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更新日:2026年2月9日
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公共料金等の軽減
障害者手帳をお持ちの方は、申請により公共料金の一部が免除されます。
粗大ごみ処理手数料の免除
以下を受給されている方は、申請することにより、粗大ごみ処理手数料が免除されます。
対象
- 生活保護受給者
- 児童扶養手当、特別児童扶養手当受給者
- 老齢福祉年金受給者ほか
※障害者手帳を持っているだけでは支給要件に該当しません。
問合せ
粗大ごみ受付センター 電話 6420-3353
清掃リサイクル推進課作業係 電話 3892-4671
郵便料金の減額・免除
申請により、郵便料金が割引になります。
盲人用郵便物
次の郵便物で開封のものは無料になります。
- 盲人用点字のみを掲げたものを内容とするもの
- 盲人用の録音物又は点字用紙を内容とする郵便物で所定の様式により点字図書館、点字出版施設など日本郵政の指定を受けたものから差出し、又はそれらに差出されるもの
盲人用点字小包
盲人用郵便物として差出せない大型のもの等を小包にする場合、3キログラムまでのものは冊子小包料金の半額、3キログラムを超えるものについては一般の小包料金の半額
心身障がい者用冊子小包
図書館から障がい者に郵送で貸出し又は返送される図書の場合、冊子小包料金の半額
聴覚障がい者用小包
聴覚障がい者用ビデオを、日本郵便の指定する聴覚障がい者福祉施設と聴覚障がい者との間で発受する場合は、冊子小包料金の半額
問合せ
各郵便局
青い鳥郵便葉書
以下に該当する方は、年1回、4月から5月に、申し込みにより「はがき」20枚を無料で配布します。
対象
- 身体障害者手帳1、2級の方
- 愛の手帳1、2度の方
問合せ
各郵便局
テレビ受信料(NHK)
以下に該当する方は、放送受信料金が免除になります。
対象
- 身体障害者手帳を持っている人がいる世帯で、世帯員のすべての方が住民税非課税の場合
- 愛の手帳を持っている人がいる世帯で、世帯員のすべての方が住民税非課税の場合
- 精神障害者保険福祉手帳を持っている人がいる世帯で、世帯員のべての方が住民税非課税の場合
半額免除となる世帯(障がい者の方が世帯主かつ契約者の場合)
- 身体障害者手帳を持っている視覚障がい者の方が世帯主かつ契約者の場合)
- 身体障害者手帳1・2級を持っている身体障がい者
- 愛の手帳1・2級を持っている身体障がい者
- 精神障害者保険福祉手帳1級を持っている精神障がい者
- 戦傷病者手帳を持っている戦傷病者(特別項症から第1款症までの方)
申請の窓口
- 身体障がい者、知的障がい者・・・障害者福祉課相談支援係 電話3802-4057
- 精神障がい者・・・・・・障害者福祉課こころの健康推進係 電話3802-3542
- 戦傷病者・・・・・・・・・東京都福祉局生活福祉部計画課 電話5320-4076
問合せ
NKH首都圏局視聴者リレーションセンター東京東オフィス
電話 3343-1045 FAX 044-822-0005
水道・下水道料金の免除
申請により、水道料金は基本料金を、下水道料金は1ヵ月について8立方メートル以下の汚水排出量にかかる料金が免除になります。
対象
児童扶養手当、特別児童扶養手当を受けている世帯と、生活保護による生活扶助等、
各扶助の受給世帯に限る。
※障害者手帳を持っているだけでは支給要件に該当しません。
問合せ
東京都水道局荒川営業所 〒116-0003荒川区南千住6-40-1
電話 5850-1595 FAX 3802-2648
電話番号案内(104番)の無料利用
以下に該当する方は、事前登録により、無料で利用できます。
対象
- (1)身体障害者手帳をお持ちで、次のいずれかの障がいのある方
視覚障がい
聴覚障がい
肢体不自由(上肢・体幹・乳幼児以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい)1から2級
音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障がい - 戦傷病者手帳をお持ちで、次のいずれかの障がいがある方
視覚障がい(特別項症~第6項症)
肢体不自由(上肢)(特別項症~第2項症)
視覚障がい(第2項症、第4項症) - 愛の手帳をお持ちの方
- 精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方
問合わせ
NTT東日本 電話 0120-104-174
FAX 0120-104-134
携帯電話料金の割引
以下に該当する方は、携帯電話料金の割引になります。
対象
身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかの交付を受けている人
内容
携帯電話の基本使用料や各種サービス等の割引を受けることができます。
割引率や申込み方法等の詳細は、各携帯電話会社へ問い合わせてください。
問合せ
各携帯電話会社
お問い合わせ
福祉部障害者福祉課
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号
電話番号:03-3802-3111(代表)
ファクス:03-3802-0819