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更新日:2025年2月18日
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改正健康増進法や東京都受動喫煙防止条例では、施設の種別ごとに実施するべき受動喫煙防止対策が定められています。
改正法及び都条例の全面施行は令和2年4月1日からですが、一部の施設ではそれ以前に段階的に規制が始まります。
改正法、都条例に則った適切な対策の実施にご協力をお願いします。
屋内は全面禁煙、屋外には要件を満たした特定屋外喫煙場所の設置が可能です。
ただし、都内の保育所、幼稚園、小学校・中学校・高等学校等については、令和元年9月1日から屋外を含めた敷地内全面禁煙の実施が始まります(屋外の規制については努力義務)。特に受動喫煙による健康影響を受けやすい子供等が利用する施設については、屋内は全面禁煙、屋外においても全面禁煙の措置を講じていただきますようお願いします。
現在の喫煙状況について店頭への掲示をお願いします。さらに令和2年4月1日からは、従業員のいる都内の飲食店は全て原則屋内禁煙となり、喫煙室を設置する場合は技術的基準を満たす必要があれます。
喫煙室を設置する場合は、技術的基準を満たす必要があります。
また、施設内に喫煙ができる場所がある場合は、喫煙室と当該施設の主な出入口の見やすい場所に、標識を掲示する必要があります。
法に違反した場合、保健所による指導・命令、立入検査の対象となるだけでなく、過料の対象となる場合があります。
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健康部健康推進課健康推進係
〒116-8507荒川区荒川二丁目11番1号
電話番号:03-3802-3111(内線:433)
ファクス:03-3806-0364
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