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更新日:2022年6月1日

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受動喫煙を防止する国、東京都、荒川区の取り組み

国の取り組み

改正健康増進法

改正前の「健康増進法」では、多数の者が利用する施設を管理する者に対し、受動喫煙を防止するために必要な措置を講ずる努力義務を定め、受動喫煙防止の取組を推進してきました。
一方、依然として、受動喫煙に遭遇した非喫煙者は多いことがわかっています。
こうした経緯を踏まえ、2018年7月、多数の者が利用する施設等の類型に応じて、その利用者に対して、一定の場所以外での喫煙を禁止するとともに、施設等の管理権原者が講ずべき措置等について定める法改正を行いました。

「なくそう!望まない受動喫煙」Webサイト(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
「改正健康増進法」の詳細は、上記リンクをご覧ください。

受動喫煙防止対策助成金

中小企業事業主による受動喫煙防止のための施設設備の整備に対する国の助成制度です。
助成金の概要は以下のとおりです。
詳細については、下記リンクをご覧ください。

受動喫煙防止対策助成金について(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

申請期限

令和5年1月31日(火曜)まで

対象事業者

  • 労働者災害補償保険の適用事業主であること
  • 中小企業事業主(健康増進法(平成14年法律第103号。以下同じ。)第28条の第二種施設を営む者に限る。)であること

助成対象

  • 一定の要件を満たす専用喫煙室、指定たばこ専用喫煙室の設置に必要な経費
    ※注釈 既存特定飲食提供施設に限る

既存特定飲食提供施設の要件

  1. 令和2年(2020年)4月1日現在、既に営業している飲食店
  2. 個人経営、又は中小規模の会社により営まれている(中小規模の会社とは、資本金の額又は出資総額が5,000万円以下の会社)
    ※注釈 資本金の額又は出資総額が5,000万円の会社が1社で株式の2分の1以上を占める、又は資本金の額又は出資総額が5,000万円の会社が複数社で株式の3分の2を占める会社は中小規模の会社に含みません。
  3. 客席部分の面積が100平方メートル以下

助成率、助成額

喫煙室の設置などに係る経費のうち、工費、設備費、備品費、機械装置費などの3分の2(主たる業種の産業分類が飲食店以外は2分の1)
※注釈 助成上限額100万円

問い合わせ先

東京都労働局労働基準部健康課

  • 電話:03-3512-1616
  • 月曜から金曜(祝日・年末年始除く)
  • 午前8時30分から午後5時15分

注意事項

  • 工事の着工前に「受動喫煙防止対策助成金交付申請書」を所轄都道府県労働局長に提出し、あらかじめ交付決定を受ける必要があります。
  • 国の助成金は工事費の一部を補助するもので、工事費の全額を補助するものではありません。

東京都の取り組み

東京都受動喫煙防止条例

2018年6月に成立した「東京都受動喫煙防止条例」は、特に健康影響を受けやすい20歳未満の子供や、受動喫煙を防ぎにくい立場である従業員を、受動喫煙から守る観点から、都独自のルールを定めています。

東京都子どもを受動喫煙から守る条例

東京都では、子どもの生命及び健康を受動喫煙の悪影響から保護するための環境整備に関する事項を定めています。受動喫煙による健康への悪影響に関する理解を深めるとともに、いかなる場所においても、子どもに受動喫煙をさせることのないよう努めるなど、都民の責務に関する規定が設けられました。

東京都子どもを受動喫煙から守る条例(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

東京都相談・問い合わせ先

受動喫煙防止対策に係る相談窓口

東京都受動喫煙防止条例の施行に向け、受動喫煙防止対策に関する都民や事業者の方々等のお問合せに対応するため、相談窓口を開設しています(電話及び来所相談)

  • 電話:0570-069690(もくもくぜろ)
  • 月曜から金曜(祝日・年末年始除く)
  • 午前9時から午後5時45分

※注釈 相談料は無料ですが、別途通話料がかかります。

受動喫煙防止対策に係る相談窓口(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

東京都のAIチャットポットサービスによる自動応答(365日対応)

受動喫煙防止対策に関する都民や事業者の方々等のお問合せに24時間365日対応するため、ホームページ上でAIチャットボットによる問合せ対応を実施しています。
※注釈 チャットボットとは、質問の意味をAIを用いて理解し、自動で回答を行うプログラムのこと

受動喫煙防止対策 AIチャットボットサービス(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

受動喫煙防止対策支援補助金(令和4年度)

東京都では、都内の中小飲食店・宿泊施設が行う受動喫煙防止対策を支援する事業を実施しています。
補助金の概要は以下のとおりです。
詳細については、下記のリンク先をご覧ください。

受動喫煙防止対策支援補助金について(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

申請期限

令和4年9月15日(木曜)17時まで

対象事業者

東京都内の飲食店(個人又は中小企業が経営し、大企業が実質的に経営に参加していない店)であり、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業(料亭、バー等)及び同条第11項に規定する特定遊興飲食店営業(ナイトクラブ等)

補助対象事業及び補助上限額

  • 「喫煙専用室」、「指定たばこ(加熱式たばこ)専用喫煙室」の設置に必要な経費
  • 1施設につき、400万円上限

補助率

  • 客席面積100平米以下の中小飲食店が行う事業:補助率10分の9
  • 客席面積100平米を超える中小飲食店が行う事業:補助率3分の2

問い合わせ先

東京都福祉保健局保健政策部健康推進課 受動喫煙防止対策相談窓口

  • 電話:0570-069690
  • 月曜から金曜(祝日・年末年始除く)
  • 午前9時から午後5時45分

注意事項

  • 交付申請書受理から交付決定まで約5週間を要する場合がありますので、余裕を持った事業計画策定をお願いします。
  • 補助対象工事・設備の契約・発注は、補助金の交付決定後でなければなりません。

荒川区の取り組み

区では、たばこの煙で困らないまちづくりを目指しています。
区施設などにおける受動喫煙防止対策や、まちの環境美化条例による区内全域歩きたばこ禁止、主要6駅周辺での路上喫煙禁止などに取り組んでいます。

喫煙マナー対策はこちらをご覧ください(環境課環境保全係)

参考情報

あらかわ区報2020年4月1日号(8面)「受動喫煙防止にご協力ください」

荒川区受動喫煙防止に関する相談窓口

健康推進課健康推進係 03-3802-3111(内線433)

  • 月曜から金曜(祝日・年末年始除く)
  • 午前8時30分から午後5時15分

※注釈 相談料は無料ですが、別途通話料がかかります。

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お問い合わせ

健康部健康推進課健康推進係

〒116-8507荒川区荒川二丁目11番1号

電話番号:03-3802-3111(内線:433)

ファクス:03-3806-0364

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