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更新日:2022年6月1日
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改正前の「健康増進法」では、多数の者が利用する施設を管理する者に対し、受動喫煙を防止するために必要な措置を講ずる努力義務を定め、受動喫煙防止の取組を推進してきました。
一方、依然として、受動喫煙に遭遇した非喫煙者は多いことがわかっています。
こうした経緯を踏まえ、2018年7月、多数の者が利用する施設等の類型に応じて、その利用者に対して、一定の場所以外での喫煙を禁止するとともに、施設等の管理権原者が講ずべき措置等について定める法改正を行いました。
「なくそう!望まない受動喫煙」Webサイト(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
「改正健康増進法」の詳細は、上記リンクをご覧ください。
中小企業事業主による受動喫煙防止のための施設設備の整備に対する国の助成制度です。
助成金の概要は以下のとおりです。
詳細については、下記リンクをご覧ください。
受動喫煙防止対策助成金について(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
令和5年1月31日(火曜)まで
喫煙室の設置などに係る経費のうち、工費、設備費、備品費、機械装置費などの3分の2(主たる業種の産業分類が飲食店以外は2分の1)
※注釈 助成上限額100万円
東京都労働局労働基準部健康課
2018年6月に成立した「東京都受動喫煙防止条例」は、特に健康影響を受けやすい20歳未満の子供や、受動喫煙を防ぎにくい立場である従業員を、受動喫煙から守る観点から、都独自のルールを定めています。
東京都では、子どもの生命及び健康を受動喫煙の悪影響から保護するための環境整備に関する事項を定めています。受動喫煙による健康への悪影響に関する理解を深めるとともに、いかなる場所においても、子どもに受動喫煙をさせることのないよう努めるなど、都民の責務に関する規定が設けられました。
東京都子どもを受動喫煙から守る条例(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
東京都受動喫煙防止条例の施行に向け、受動喫煙防止対策に関する都民や事業者の方々等のお問合せに対応するため、相談窓口を開設しています(電話及び来所相談)
※注釈 相談料は無料ですが、別途通話料がかかります。
受動喫煙防止対策に係る相談窓口(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
受動喫煙防止対策に関する都民や事業者の方々等のお問合せに24時間365日対応するため、ホームページ上でAIチャットボットによる問合せ対応を実施しています。
※注釈 チャットボットとは、質問の意味をAIを用いて理解し、自動で回答を行うプログラムのこと
受動喫煙防止対策 AIチャットボットサービス(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
東京都では、都内の中小飲食店・宿泊施設が行う受動喫煙防止対策を支援する事業を実施しています。
補助金の概要は以下のとおりです。
詳細については、下記のリンク先をご覧ください。
受動喫煙防止対策支援補助金について(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
令和4年9月15日(木曜)17時まで
東京都内の飲食店(個人又は中小企業が経営し、大企業が実質的に経営に参加していない店)であり、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業(料亭、バー等)及び同条第11項に規定する特定遊興飲食店営業(ナイトクラブ等)
東京都福祉保健局保健政策部健康推進課 受動喫煙防止対策相談窓口
区では、たばこの煙で困らないまちづくりを目指しています。
区施設などにおける受動喫煙防止対策や、まちの環境美化条例による区内全域歩きたばこ禁止、主要6駅周辺での路上喫煙禁止などに取り組んでいます。
あらかわ区報2020年4月1日号(8面)「受動喫煙防止にご協力ください」
健康推進課健康推進係 03-3802-3111(内線433)
※注釈 相談料は無料ですが、別途通話料がかかります。
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お問い合わせ
健康部健康推進課健康推進係
〒116-8507荒川区荒川二丁目11番1号
電話番号:03-3802-3111(内線:433)
ファクス:03-3806-0364
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