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更新日:2023年9月11日
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心身障がい者が相続した場合、障がいの程度及び年齢に応じて相続税が減額になります。相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に税務署に申告します。
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荒川税務署
〒116-8588 荒川区西日暮里六丁目7番2号
電話:03-3893-0151
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