トップページ > 生活(住まい・仕事等) > 生活支援 > 荒川区住民税非課税世帯に対する価格高騰重点支援給付金(3万円)

更新日:2025年1月16日

ここから本文です。

荒川区住民税非課税世帯に対する価格高騰重点支援給付金(3万円)

政府の「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」に基づく物価高騰対策として、令和6年度住民税非課税世帯を対象に、価格高騰重点支援給付金(1世帯当たり3万円)を支給します。また、対象世帯のうち、18歳以下の児童(平成18年4月2日以降に生まれた児童)がいる世帯に対してこども加算分(1人当たり2万円)を加算します。

受付期間・対象・給付額

受付期間

令和7年4月25日(金曜)まで(郵送申請の場合は当日消印有効)

対象

基準日(令和6年12月13日)時点に荒川区に住民登録があり、世帯全員の令和6年度分の住民税均等割が非課税の世帯

ただし、以下の世帯を除きます。

  1. 住民税が課税されている方の扶養親族及び事業専従者のみで構成される世帯
  2. 租税条約による免除の適用の届出によって、令和6年度の住民税が課されていないものを含む世帯
  3. 基準日時点で国内に居住していない方
  4. 他自治体で本給付金と類似の給付金を受給した世帯または当該世帯の世帯主を含む世帯

※注釈 ご自身が対象かわからない場合は下記チェックリストを参考にしてください。

対象者を判定するチェックリストの画像があります。

給付額

1世帯当たり3万円

こども加算

対象

上記の対象世帯のうち、世帯主を除く世帯内の18歳以下の児童を含む世帯

給付額

児童1人当たり2万円

給付金に対する差押えや課税に関する考え方

区から支給するこども加算分は所得税等の課税および差押えの対象となりません。

※注釈 「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」(令和5年法律第81号)による

申し込み方法

令和6年2月以降に荒川区価格高騰重点支援給付金を本人口座で受給した世帯

申請不要です。1月16日に支給通知書(はがき)を送付しました。記載内容(振込口座等)に変更がなければ、一定期間経過後に自動的に振込を行います。

記載内容(振込口座等)の変更を行う場合は、1月27日(月曜)までにオンライン申請、または下記コールセンターへの問い合わせをお願いします。

※注釈1 本人口座以外で受給した世帯や他自治体で受給した世帯、令和6年2月以前に受給した世帯等は上記対象には含まれていません。

※注釈2 支給通知書(はがき)が未着の場合は自動的に振込を行えなくなるため、下記の申請が必要になります。

上記以外の世帯

申請が必要です。対象者には1月末以降、順次確認書(封筒)を送付します。オンライン申請または郵送申請のいずれかを選択して、荒川区住民税非課税世帯に対する価格高騰重点支援給付金の受給を受けることができます。

※注釈 大まかな申請の流れについては、下記のフロー図をご覧ください。

申請の流れを表すフロー図があります。

オンライン申請

確認書をお手元に用意し、スマートフォン等で確認書記載の2次元コードを読み取るか、URLからお申し込みください。

詳しい申請の操作方法については下記のPDFを参考にしてください。

オンライン申請お申し込みガイド(PDF:922KB)

オンライン申請の注意事項
  • オンライン申請では代理人口座での受給申請はできません。お手数ですが、郵送申請でのお手続きをお願いいたします。
  • 添付の書類(画像)に見切れ・ぼやけがある場合、不備となります。不備となった場合は郵送で不備内容の通知を行いますので、不備内容をご確認のうえ、該当する書類のコピーを郵送にて再度ご提出ください。(オンラインでの再申請はできません。)

郵送申請

確認書に必要事項を記入し、必要書類のコピーをご用意いただき、同封の返信用封筒にそれぞれ入れて返送してください。

確認書の記入については下記のPDFを参考にしてください。

荒川区住民税非課税世帯に対する価格高騰重点支援給付金支給要件確認書記入例(PDF:1,020KB)

必要書類
  • 確認書
  • 世帯主の氏名・住所がわかる本人確認書類のコピー(代理人口座での受給の場合は代理人のものも併せて必要です。)
  • 金融機関名・支店名・口座番号・口座名義人(カナ)がわかる通帳またはキャッシュカードのコピー
本人確認書類

本人確認書類となるものは以下のとおりです。氏名・住所がわかる部分のコピー(いずれか1点)をご提出ください。

  • 公的機関が発行する写真付証明書
    マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、愛の手帳、療育手帳、介護支援専門員証、写真付在留カード、写真付特別永住者証明書など
  • その他氏名・住所等が確認できる書類
    医療保険被保険者証、介護保険被保険者証、年金手帳、各種保険証、各種資格者証、学生証、社員証、各種公共機関に係る領収書(税金・社会保険料・公共料金等領収書等)など

※注釈 提出書類は返却できません。コピーと書かれている書類は、必ず原本ではなくコピーを提出してください。

申請書での申請が必要な方

本給付金は申請が必要な場合は原則として確認書での申請となりますが、以下に当てはまる場合は申請書での申請が必要です。

  1. 令和6年12月14日以降に出生の届出をした新生児がいる場合(※1)
  2. 別世帯で扶養している18歳以下のこどもがいる場合で、こども側の世帯に本給付金の支給対象となる世帯主がいない場合
  3. 令和6年12月14日以降に離婚による世帯分離を行い、新たに世帯主となる方が18歳以下のこどもを連れている場合
  4. 令和6年12月14日以降に離婚した場合かつ基準日(令和6年12月13日)時点から離婚協議を行っていた場合

