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更新日:2023年9月11日
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心身障がい者又はその方と生計を同じくする方が自動車を所有し、専ら心身障がい者の方のために使用する自動車(入院又は施設入所中の場合は原則減免の対象にはなりません)について減免されます。
車いすの昇降装置や固定装置などをとりつけた自動車についても、減免されます。
身体障害者手帳、愛の手帳等をもつ次のいずれかに該当する方
税の種類 | 申請期限 | 窓口 |
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自動車の取得時に課税されます。登録(取得)の日から1か月以内に申請してください。 |
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自動車税(種別割) | 自動車を所有している方に課税されます。納期限(通常は5月31日)までに申請してください。 新たに自動車を取得された場合は、登録(取得)の日から1か月以内に申請してください。 |
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軽自動車税(種別割) | 納期限(通常は5月31日) | 税務課税務係 電話03-3802-3111(内線2312) |
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