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古い住宅の解体後の更地にかかる税金が、小規模住宅用地並みに軽減される制度があります。
不燃化特区内では、解体する住宅と解体後の更地が、下記の要件を全て満たす場合は、その更地にかかる固定資産税・都市計画税の減免が受けられます。
以下の要件すべてに当てはまる必要があります
※注釈1 火災等の理由により耐火性・耐震性が著しく低下した建物で、解体前に区の調査によって「防災上危険な老朽家屋」と認められた場合も含む
※注釈2 「防災上有効な土地」とは、以下の全てに当てはまる必要があります。
最長5年度分、土地に係る固定資産税及び都市計画税額の8割が減免されます。
※ただし、小規模住宅用地から非住宅用地に認定変更された面積に限ります。
減免のための手続きの流れは以下のとおりです。
※注釈 手続きは毎年必要です。
※注釈3 防災上有効な土地であると通知した後も、区では適宜現場確認を行います。土地が適正に管理されていない場合、区は指導を行います。
都税事務所での手続きについては、下記リンクをご参照ください。
不燃化特区内における老朽住宅除却後の土地に対する固定資産税・都市計画税の減免について(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
(問い合わせ先 荒川都税事務所 固定資産税課 固定資産税班 03-3802-8116)
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お問い合わせ
防災都市づくり部住まい街づくり課防災街づくり係
〒116-8502荒川区荒川二丁目11番1号(北庁舎2階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2827、2829)
ファクス:03-3802-4104
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