更新日:2023年9月11日

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個人事業税の軽減

次のいずれかに該当する場合、事業税が減額又は非課税になります。(納期内申請)

1 対象

  • (1)本人又は扶養親族等が障がい者等で、前年中の合計所得金額が370万円以下の方。
  • (2)視力障がい(0.06以下)で、あん摩、マッサージ、指圧、はり、きゅう、柔道整復その他医業に類する事業を営む方。

2 減免額

  • (1)の場合、1人につき5,000円(特別障がい者は1人につき10,000円)
  • (2)の場合、非課税

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〒116-8586 
荒川区西日暮里二丁目25番1号ステーションガーデンタワー6・7階
電話:03-3802-8111
ファクス:03-3802-5404

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