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更新日:2024年7月18日
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政府の「デフレ完全脱却のための総合経済対策」に基づき、令和6年6月以降行われる定額減税において、減税しきれないと見込まれる方に対して、控除不足分を調整給付として支給する予定です。対象者には7月下旬以降、順次区から確認書を送付します。
定額減税の詳細につきましては下記のリンクをご覧ください。
令和6年10月31日(木曜)まで(郵送申請の場合は当日消印有効)
令和6年度住民税が荒川区で課税されている方(原則として令和6年1月1日に荒川区に住民登録がある方)で、以下のいずれか(または両方)の要件を満たす方
※注釈1 双方の要件は区が保有する令和6年6月7日時点での税情報をもとに決定します。
※注釈2 自身が対象かわからない場合は下記チェックリストを参考にしてください。ご不明な点等ございましたら、下記お問い合わせまでご連絡ください。
調整給付額 = AとBの控除不足額の合計を1万円単位で切り上げた額
定額減税可能額(3万円×(本人+扶養親族の人数)) ー 令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)※ = A「所得税分控除不足額」(A<0の場合は0)
※注釈 令和6年分所得税額は、令和6年中には確定しないため、前年の令和5年分所得税額により、令和6年分所得税額を推計する。
定額減税可能額(1万円×(本人+扶養親族の人数)) ー 令和6年度個人住民税額 = B「個人住民税分控除不足額」(B<0の場合は0)
※注釈 調整給付金の算出方法に関するお問い合わせは、税務課課税係(内線2316~2319、2321~2323)までお願いします。
申請が必要です。対象者には7月下旬から順次確認書(浅葱色の封筒)を送付します。オンライン申請または郵送申請のどちらか一方を選択して、定額減税補足給付金(調整給付金)の支給を受けることができます。
※注釈1 上記対象者に該当するにも関わらず確認書が送付されない方は、荒川区価格高騰給付金コールセンター(0120-984-054)へご連絡ください。
※注釈2 大まかな申請の流れについては下記のフロー図をご覧ください。
確認書を手元に用意し、スマートフォン等で確認書記載の二次元バーコードを読み取るか、URLからお申し込みください。
詳しい申請の操作説明については下記のPDFを参考にしてください。
確認書に必要事項を記入し、必要書類のコピー(写し)をご用意いただき、同封の返信用封筒に確認書を入れて返送してください。
確認書の記入に関しては、下記のPDFを参考にしてください。
荒川区定額減税補足給付金(調整給付金)支給要件確認書記入例(PDF:1,324KB)
必要となる書類は下記のとおりです。
※注釈 同一世帯の方以外が代理人となる場合には、支給対象者本人との関係を示す書類も追加で同封してください。
本人確認書類となるものは以下のとおりです。氏名・住所がわかる部分のコピー(いずれか1点)をご提出ください。
※注釈 提出書類は返却できません。コピー(写し)と書かれている書類は、必ず原本ではなくコピーを提出してください。
〒171-0014
東京都豊島区池袋2-65-18 池袋WESTビル3階
荒川区定額減税補足給付金(調整給付金)担当
「令和6年分推計所得税額」欄の数値は、現時点で入手可能な令和5年所得等を基にした推計額を記載しており、税額が確定したあと、控除不足額が当初よりも大きくなった場合は、調整給付金支給額の不足分を令和7年以降に追加で給付する予定です。
荒川区価格高騰給付金コールセンター
電話番号 0120-984-054(午前8時30分から午後8時まで)
※注釈 土曜日、日曜日、祝日を除く
区から支給する定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)は所得税等の課税及び差押えの対象となりません。
※注釈 「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」(令和5年法律第81号)による
また、国税庁や税務署、荒川区の職員を装った不審な電話・訪問などがあった場合は、最寄りの警察署または警察相談専用電話(#9110)に連絡してください。
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お問い合わせ
荒川区価格高騰給付金コールセンター
電話番号 0120-984-054(午前8時30分から午後8時まで)
※注釈 土曜日、日曜日、祝日を除く
福祉部福祉推進課管理係給付金担当
〒116-8507 東京都荒川区荒川二丁目11番1号(がん予防・健康づくりセンター4階)
電話番号:03-3802-3111(代表)
ファクス:なし
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