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更新日:2024年9月17日

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災害による被害を受けたときは

給付

荒川区小災害見舞金支給

火災、風水害等により被害を受けた区内居住者に対して見舞金を支給します。

支給基準

  世帯構成 見舞金 弔慰金
全焼、全壊・倒壊流失 一般 30,000円 -
単身 15,000円 -
半焼、半焼・床上浸水 一般 20,000円 -
単身 10,000円 -
死亡 - - 30,000円

支給方法

被災地を所管する各区民事務所等からの災害状況報告に基づき支給の要件を決定し、支給します。

問合せ先

区民課 庶務係 内線:2513

住まい

都営住宅の一時利用

火災等によるり災者への応急措置として、所得のいかんにかかわらず、都営住宅を一時使用できます。使用料は徴収しますが、短期間の臨時応急措置ですので、連帯保証人は不要です。また、保証金も不要です。

(1)条件

使用者

東京都内で発生した火災その他の災害により、住宅を失った都民です。

なお、住宅の滅失は、消防署が発行するり災証明書により確認します。

使用許可する住宅 空室となっている都営住宅の使用を許可します。
使用期間 3か月以内
使用料 近傍同種の住宅の家賃と同額

(2)申込み手続き

  • り災した日から2週間以内に申込む必要があります。
  • 申込みの際には、り災証明書(消防署で発行)及び住民票が必要です。

問合せ先

東京都住宅供給公社都営住宅募集センター 電話:03-3498-8894

生活相談

火災・風水害等により被害を受けた区内居住者の生活相談を承ります。

問合せ先

仕事・生活サポートデスク 内線:2624

火災ごみ

火災ごみの処理

火災ごみの処理についてのご相談は、「清掃リサイクル推進課」まで直接ご相談ください。

問合せ先

清掃リサイクル推進課 電話:03-3892-4671

高齢者

ショートステイ用ベッドの活用

り災者の中に高齢者がいた場合、特別養護老人ホーム等のショートステイ用のベッドを活用して、短期間受け入れます。

問合せ先

高齢者福祉課 地域包括支援係 内線:2671

児童

保育園

災害等による家屋の損傷、その他災害復旧のため保育が必要な場合は入所できます。

問合せ先

保育課 入園相談係 内線:3825

児童扶養手当

支給制限の災害特例があります。(前年の所得による支給制限の解除)

問合せ先

子育て支援課 子育て給付係 内線:3816

特別児童扶養手当

支給制限の災害特例があります。(前年の所得による支給制限の解除)

問合せ先

子育て支援課 子育て給付係 内線:3816

小中学校の教科書

災害により災害救助法が適用された場合は、都から支給されます。災害救助法の適用がない場合でも、準要保護、要保護世帯には教科書協会から寄贈されます。通常は、有償にて購入していただくことになります。

問合せ先

荒川区教育センター 電話:03-3802-5720

税金

税の申告

所得税または住民税において、雑損控除の申告ができます。

税の減免(軽減等)・徴収の猶予

税の減免(軽減等)や徴収の猶予が受けられる場合があります。

税金についての問合せ先

  • 所得税に関すること 荒川税務署 電話:03-3893-0151
  • 個人事業税に関すること 荒川都税事務所 電話:03-3802-8111
  • 個人住民税に関すること(申告・減免) 税務課 課税係 内線:2316
  • 個人住民税に関すること(徴収猶予) 税務課 納税促進係 内線:2334

国民健康保険

保険料の減免等

納付義務者が火災等の災害により一時的に生活が困難となった場合に、一定基準に当てはまるときには、申請により保険料の一部免除や徴収の猶予が受けられることがあります。

問合せ先

  • 国保年金課 国保資格係 内線:2374
  • 国保年金課 保険料係 内線:2389

一部負担金の減免等

火災等の災害により重大な損害を受け、一部負担金の支払いが困難になった場合、申請により減免又は徴収の猶予が受けられることがあります。

問合せ先

国保年金課 保険給付係 内線:2381

後期高齢者医療

保険料の減免等

火災等の災害により重大な損害を受け、保険料の支払いが困難になった場合、申請により減免又は徴収の猶予が受けられることがあります。

一部負担金の減免等

火災等の災害により重大な損害を受け、一部負担金の支払いが困難になった場合、申請により減免又は徴収の猶予が受けられることがあります。

問合せ先

国保年金課 後期高齢者医療係 内線:2391

介護保険

保険料の徴収猶予又は減免

被保険者が火災等の災害により重大な損害を受け、保険料の支払いが困難になった場合、申請により減免又は徴収の猶予が受けられることがあります。

問合せ先

介護保険課 資格保険料係 内線:2441

国民年金

保険料の免除

火災等の災害により、財産の概ね2分の1以上の損害を受けた場合に免除することができます。

問合せ先

国保年金課 国民年金係 内線:2411

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お問い合わせ

区民生活部区民課庶務係

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎3階)

電話番号:03-3802-3111(内線:2511)

ファクス:03-3802-0317

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