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更新日:2023年11月30日

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屋外や私有地での喫煙でも配慮義務があります

令和2年4月1日から改正健康増進法および東京都受動喫煙防止条例が施行されました。
屋外・私有地での喫煙は、禁煙特定区域を除き規制の対象外ですが、望まない受動喫煙を生じさせることのないよう配慮することが義務となっています。

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配慮義務

喫煙者の配慮義務

喫煙をする際は、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況へ配慮しなければなりません。(健康増進法第27条第1項)

灰皿設置者の配慮義務

施設等の管理者が灰皿を設置するなど喫煙場所をつくるときは、望まない受動喫煙を生じさせることがない場所とするよう配慮しなければなりません。(健康増進法第27条第2項)

自宅のベランダなどの私有地での喫煙

自宅のベランダなどでの喫煙について、区への相談が増えています。庭やベランダで喫煙した場合、その煙や臭いは近隣の方の迷惑になっている可能性があります。
また、換気扇の下で喫煙した場合でも、煙や臭いが排気口から外に出て近隣の換気扇や通気口を通って室内に流れ込んでいる可能性があります。
プライベート空間で喫煙をする際も、周りの方に煙がいかないように注意し、望まない受動喫煙を生まないようにご配慮ください。

飲食店や事業所などでの喫煙

多くの人が集まる場所(飲食店・事業所・商業施設・宿泊施設・遊技場など)は、原則屋内での喫煙が禁止となっていますが、一部の施設(学校や病院、行政機関等)を除き、屋外については罰則などの規制がありません。
飲食店や事業所の出入り口や屋上などでの喫煙について、区への相談が増えています。敷地内でも建物前の道路を通行する人や周囲の建物に望まない受動喫煙を生じさせてしまう可能性があります。施設管理者の皆さまは、今一度灰皿等の設置場所や周囲への配慮についてご確認をお願いします。

灰皿を設置する際の配慮の例

  • 営業時間外は建物内へ片付ける
  • 通学や通勤の時間帯は片付ける
  • 建物出入り口や歩道の側に置かない
  • 煙が隣接する建物に流れ込む場所に置かない
  • 喫煙者に配慮を促す掲示をする
  • 広がって吸っている場合など配慮が不足している場合は喫煙者に声掛けを行う
  • パーテーションなどで区画し、煙が近隣に流れないようにする

たばこの煙による健康影響

日本では、受動喫煙による年間死亡者数は推定約1万5千人と言われており、肺がん、虚血性心疾患、脳卒中、乳幼児突然死症候群(SIDS)などは受動喫煙との因果関係が確実とされています。
特に子どもは体が小さく、体重当たりの有害成分量が多くなるため、受動喫煙の悪影響が出やすくなり、ぜんそくやアレルギーが悪化することがあります。また、妊婦さんがタバコを吸うと、赤ちゃんが低体重で産まれるリスクが高まります。

詳しくは、下記リンク先をご覧ください。
受動喫煙について

啓発用ポスター

施設管理者の方などが、喫煙者に向けて配慮をお願いする際は以下のポスターをご活用いただくことも可能です。
利用される場合は以下の点にご注意ください。

  • 本ポスターは、屋外等での喫煙について喫煙者に一定の配慮をお願いするもので、喫煙者自身を非難するものではありません。
  • 本ポスターの使用方法は、使用者の判断に委ねられており、このポスターの使用で生じたトラブルに関しては一切の責任を負いかねます。
  • 本ポスター及び掲示場所等の管理については、掲示される方の責任で管理をお願いします。
  • 本ポスターの著作権は荒川区に帰属します。自由に印刷することは可能ですが、内容やデザインの変更削除など編集は固く禁止いたします。

啓発用ポスター(PDF:110KB)

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お問い合わせ

健康部健康推進課健康推進係

〒116-8507荒川区荒川二丁目11番1号

電話番号:03-3802-3111(内線:433)

ファクス:03-3806-0364

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