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更新日:2026年9月1日

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自動車税に関する税の軽減

心身障がい者又はその方と生計を同じくする方が自動車を所有し、専ら心身障がい者の方のために使用する自動車等(入院又は施設入所中の場合は原則減免の対象にはなりません)について減免されます。
車いすの昇降装置や固定装置などをとりつけた自動車等についても、減免されます。
減免を受けることができるのは、自動車税又は軽自動車税のうち1台に限ります。

対象

身体障害者手帳、愛の手帳等をもつ次のいずれかに該当する方

  • (1)視覚障がい1級から3級と4級の1
  • (2)聴覚障がい2級・3級
  • (3)平衡機能障がい3級・5級
  • (4)上肢機能障がい1級・2級
  • (5)下肢機能障がい1級から6級
  • (6)体幹機能障がい1級から3級と5級
  • (7)心臓・じん臓・呼吸器及びぼうこう又は直腸・小腸の機能障がい1級・3級・4級
  • (8)肝臓機能障がい1級から4級
  • (9)ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい1級から3級(軽自動車税(種別割)は1級から4級)
  • (10)音声機能又は言語機能障がい3級(喉頭摘出に係るものに限る)
  • (11)愛の手帳(療育手帳)総合判定1度から3度(最重度~中度)
  • (12)精神障害者保健福祉手帳1級で自立支援医療(精神通院)を受けている方
  • (13)戦傷病者手帳(該当する程度はお問い合わせください)
  • ※注釈 このほかにも該当する場合がありますので、詳しくは窓口へお問い合わせください。
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申請期限と窓口

自動車税

自動車を所有している方に課税されます。納期限(通常は5月31日)までに申請してください。
新たに自動車を取得された場合は、登録(取得)の日から1か月以内に申請してください。

【窓 口】

 足立自動車税事務所
  〒121-0062 足立区南花畑五丁目12番1号
    電話:03-3883-2543  ファクス:03-3858-8315

 荒川都税事務所
  〒116-8586 荒川区西日暮里二丁目25番1号ステーションガーデンタワー6・7階
    電話:03-3802-8111  ファクス:03-3802-5404

 東京都自動車税コールセンター 
    電話:03-3525-4066

軽自動車税

軽自動車を所有している方に課税されます。納期限(通常は5月31日)までに申請してください。

【窓 口】

 税務課税務係
    電話:03-3802-3111(内線2312)

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