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不燃化特区内にお住まいの世帯が、居住する老朽化した住宅(「対象老朽建築物」といいます)の解体に伴い、荒川区内の民間賃貸住宅(「対象住み替え住宅」といいます)に住み替える場合に、住み替えに要する一時的費用等の一部を助成する事業制度です。
不燃化特区 区域
対象区域となる不燃化特区は、次の2地区の区域です。
不燃化特区内にある、次のいずれかに該当する個人又は中小企業等(宅地建物取引業者を除く)が所有する建築物
次のいずれにも該当する建築物の住戸です。
次のいずれにも該当する人です。
対象住み替え住宅には、助成対象者のほかどなたでも居住できます。
ただし、住み替え前から同居している人のみが助成金の限度額の算定人数に含まれます。
次の(1)~(3)に掲げる費用の額の合計額
※注釈 高齢者世帯とは、対象老朽建築物に居住する者の構成が次のいずれかに該当する世帯をいいます。
助成金の限度額は、次の表のとおりになります。
額算定人数 | 転居一時金の 限度額 |
住居用家財移転 費用の限度額 |
家賃の限度額 | 高齢者世帯の場合の家賃の限度額 |
---|---|---|---|---|
1人 | 210,000円 | 126,800円 | 210,000円 | 420,000円 |
2人 | 252,000円 | 144,800円 | 252,000円 | 504,000円 |
3人 | 336,000円 | 180,800円 | 336,000円 | 672,000円 |
4人以上 | 420,000円 | 216,800円 | 420,000円 | 840,000円 |
額算定人数とは、対象老朽建築物に居住する者で、かつ、対象住み替え住宅に転居する者の人数です。
まず、区役所の窓口までご相談にお越しください。助成要件、手続きの流れ、申込・申請等に必要な書類をご確認ください。
引越し先となる住宅が、対象住み替え住宅の要件を満たすか否かについて、必ず確認してください。
お住まいの住宅が木造以外の場合は、区へ建物調査をお申込みください。区の調査後、「荒川区危険老朽建築物除却検討委員会」で危険老朽建築物と判定されれば、お住まいの住宅は「対象老朽建築物」の要件を満たすことになります。
事前相談又は危険老朽建築物に該当すると判定されてから、転居先(対象住み替え住宅)の賃貸借契約を結んでください。
助成対象内定申請書を、次の書類を添えて区へ提出してください。
区が申請内容を審査した後、助成対象内定通知書を発行いたします。審査にあたっては、現地調査を行う場合があります。
助成対象内定通知書を受けてから、対象住み替え住宅への転居と、対象老朽建築物の除却工事を行ってください。
助成金交付申請書兼完了報告書を、次の書類を添えて区へ提出してください。
区が申請内容を審査した後、助成金交付決定通知書を発行いたします。
審査にあたっては、現地調査を行う場合があります。
助成金請求書を区へ提出してください。
区が提出書類を確認後、ご指定の銀行口座へ助成金を支払います。
この助成金は、国、東京都又は荒川区から交付又は支給される同種の費用に対する助成金や給付金等との併用はできませんが、不燃化特区整備促進事業(解体)と併用することができます。詳細につきましては、次のリンク先をご覧ください。
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お問い合わせ
防災都市づくり部住まい街づくり課防災街づくり係
〒116-8502荒川区荒川二丁目11番1号(北庁舎2階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2827、2829)
ファクス:03-3802-4104
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