更新日:2023年9月11日

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贈与税の軽減

特別障がい者を受託者とする「特別障害者扶養信託契約」に基づいて金銭・有価証券などの財産を信託銀行等に信託したとき、特別障がい者1人につき最高6,000万円まで贈与税が非課税になります。

対象

  • (1)身体障害者手帳1級・2級
  • (2)愛の手帳1度・2度
  • (3)精神障害者保健福祉手帳1級から3級

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