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更新日:2020年6月17日

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飲食店の皆様へ(喫煙可能室の届け出について)

受動喫煙を防ぐため、新たなルールが始まっています

令和元年9月から、飲食店には店内の喫煙状況の店頭表示が義務付けられています。
令和2年4月1日からは、飲食店においても原則屋内禁煙が開始されます。
それまでに、お店を禁煙にするか、基準を満たした喫煙室を整備するかを決めていただき、対策をとるようにお願いいたします。
喫煙室を設けた場合は、基準を守った喫煙室でのみ喫煙が可能となります。
喫煙室には20歳未満の方は立ち入り禁止とし、適切な標識の掲示が必要です。
従業員の有無により、講ずべき対策が異なります。
新制度に沿った対策をとったお店から、標識の掲示をお願いします。

喫煙可能室の届け出について

既存の小規模な飲食店においては、令和2年4月以降も、一定の条件を満たした場合には、店内の全部または一部に、喫煙ができる場所として喫煙可能室を設置することが経過措置として認められています。
喫煙可能室を設置した場合は、保健所に届出が必要となりますので、以下の要件を確認していただき、喫煙可能室を設置した際は届出をしていただきますようお願いいたします。

喫煙可能室が設置できる飲食店の要件(以下の全ての要件を満たすこと)

  1. 令和2年4月1日時点で既に営業している
  2. 施設内の客席部分の床面積が100平米メートル以下
  3. 個人営業もしくは中小企業(資本金等が5,000万円以下)
  4. 従業員(※注釈)がいない

※注釈 労働基準法第9条に規定する労働者(正社員、契約社員、アルバイト、パート等)

室外へたばこの煙が流出することを防ぐための技術的基準

喫煙可能室を設置した際は、以下の基準を満たす必要があります。

  1. 出入り口において、喫煙室の外側から内側に流入する空気の気流が0.2m/秒以上であること
  2. たばこの煙が喫煙室の中から施設の屋内に流出しないよう、壁・天井等によって区画すること
  3. たばこの煙が施設の屋外に排気されていること

※注釈 屋内全部を喫煙可能室とする喫煙可能店は、2.のみ遵守

喫煙可能室を設置した場合に必要なこと

1)保健所への届出届出には、以下の書類が必要となります。

  1. 喫煙可能室設置施設届出書(記載例あり)(ワード:68KB)
  2. 喫煙可能室設置施設届出書(東京都)(記載例あり)(ワード:65KB)
  3. 喫煙可能室設置施設に関するチェックリスト(エクセル:17KB)

届出書提出先:荒川区保健所健康推進課健康推進係 受動喫煙防止対策担当
〒116-8507 荒川区荒川2-11-1(荒川区がん予防・健康づくりセンター2階)

  • 窓口または郵送で受け付けます。郵送を希望される場合は、84円切手を貼付し、返送先住所・宛名を記載した返送用封筒を同封し、担当まで送付願います。受領印を押印した届出書の写しを返送いたします。
  • 郵送で届出を提出された方には、後日書類の記載内容などについて問い合わせをする場合があります。また、書類に不備があった際は、再提出をお願いすることがありますのでご了承いただきますようお願いします。

2)書類の具備・保管

喫煙可能室を設置した場合は、既存飲食店であることや、経営規模等のわかる書類を備え、保管いただきますようお願いします。
(届出時の提出は不要です)

3)標識の掲示

施設の出入り口に、適切な標識を掲示願います。

4)20歳未満の立入禁止

喫煙可能な場所への20歳未満の立入を禁じます。

5)変更・廃止の際の届出

喫煙可能室設置の際に提出した届出書の内容に変更があった場合や、喫煙可能室を廃止した場合にも、届出をしていただきますようお願いします。

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お問い合わせ

健康部健康推進課保健相談担当

〒116-8507荒川区荒川二丁目11番1号

電話番号:03-3802-3111(内線:432、434)

ファクス:03-3806-0364

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