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更新日:2024年4月1日

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不燃化特区専門家派遣支援制度

不燃化特区専門家派遣支援制度とは

木造住宅密集地域の一層の改善を図るため、不燃化特区内における建替えや解体に関するお悩みの解決に向け、専門家を派遣する制度です。

対象区域

荒川・南千住地区

  • 荒川一丁目~四丁目、荒川七丁目
  • 南千住一丁目、南千住五丁目
  • 町屋一丁目の一部(1番、2番、19番~21番)

町屋・尾久地区

  • 荒川五丁目、荒川六丁目
  • 町屋二丁目~四丁目
  • 東尾久一丁目~六丁目
  • 西尾久一丁目、西尾久二丁目
  • 西尾久三丁目の一部(21番~26番)
  • 西尾久四丁目の一部(1番~6番、9番~24番、27番~32番)
  • 西尾久五丁目、西尾久六丁目

不燃化特区区域図

不燃化特区区域図

対象者の要件

以下の所有者等、または上記が存する土地の所有者等

  1. 築15年以上の木造建築物
  2. 昭和56年5月31日以前に建築された建築物

制度内容

建替えや解体、権利の移転等に関する相談に対して、専門家を1回につき1名無料で派遣します。

  • 相談時間:2時間まで
  • 派遣先:荒川区内のご自宅や区役所等
  • 派遣できる回数:同一年度に5回まで
  • 派遣できる専門家:弁護士、税理士、司法書士、建築士、土地家屋調査士、ファイナンシャルプランナー

手続きの流れ

手続きの流れ 1専門家派遣の申請(注釈1) 2派遣決定・専門家の選定(注釈2) 3日程調整(注釈3) 4専門家への相談

※注釈1 専門家の派遣を再度希望する場合は、その都度申請が必要です。

※注釈2 区が相談内容に応じて専門家を選定し、派遣の決定通知をお送りします。

※注釈3 申請時に希望した候補日で専門家との調整ができなかった場合、当該専門家から日程調整のご連絡をいたします。

関連PDF

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お問い合わせ

防災都市づくり部住まい街づくり課

〒116-8502荒川区荒川二丁目11番1号(北庁舎2階)

電話番号:03-3802-3111(内線:2821)

ファクス:03-3802-4104

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