トップページ > 生活(住まい・仕事等) > 生活支援 > 災害による被害を受けたときは
更新日:2024年9月17日
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火災、風水害等により被害を受けた区内居住者に対して見舞金を支給します。
世帯構成 | 見舞金 | 弔慰金 | |
---|---|---|---|
全焼、全壊・倒壊流失 | 一般 | 30,000円 | - |
単身 | 15,000円 | - | |
半焼、半焼・床上浸水 | 一般 | 20,000円 | - |
単身 | 10,000円 | - | |
死亡 | - | - | 30,000円 |
被災地を所管する各区民事務所等からの災害状況報告に基づき支給の要件を決定し、支給します。
区民課 庶務係 内線:2513
火災等によるり災者への応急措置として、所得のいかんにかかわらず、都営住宅を一時使用できます。使用料は徴収しますが、短期間の臨時応急措置ですので、連帯保証人は不要です。また、保証金も不要です。
使用者 |
東京都内で発生した火災その他の災害により、住宅を失った都民です。 なお、住宅の滅失は、消防署が発行するり災証明書により確認します。 |
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使用許可する住宅 | 空室となっている都営住宅の使用を許可します。 |
使用期間 | 3か月以内 |
使用料 | 近傍同種の住宅の家賃と同額 |
東京都住宅供給公社都営住宅募集センター 電話:03-3498-8894
火災・風水害等により被害を受けた区内居住者の生活相談を承ります。
仕事・生活サポートデスク 内線:2624
火災ごみの処理についてのご相談は、「清掃リサイクル推進課」まで直接ご相談ください。
清掃リサイクル推進課 電話:03-3892-4671
り災者の中に高齢者がいた場合、特別養護老人ホーム等のショートステイ用のベッドを活用して、短期間受け入れます。
高齢者福祉課 地域包括支援係 内線:2671
災害等による家屋の損傷、その他災害復旧のため保育が必要な場合は入所できます。
保育課 入園相談係 内線:3825
支給制限の災害特例があります。(前年の所得による支給制限の解除)
子育て支援課 子育て給付係 内線:3816
支給制限の災害特例があります。(前年の所得による支給制限の解除)
子育て支援課 子育て給付係 内線:3816
災害により災害救助法が適用された場合は、都から支給されます。災害救助法の適用がない場合でも、準要保護、要保護世帯には教科書協会から寄贈されます。通常は、有償にて購入していただくことになります。
荒川区教育センター 電話:03-3802-5720
所得税または住民税において、雑損控除の申告ができます。
税の減免(軽減等)や徴収の猶予が受けられる場合があります。
納付義務者が火災等の災害により一時的に生活が困難となった場合に、一定基準に当てはまるときには、申請により保険料の一部免除や徴収の猶予が受けられることがあります。
火災等の災害により重大な損害を受け、一部負担金の支払いが困難になった場合、申請により減免又は徴収の猶予が受けられることがあります。
国保年金課 保険給付係 内線:2381
火災等の災害により重大な損害を受け、保険料の支払いが困難になった場合、申請により減免又は徴収の猶予が受けられることがあります。
火災等の災害により重大な損害を受け、一部負担金の支払いが困難になった場合、申請により減免又は徴収の猶予が受けられることがあります。
国保年金課 後期高齢者医療係 内線:2391
被保険者が火災等の災害により重大な損害を受け、保険料の支払いが困難になった場合、申請により減免又は徴収の猶予が受けられることがあります。
介護保険課 資格保険料係 内線:2441
火災等の災害により、財産の概ね2分の1以上の損害を受けた場合に免除することができます。
国保年金課 国民年金係 内線:2411
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お問い合わせ
区民生活部区民課庶務係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎3階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2511)
ファクス:03-3802-0317
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