更新日:2020年6月17日

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施設管理者の皆様へ

改正健康増進法や東京都受動喫煙防止条例では、施設の種別ごとに実施するべき受動喫煙防止対策が定められています。
改正法及び都条例の全面施行は令和2年4月1日からですが、一部の施設ではそれ以前に段階的に規制が始まります。
改正法、都条例に則った適切な対策の実施にご協力をお願いします。

学校、病院、児童福祉施設、行政機関等

令和元年7月1日から、原則敷地内禁煙となります

屋内は全面禁煙、屋外には要件を満たした特定屋外喫煙場所の設置が可能です。
ただし、都内の保育所、幼稚園、小学校・中学校・高等学校等については、令和元年9月1日から屋外を含めた敷地内全面禁煙の実施が始まります(屋外の規制については努力義務)。特に受動喫煙による健康影響を受けやすい子供等が利用する施設については、屋内は全面禁煙、屋外においても全面禁煙の措置を講じていただきますようお願いします。

飲食店等

令和元年9月1日から、飲食店においては店内の喫煙状況(禁煙、喫煙席あり等)を示す店頭表示の義務化が始まります

現在の喫煙状況について店頭への掲示をお願いします。さらに令和2年4月1日からは、従業員のいる都内の飲食店は全て原則屋内禁煙となり、喫煙室を設置する場合は技術的基準を満たす必要があれます。

その他の多くの人が利用する施設

令和2年4月1日から原則屋内禁煙となります

喫煙室を設置する場合は、技術的基準を満たす必要があります。
また、施設内に喫煙ができる場所がある場合は、喫煙室と当該施設の主な出入口の見やすい場所に、標識を掲示する必要があります。

ご注意ください

法に違反した場合、保健所による指導・命令、立入検査の対象となるだけでなく、過料の対象となる場合があります。

参考情報

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お問い合わせ

健康部健康推進課保健相談担当

〒116-8507荒川区荒川二丁目11番1号

電話番号:03-3802-3111(内線:432、434)

ファクス:03-3806-0364

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