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更新日:2023年9月11日
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個人事業税の軽減
次のいずれかに該当する場合、事業税が減額又は非課税になります。(納期内申請)
1 対象
- (1)本人又は扶養親族等が障がい者等で、前年中の合計所得金額が370万円以下の方。
- (2)視力障がい(0.06以下)で、あん摩、マッサージ、指圧、はり、きゅう、柔道整復その他医業に類する事業を営む方。
2 減免額
- (1)の場合、1人につき5,000円(特別障がい者は1人につき10,000円)
- (2)の場合、非課税
お問い合わせ
荒川都税事務所
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