

  • 委任を受けた方の本人確認書類※2
  • 申出書(申請者本人の自署必須)

※注釈1 申請者本人の身分証明書は原則としてパスポートをお持ちください。国外での住所について外務省に照会する際(公職選挙法第三十条の五第五項)に、旅券番号により正確に照会を行うためです。正確に照会が行えない場合、在外選挙人名簿への登録ができないことがあります。

※注釈2 本人確認書は一点で認められるものと、二点そろえることで認められるものがあります。

  • 一点確認:パスポート、運転免許証、マイナンバーカード、国公立大学の学生証等、国・地方公共団体が交付した顔写真付身分証
  • 二点確認:以下の(ア)から二点、もしくは(ア)、(イ)から各一点
    • (ア)戸籍謄抄本、住民票の写し、健康保険証、年金手帳、納税証明書、障害者手帳
    • (イ)顔写真の付いた民間企業等の身分証(企業の社員証、顔写真付クレジットカード等)

在外選挙人名簿登録移転申請書(出国時申請)(PDF:156KB)

申出書(本人以外の方が出国時申請を行う場合)(PDF:59KB)

ご注意

  • 日本国内の最終住所地に国外への転出届が未提出となっている場合(引き続き国内に住所があると認定できる場合)は、在外選挙人名簿に登録することはできません。
  • 申請書には、本籍地のほか日本国内の最終住所地や最終住所地から転出した年月日を記入する必要がありますので、事前にご確認ください。

在外選挙人証

在外選挙人名簿に登録されると、投票の際に必要な「在外選挙人証」が選挙管理委員会から交付されます。在外選挙人証は、投票の都度、提示していただく必要がありますので、大切に保管してください。

登録後の投票

次のいずれかの方法により、投票することができます。下記の表をご参照ください。
※注釈 詳細については、関連データにある「在外投票リーフレット」・「在外投票の手引き」をご参照ください。

在外公館投票

居住地域を管轄する在外公館等(大使館、総領事館、駐在官事務所など)に出向いて投票する方法です。

郵便投票

荒川区の選挙管理委員会に直接投票を郵送する方式です。

日本国内における投票(一時帰国した場合等)

選挙の当日(投票所における投票)

荒川区の在外選挙人名簿に登録されている方は、選挙管理委員会が指定した投票所において投票することができます。荒川区では、第二峡田小学校を指定しています。

公示日の翌日から選挙期日の前日まで

  • 期日前投票
    荒川区の在外選挙人名簿に登録されている方は、選挙管理委員会が指定した投票所において、期日前投票を行うことができます。荒川区では、荒川区役所(本庁舎)を指定しています。
  • 不在者投票
    一時帰国する等により荒川区外に滞在予定の方は、荒川区外の市区町村の選挙管理委員会(投票できる時間・場所は滞在地の選挙管理委員会にご確認ください。)において、不在者投票をすることができます。この場合には、あらかじめ荒川区選挙管理委員会に在外選挙人証を提示して、投票用紙を請求する必要があります。郵送による請求も可能ですが、必ず在外選挙人証も同封して下さい。投票用紙の請求書は、荒川区外に滞在中の方の投票方法のページ下部からダウンロードできます。
    なお、荒川区外の在外選挙人名簿に登録されている方で、登録された市区町村から投票用紙の交付を受けた方は、荒川区役所(本庁舎)で不在者投票をすることができます。

 

衆議院小選挙区の区割り改定

公職選挙法の一部を改正する法律が令和4年11月28日に公布され、同年12月28日に施行されました。
これにより、次の衆議院議員選挙からは、新しい選挙区で選挙が行われます。
これまで、荒川区、墨田区及び台東区の一部をもって第14区としていましたが、今回の区割り改定により荒川区は足立区の一部(西部)と第29区になります。

※注釈 詳細については、衆議院小選挙区の区割り改定についてのページをご確認ください。

関連データ

関連情報

総務省ホームページ(在外選挙制度について)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

こちらの記事も読まれています

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局選挙管理委員会事務局

〒116-0002荒川区荒川二丁目25番3号(分庁舎3階)

電話番号:03-3802-3111(代表)

ファクス:03-3802-3124

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。