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更新日:2023年9月11日
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特別障がい者を受託者とする「特別障害者扶養信託契約」に基づいて金銭・有価証券などの財産を信託銀行等に信託したとき、特別障がい者1人につき最高6,000万円まで贈与税が非課税になります。
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