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更新日:2024年3月1日
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国外に転出しても「在外選挙制度」により、衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査・参議院議員選挙の投票ができます。
在外投票をするためには、在外選挙人名簿への登録申請を行い、在外選挙人証の交付を受ける必要があります。
交付までには一定のお時間がかかります。そのため、選挙直前に申請をしても登録が間に合わず投票できないことがありますので、余裕を持って申請してください。
出国後、在外公館に出向いて申請を行う方法です。
※注釈 申請時において3か月以上住所を有していなくても登録申請をすることはできます(旅券法第16条による在留届の届け出と同時に申請書を提出することができます。この場合、領事官が3か月以上住所を有したことを確認した後、市区町村の選挙管理委員会へ申請書が送付されます)。
外務省(在外選挙人名簿登録申請の流れ)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
詳しい申請方法、必要書類等については、外務省のホームページでご確認ください。
出国前に最終住所地の選挙管理委員会に申請を行う方法です。
本人が申請する場合
本人の委任を受けた方が申請する場合
上記二点に加えて、以下の二点が必要です
※注釈1 申請者本人の身分証明書は原則としてパスポートをお持ちください。国外での住所について外務省に照会する際(公職選挙法第三十条の五第五項)に、旅券番号により正確に照会を行うためです。正確に照会が行えない場合、在外選挙人名簿への登録ができないことがあります。
※注釈2 本人確認書は一点で認められるものと、二点そろえることで認められるものがあります。
在外選挙人名簿登録移転申請書(出国時申請)(PDF:156KB)
申出書(本人以外の方が出国時申請を行う場合)(PDF:59KB)
在外選挙人名簿に登録されると、投票の際に必要な「在外選挙人証」が選挙管理委員会から交付されます。在外選挙人証は、投票の都度、提示していただく必要がありますので、大切に保管してください。
次のいずれかの方法により、投票することができます。下記の表をご参照ください。
※注釈 詳細については、関連データにある「在外投票リーフレット」・「在外投票の手引き」をご参照ください。
居住地域を管轄する在外公館等(大使館、総領事館、駐在官事務所など)に出向いて投票する方法です。
荒川区の選挙管理委員会に直接投票を郵送する方式です。
荒川区の在外選挙人名簿に登録されている方は、選挙管理委員会が指定した投票所において投票することができます。荒川区では、第二峡田小学校を指定しています。
公職選挙法の一部を改正する法律が令和4年11月28日に公布され、同年12月28日に施行されました。
これにより、次の衆議院議員選挙からは、新しい選挙区で選挙が行われます。
これまで、荒川区、墨田区及び台東区の一部をもって第14区としていましたが、今回の区割り改定により荒川区は足立区の一部(西部)と第29区になります。
※注釈 詳細については、衆議院小選挙区の区割り改定についてのページをご確認ください。
総務省ホームページ(在外選挙制度について)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
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お問い合わせ
選挙管理委員会事務局選挙管理委員会事務局
〒116-0002荒川区荒川二丁目25番3号(分庁舎3階)
電話番号:03-3802-3111(代表)
ファクス:03-3802-3124
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