トップページ > まちづくり・土木 > まちづくり > 不燃化特区 > 不燃化特区内で古い建物を解体したい方へ

更新日:2024年6月10日

ここから本文です。

不燃化特区内で古い建物を解体したい方へ

不燃化特区内の古い建物の解体工事費を助成しています。

不燃化特区に指定された荒川・南千住地区、町屋・尾久地区では、木造住宅が密集している地域の不燃化を促進するため、荒川区不燃化特区整備促進事業を実施しています。

本事業では、古い建物の解体工事費用を助成しています。これまで、木造建築物の解体の場合「昭和56年5月31日以前の建築物」が助成対象でしたが、令和6年度から「耐用年数の3分の2を経過したもの(住宅の場合、築15年以上)」へ、対象が大幅に拡充されました。

事業期間

令和7年度まで

対象地区

荒川・南千住地区

  • 荒川一丁目~四丁目、荒川七丁目
  • 南千住一丁目、南千住五丁目
  • 町屋一丁目の一部(1番、2番、19~21番)

町屋・尾久地区

  • 荒川五丁目、荒川六丁目
  • 町屋二丁目~四丁目
  • 東尾久一丁目~六丁目
  • 西尾久一丁目、西尾久二丁目
  • 西尾久三丁目の一部(21~26番)
  • 西尾久四丁目の一部(1~6番、9~24番、27~32番)
  • 西尾久五丁目、西尾久六丁目

不燃化特区区域図
不燃化特区 区域図

助成要件

以下の要件すべてに当てはまる場合は助成の対象となります。

助成対象者

  • 建物所有者、または当該建築が存する土地の所有者であること。
  • 個人、または中小企業等であること。(ただし、宅地建物取引業者は除く)
  • 住民税、国民健康保険料等の滞納がないこと。

解体する建物

耐用年数の3分の2を経過した木造建築物 または 昭和56年5月31日以前の非木造建物で、区が危険と判定したもの

助成内容

以下の費用を助成します。詳しくは問い合わせください。

解体する建物の延べ面積1平方メートルあたり26,000円、延べ面積500平方メートルまでを限度とします。なお、消費税相当額は除きます。

手続きの流れ

R5除却の流れ

  • 内定申請のご準備をされる前に、必ず申請者による事前相談をお願いします。
  • 通常、内定決定の審査に2週間ほど時間を要します。受付状況により審査に時間がかかる場合がありますので、お早めにご相談ください。
  • 内定決定前に解体工事を始めてしまうと助成金の交付が受けられませんので、ご注意ください。

ページの先頭へ戻る

関連PDF

こちらの記事も読まれています

お問い合わせ

防災都市づくり部住まい街づくり課防災街づくり係

〒116-8502荒川区荒川二丁目11番1号(北庁舎2階)

電話番号:03-3802-3111(内線:2827、2829)

ファクス:03-3802-4104

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。