更新日:2023年9月11日

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所得税の障害者控除

障がい者本人に所得がある場合と障がい者を扶養している場合、所得控除があります。

対象

  • (1)身体障害者手帳の交付を受けている方(1級・2級は特別障がい者)
  • (2)愛の手帳の交付を受けている方(1度・2度は特別障がい者)
  • (3)心神喪失の状況にある方(すべて特別障がい者)
  • (4)戦傷病者手帳の交付を受けている方(特別項症から第3項症は特別障がい者)
  • (5)原爆被爆者で厚生労働大臣の認定を受けている方(すべて特別障がい者)
  • (6)精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方(1級は特別障がい者)
  • (7)常に寝たきりで複雑な介護が必要な方(すべて特別障がい者)
  • (8)精神又は身体に障がいのある65歳以上の方で福祉事務所長から障がいに準ずると認定された方(重度の障がいは特別障がい者)
  • ※注釈 年齢や障がい者等の適用については、前年の12月31日現在の状況によります。

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お問い合わせ

荒川税務署
〒116-8588 荒川区西日暮里六丁目7番2号
電話:03-3893-0151 

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