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トップページ > 障がい者 > 障がい者支援・サービス > 税の軽減・預貯金 > 利子等の非課税
更新日:2020年6月17日
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身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳を提示し、非課税取扱の手続きをすると、障がい者本人の郵便貯金、少額預金、少額公債の各元本350万円までの利子等が非課税になります。
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