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更新日:2025年5月15日
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調整給付の「不足額給付」とは、当初調整給付(令和6年に行った定額減税補足給付金(調整給付金))の支給に不足が生じる場合に、追加で給付を行うものです。荒川区では令和7年夏以降に支給する予定です。受付期間や申し込み方法等の詳細については、決定次第ホームページでお知らせしますので、しばらくお待ちください。
定額減税の詳細につきましては下記のリンクをご覧ください。
令和7年1月1日時点で荒川区にお住まいの方で、次のどちらかの要件に該当する方が対象となります。
当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方(所要額については次の給付額の部分で図を交えて説明しています。)
次の(1)から(3)の条件全てに該当する方
(1) 所得税及び住民税所得割の定額減税前税額が0円(本人として定額減税対象外)
(2) 税制度上「扶養親族」の対象外(青色事業専従者・事業専従者(白色)、合計所得金額48万円超の方)
(3) 低所得世帯向け給付(※)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない
※注釈 低所得世帯向け給付は下記の給付を指します。
下記の計算式のような、本来給付すべき所要額と当初調整給付額との差額が給付額となります。
「不足額給付時における調整給付所要額」-「当初調整給付(令和6年に行った定額減税補足給付金(調整給付金))時における調整給付所要額」
※注釈 計算方法は下記の図も参考にしてください。
昨年の当初調整給付(令和6年に行った定額減税補足給付金(調整給付金))時点と、今回の不足額給付時点のそれぞれの時点において、下記のとおり計算された金額のことです。
(1)と(2)の合算額(合算額を万円単位に切り上げる)
(1)所得税分定額減税可能額(各時点)-令和6年分推計所得税額(当初)または令和6年分所得税額(不足額)((1)<0の場合は0)
(2)個人住民税所得割分定額減税可能額(各時点)-令和6年度分個人住民税所得割額((2)<0の場合は0)
※注釈 調整給付所要額については下記の図も参考にしてください。
原則4万円(定額)
※注釈 令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円になります。
区から支給する定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)は所得税等の課税及び差押えの対象となりません。
※注釈 「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」(令和5年法律第81号)による
自宅や職場などに荒川区や国(の職員)等をかたる不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
また、荒川区や国の機関等を名乗るお心当たりのないメールが送られてきた場合、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりせず、速やかに削除していただきますようお願いいたします。
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お問い合わせ
福祉部福祉推進課管理係給付金担当
〒116-8507 東京都荒川区荒川二丁目11番1号(がん予防・健康づくりセンター4階)
電話番号:03-3802-3111(代表)
ファクス:なし
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