※注釈1 確認書または申請書を提出し給付金を受給した後に、受付期間内に追加で新生児が生まれた場合は、改めてその方の申請が必要です。

※注釈2 申請書をお求めの場合は、コールセンターへお問い合わせください。

提出書類(申請書で申請の場合)

提出書類は返却できません。コピーと書かれている書類は、必ず原本ではなくコピーを提出してください。

  • 荒川区価格高騰重点支援給付金及びこども加算支給申請書(請求書)
  • 申請・請求者本人確認書類のコピー
  • 金融機関名・支店名・口座番号・口座名義人(カナ)がわかる通帳またはキャッシュカードのコピー
  • (新生児のみ)令和6年12月14日以降に出生の届け出をした新生児について、申請日時点で荒川区に住民票がない場合、出生の事実を証明する書類のコピー
  • 戸籍謄本(全部事項証明書)または離婚届受理証明書(令和6年12月14日以降、離婚による世帯分離を行い、新たに世帯主となる方が18歳以下のこどもを連れている場合、令和6年12月14日以降に離婚した場合かつ基準日(令和6年12月13日)時点から離婚協議を行っていた場合)

送付先

〒171-0014
東京都豊島区池袋2-65-18 池袋WESTビル3階
荒川区価格高騰重点支援給付金担当

注意事項

  • 既に荒川区もしくは他の市区町村で、本給付金の支給対象となる世帯又は当該世帯の世帯主であった者を含む世帯は対象外です。その場合、申請はしないようお願いします。
  • 住民税の申告がお済みでない方で、住民税所得割課税相当の収入がある方が世帯にいらっしゃる場合は対象外です。その場合、申請はしないようお願いします。
  • 世帯の全員が住民税が課税されている方の扶養を受けている場合は対象外です。その場合、申請はしないようお願いします。
  • 給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります。
  • 基準日(令和6年12月13日)の翌日以降に同一住所において別世帯とする世帯の分離の届出があったときでも、同一世帯とみなされ、世帯の分離後のいずれかの世帯が給付金を受給した場合は、もう一方の世帯は給付金を受け取ることができません。(※)
  • こども加算分の支給にあたり、支給要件の該当性を審査するため、区が必要な他自治体での給付金受給状況や、住民基本台帳情報・税情報等の公簿等の確認を行うことや、必要な資料の提供を他の行政機関等に求めることや提供することがあります。

※注釈 離婚による世帯分離で、新たに世帯主となる方が18歳以下のこどもを連れている場合を除く。

審査及び支給

申請受付順に審査を行い、書類に不備や確認事項が無い場合は、通常オンライン申請では1か月程度、確認書の郵送申請では1か月半程度で給付されます。

  • 書類不備がある場合は、別途お電話やお手紙などで確認の連絡を行います。相当の期間を経過してもなお、不備が解消されない場合は、不支給となる場合がありますので、ご注意ください。
  • 支給を決定し、振込が完了した方へ「支給決定通知書」をお送りいたします。
  • 振込手続きをしたものの、振込不能となった方については、「振込不能通知書」をお送りしますので、通知書に記載の連絡先までご連絡をお願いします。

その他申請に係る事項について

配偶者等からの暴力(DV)で避難されている場合

配偶者等からの暴力を理由に避難されている方で、荒川区に住民登録を移すことができない方は、所定の手続きをすることで、荒川区から給付金を受け取ることができます。ご申請手続きについては、まずはお電話でお問い合わせください。

対象者

配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している方で、以下の1から4のいずれかに当てはまる方

  1. 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律に基づく保護命令を受けている方
  2. 婦人相談所から「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」や、市区町村、民間支援団体等の確認書が発行されている方
  3. 令和6年12月14日以降に住民登録が荒川区に移され、住民基本台帳の閲覧制限等の「支援措置」の対象となっている方
  4. 1から3までに掲げる場合のほか、申出者と住民登録上の世帯との間に生活の一体性がないと認められる方

荒川区へ避難されている方のお問い合わせ先

男女平等推進センター(アクト21)
電話番号 03(3809)2890
※注釈 対象要件や申請書の記入方法については、給付金コールセンターへお問い合わせください。

荒川区から避難されている方のお問い合わせ先

詳しくは、お住まいの市区町村の役所(場)へお問い合わせください。

住民税の更正があった方

12月14日以降の決定で住民税の更正によって、非課税世帯となった世帯には書類が自動的に送付はされません。
給付金の受給を求める場合は、下記にあるコールセンターにご相談ください。

お問い合わせ

荒川区価格高騰給付金コールセンター
電話番号 0120-984-054(午前8時30分から午後5時15分まで)
※注釈 土曜日、日曜日、祝日等を除く

「振り込め詐欺」や「個人情報詐欺」にご注意ください

内閣府や総務省等を騙ったメールやショートメッセージによる詐欺に気をつけてください。給付金についてのメールやショートメッセージが内閣府等から直接来ることはありませんので、返信や、メール記載のURLへのアクセスはせず、削除するようにお願いします。

また、内閣府や総務省、荒川区の職員を装った不審な電話・訪問などがあった場合は、最寄りの警察署または警察相談専用電話(#9110)に連絡してください。

こちらの記事も読まれています

お問い合わせ

荒川区価格高騰給付金コールセンター
電話番号:0120-984-054(午前8時30分から午後5時15分まで)
※注釈 土曜日、日曜日、祝日等を除く

福祉部福祉推進課管理係給付金担当
〒116-8507 東京都荒川区荒川二丁目11番1号(がん予防・健康づくりセンター4階)
電話番号:03-3802-3111(代表)
ファクス:なし

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。