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更新日:2025年3月17日
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災害による被害を受けたときは
給付
荒川区小災害見舞金支給
火災、風水害等により被害を受けた区内居住者に対して見舞金を支給します。
世帯構成 | 見舞金 | 弔慰金 | |
---|---|---|---|
全焼、全壊・倒壊流失 | 一般 | 30,000円 | - |
単身 | 15,000円 | - | |
半焼、半焼・床上浸水 | 一般 | 20,000円 | - |
単身 | 10,000円 | - | |
死亡 | - | - | 30,000円 |
支給方法
被災地を所管する各区民事務所等からの災害状況報告に基づき支給の要件を決定し、支給します。
問合せ先
区民課 庶務係 内線:2512
住まい
都営住宅の一時利用
火災等によるり災者への応急措置として、所得のいかんにかかわらず、都営住宅を一時使用できます。使用料は徴収しますが、短期間の臨時応急措置ですので、連帯保証人は不要です。また、保証金も不要です。
条件
使用者 |
東京都内で発生した火災その他の災害により、住宅を失った都民です。 なお、住宅の滅失は、消防署が発行するり災証明書により確認します。 |
---|---|
使用許可する住宅 | 空室となっている都営住宅の使用を許可します。 |
使用期間 | 3か月以内 |
使用料 | 近傍同種の住宅の家賃と同額 |
申込み手続き
- り災した日から2週間以内に申込む必要があります。
- 申込みの際には、り災証明書(消防署で発行)及び住民票が必要です。
問合せ先
東京都住宅供給公社都営住宅募集センター 電話:03-3498-8894
緊急一時保護事業の利用申請
生活全般の相談を承ります。必要に応じて特別区・人事厚生事務組合が実施する緊急一時保護事業(り災等により緊急対応を要すると各区の福祉事務所が判断した世帯に対して、施設の居室を一時的に提供する事業)への利用申請を行います。
問合せ先
仕事・生活サポートデスク (生活福祉課内)3802-3094
火災ごみ
火災ごみの処理
火災ごみの処理についてのご相談は、「清掃リサイクル推進課」まで直接ご相談ください。
問合せ先
清掃リサイクル推進課 電話:03-3892-4671
高齢者
ショートステイ用ベッドの活用
り災者の中に高齢者がいた場合、特別養護老人ホーム等のショートステイ用のベッドを活用して、短期間受け入れます。
問合せ先
高齢者福祉課 地域包括調整係 内線:2672
児童
保育園
災害等による家屋の損傷、その他災害復旧を保育の必要性認定の事由として、入所申込をすることができます。
問合せ先
保育課 入園相談係 内線:3825
児童扶養手当
支給制限の災害特例があります。(前年の所得による支給制限の解除)
問合せ先
子育て支援課 子育て給付係 内線:3816
特別児童扶養手当
支給制限の災害特例があります。(前年の所得による支給制限の解除)
問合せ先
子育て支援課 子育て給付係 内線:3816
小中学校の教科書
災害救助法の適用地域の場合には、被災に伴い喪失又は滅失した教科書は国からの無償給与の対象となります。 但し、同法の適用地域外においては、被災した要保護、準要保護世帯には各教科書供給会社及び取扱書店に相談のうえ、 無償配布の対象となることがあります。
問合せ先
荒川区教育センター 電話:03-3802-5720
税金
税の申告
所得税または住民税において、雑損控除の申告ができます。
税の減免(軽減等)・徴収の猶予
税の減免(軽減等)や徴収の猶予が受けられる場合があります。
税金についての問合せ先
- 所得税に関すること 荒川税務署 電話:03-3893-0151
- 個人事業税に関すること 荒川都税事務所 電話:03-3802-8111
- 個人住民税に関すること(申告・減免) 税務課 課税係 内線:2316
- 個人住民税に関すること(徴収猶予) 税務課 納税促進係 内線:2334
国民健康保険
保険料の減免等
納付義務者が火災等の災害により一時的に生活が困難となった場合に、一定基準に当てはまるときには、申請により保険料の一部免除や徴収の猶予が受けられることがあります。
問合せ先
- 国保年金課 国保資格係 内線:2374
- 国保年金課 保険料係 内線:2389
一部負担金の減免等
火災等の災害により重大な損害を受け、一部負担金の支払いが困難になった場合、申請により減免又は徴収の猶予が受けられることがあります。
問合せ先
国保年金課 保険給付係 内線:2381
後期高齢者医療
保険料の減免等
火災等の災害により重大な損害を受け、保険料の支払いが困難になった場合、申請により減免又は徴収の猶予が受けられることがあります。
一部負担金の減免等
火災等の災害により重大な損害を受け、一部負担金の支払いが困難になった場合、申請により減免又は徴収の猶予が受けられることがあります。
問合せ先
国保年金課 後期高齢者医療係 内線:2391
介護保険
保険料の徴収猶予又は減免
被保険者が火災等の災害により重大な損害を受け、保険料の支払いが困難になった場合、申請により減免又は徴収の猶予が受けられることがあります。
問合せ先
介護保険課 資格保険料係 内線:2441
国民年金
保険料の免除
火災等の災害により、財産の概ね2分の1以上の損害を受けた場合に免除することができます。
問合せ先
国保年金課 国民年金係 内線:2411
お問い合わせ
区民生活部区民課庶務係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎3階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2511)
ファクス:03-3802-0317