更新日:2023年9月11日

ここから本文です。

相続税の軽減

心身障がい者が相続した場合、障がいの程度及び年齢に応じて相続税が減額になります。相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に税務署に申告します。

対象

  • (1)身体障害者手帳1級から6級
  • (2)愛の手帳1度から4度
  • (3)精神障害者保健福祉手帳1級から3級

こちらの記事も読まれています

お問い合わせ

荒川税務署
〒116-8588 荒川区西日暮里六丁目7番2号
電話:03-3893-0151

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?