トップページ > 健康・医療・衛生 > 健康づくり > 受動喫煙防止対策・喫煙対策 > 飲食店の皆様へ(喫煙可能室の届け出について)
更新日:2025年2月18日
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令和元年9月から、飲食店には店内の喫煙状況の店頭表示が義務付けられています。
令和2年4月1日からは、飲食店においても原則屋内禁煙が開始されます。
それまでに、お店を禁煙にするか、基準を満たした喫煙室を整備するかを決めていただき、対策をとるようにお願いいたします。
喫煙室を設けた場合は、基準を守った喫煙室でのみ喫煙が可能となります。
喫煙室には20歳未満の方は立ち入り禁止とし、適切な標識の掲示が必要です。
従業員の有無により、講ずべき対策が異なります。
新制度に沿った対策をとったお店から、標識の掲示をお願いします。
既存の小規模な飲食店においては、令和2年4月以降も、一定の条件を満たした場合には、店内の全部または一部に、喫煙ができる場所として喫煙可能室を設置することが経過措置として認められています。
喫煙可能室を設置した場合は、保健所に届出が必要となりますので、以下の要件を確認していただき、喫煙可能室を設置した際は届出をしていただきますようお願いいたします。
※注釈 労働基準法第9条に規定する労働者(正社員、契約社員、アルバイト、パート等)
喫煙可能室を設置した際は、以下の基準を満たす必要があります。
※注釈 屋内全部を喫煙可能室とする喫煙可能店は、2.のみ遵守
届出書提出先:荒川区保健所健康推進課健康推進係 受動喫煙防止対策担当
〒116-8507 荒川区荒川2-11-1(荒川区がん予防・健康づくりセンター2階)
喫煙可能室を設置した場合は、既存飲食店であることや、経営規模等のわかる書類を備え、保管いただきますようお願いします。
(届出時の提出は不要です)
施設の出入り口に、適切な標識を掲示願います。
喫煙可能な場所への20歳未満の立入を禁じます。
喫煙可能室設置の際に提出した届出書の内容に変更があった場合や、喫煙可能室を廃止した場合にも、届出をしていただきますようお願いします。
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お問い合わせ
健康部健康推進課健康推進係
〒116-8507荒川区荒川二丁目11番1号
電話番号:03-3802-3111(内線:433)
ファクス:03-3806-0364
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