ページID:2701
更新日:2023年9月11日
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贈与税の軽減
特別障がい者を受託者とする「特別障害者扶養信託契約」に基づいて金銭・有価証券などの財産を信託銀行等に信託したとき、特別障がい者1人につき最高6,000万円まで贈与税が非課税になります。
対象
- (1)身体障害者手帳1級・2級
- (2)愛の手帳1度・2度
- (3)精神障害者保健福祉手帳1級から3級
お問い合わせ
荒川税務署
〒116-8588 荒川区西日暮里六丁目7番2号
電話:03-3893-0151
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更新日:2023年9月11日
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特別障がい者を受託者とする「特別障害者扶養信託契約」に基づいて金銭・有価証券などの財産を信託銀行等に信託したとき、特別障がい者1人につき最高6,000万円まで贈与税が非課税になります。
荒川税務署
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電話:03-3893-0151