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更新日:2025年7月11日
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調整給付の「不足額給付」とは、当初調整給付(令和6年に行った定額減税補足給付金(調整給付金))の支給に不足が生じる場合に、追加で給付を行うものです。
当初調整給付の詳細につきましては下記のリンクをご覧ください。
令和7年10月24日(金曜)まで(郵送申請の場合は必着)
※注釈 令和6年1月2日以降に荒川区に転入された方で、対象と思われる方は、令和7年9月12日(金曜)までにお申し出ください。
令和7年1月1日時点で荒川区にお住まいの方で、次のどちらかの要件に該当する方が対象となります。
※注釈1 下図「定額減税補足給付金(不足額給付)対象確認フローチャート」により、不足額給付1と2について対象となる可能性があるかご確認ください。
※注釈2 合計所得金額については以下をご覧ください。
当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方(所要額については次の給付額の部分で図を交えて説明しています。)
原則次の(1)から(3)の条件全てに該当する方
(1) 所得税及び住民税所得割の定額減税前税額が0円(本人として定額減税対象外)
(2) 税制度上「扶養親族」の対象外(青色事業専従者・事業専従者(白色)、合計所得金額48万円超の方)
(3) 低所得世帯向け給付(※注釈1)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない
※注釈1 低所得世帯向け給付は下記の給付を指します。
上記のほか、「地域の実情によりやむを得ないと内閣府が認める場合」(※注釈2)に該当する方は、対象となる場合があります。対象となると思われる場合は、荒川区価格高騰給付金コールセンター(0120-984-054)にお問い合わせください。
※注釈2 ア・イ・ウのいずれかに該当し、低所得者向け給付(※注釈1)の対象世帯主または世帯員に該当していない者を指します。
ア 令和5年所得において、扶養親族として住民税の定額減税の対象になったものの、令和6年所得において合計所得金額が48万円を超える者又は青色事業専従者等(税制度上「扶養親族」から外れてしまう者)であったため、扶養親族として所得税の定額減税の対象から外れてしまった場合
イ 令和5年所得において、合計所得金額が48万円を超える者又は青色事業専従者等(税制度上「扶養親族」から外れてしまう者)であったため、扶養親族として住民税の定額減税の対象から外れてしまったものの、令和6年所得において合計所得金額48万円以下であったため、扶養親族として所得税の定額減税の対象になった場合
ウ 令和5年所得において合計所得金額が48万円を超える者又は青色事業専従者等(税制度上「扶養親族」から外れてしまう者)で、本人として当初調整給付の給付対象者であり、令和6年所得においても、引き続き、合計所得金額が48万円を超える者又は青色事業専従者等であるものの、本人としても扶養親族としても所得税の定額減税の対象から外れてしまった場合
下記の計算式のような、本来給付すべき所要額と当初調整給付額との差額が給付額となります。
「不足額給付時における調整給付所要額(令和7年)」-「当初調整給付(令和6年に行った定額減税補足給付金(調整給付金))時における調整給付所要額」
※注釈 計算方法は下記の図も参考にしてください。
「所得税分の定額減税しきれない額(令和6年推計値=令和5年実績)」と「住民税所得割分の定額減税しきれない額(当初調整給付算定時の令和6年度実績)」を足した額(1万円単位切り上げ)
「所得税分の定額減税しきれない額(令和6年実績)」と「住民税所得割分の定額減税しきれない額(不足額給付算定時の令和6年度実績)」を足した額(1万円単位切り上げ)
※注釈 調整給付所要額については下記の図も参考にしてください。
原則4万円(定額)
※注釈1 令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円が支給されます。
※注釈2 「地域の実情によりやむを得ないと内閣府が認める場合」に該当し支給対象となる場合は、1~3万円が支給されます。
※注釈1 令和6年1月2日以降に国外から転入した場合を含む
7月から支給通知書(はがき)を送付しています。記載内容(振込口座等)に変更がなければ、一定期間経過後に自動的に振込を行います。
記載内容(振込口座等)の変更を行う場合は、7月23日(水曜)までにオンライン申請、または下記コールセンターへの問い合わせをお願いします。
※注釈2 本人口座以外で受給した方や他自治体で受給した方、令和6年2月以前に受給した方で公金受取口座登録のない場合は上記対象には含まれていません。
※注釈3 支給通知書(はがき)が未着の場合は自動的に振込ができないため、下記の申請が必要になります。
※注釈4 不足額給付額の算定時点で、課税資料が確認できない方等については、上記要件に該当していても、荒川区から確認書を送付して、申請後に給付する場合があります。
原則、下記要件に全て該当する場合、順次確認書(封書)を送付します(※注釈1)。
※注釈1 下記のとおり順次確認書(封書)を送付します。
オンライン申請または郵送申請のいずれかで、確認書をご提出ください。
※注釈2 上記に該当したとしても、地域の実情によりやむを得ないと内閣府が認める場合に該当する方へは、原則、確認書が送付されません。ご自身での申し出が必要です。荒川区価格高騰給付金コールセンター(0120-984-054)までご相談ください。
※注釈3 大まかな申請の流れについては、下記のフロー図をご覧ください。
確認書をお手元に用意し、スマートフォン等で確認書記載の2次元コードを読み取るか、URLからお申し込みください。
詳しい申請の操作方法については下記のPDFを参考にしてください。
確認書に必要事項を記入し、必要書類のコピーをご用意いただき、同封の返信用封筒にそれぞれ入れて返送してください。
確認書の記入については下記のPDFを参考にしてください。
本人確認書類となるものは以下のとおりです。氏名・住所がわかる部分のコピー(いずれか1点)をご提出ください。
マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、愛の手帳、療育手帳、介護支援専門員証、写真付在留カード、写真付特別永住者証明書など
医療保険被保険者証、介護保険被保険者証、年金手帳、各種保険証、各種資格者証、学生証、社員証、各種公共機関に係る領収書(税金・社会保険料・公共料金等領収書等)など
※注釈4 提出書類は返却できません。コピーと書かれている書類は、必ず原本ではなくコピーを提出してください。
令和7年9月12日(金曜)までに申し出が必要です。荒川区価格高騰給付金コールセンター(0120-984-054)までご相談ください。
※注釈 令和6年1月2日以降に国外から転入した方については、申し出がなくても区から確認書を送付する場合があります。
〒171-0014
東京都豊島区池袋2-65-18 池袋WESTビル3階
荒川区福祉推進課 価格高騰重点支援給付金担当
申請受付順に審査を行い、書類に不備や確認事項が無い場合は、通常オンライン申請では1か月程度、確認書の郵送申請では1か月半程度で給付されます。
荒川区価格高騰給付金コールセンター
電話番号 0120-984-054(午前8時30分から午後5時15分まで)
※注釈 土曜日、日曜日、祝日等を除く
区から支給する定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)は所得税等の課税及び差押えの対象となりません。
※注釈 「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」(令和5年法律第81号)による
自宅や職場などに荒川区や国(の職員)等をかたる不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
また、荒川区や国の機関等を名乗るお心当たりのないメールが送られてきた場合、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりせず、速やかに削除していただきますようお願いいたします。
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お問い合わせ
荒川区価格高騰給付金コールセンター
電話番号:0120-984-054(午前8時30分から午後5時15分まで)
※注釈 土曜日、日曜日、祝日等を除く
福祉部福祉推進課管理係給付金担当
〒116-8507 東京都荒川区荒川二丁目11番1号(がん予防・健康づくりセンター4階)
電話番号:03-3802-3111(代表)
ファクス:なし
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