トップページ > 生活(住まい・仕事等) > 生活支援 > 家賃でお困りの方へ(住居確保給付金)

更新日:2023年4月1日

ここから本文です。

家賃でお困りの方へ(住居確保給付金)

住居確保給付金について

離職者等であって就労能力及び就労意欲のある方のうち、住居を失った方、または失うおそれのある方を対象として、一定期間、家賃相当額を支給するとともに、就労支援等を実施し、住居及び就労機会の確保に向けた支援を行います。(生活困窮者自立支援制度に基づく給付金です。)

※注釈 令和5年4月1日に法令の一部が改正され、支給要件に係る変更がありました。詳しくは、下記ファイル「住居確保給付金の改正について(4月1日)」をご覧ください。

支給額

家賃の実費分を支給。ただし家賃が上限額※1を上回る場合は上限額を支給。
なお、申請月の世帯収入合計額が基準額※2を上回る場合は、上回る額を減じます。

※注釈1 上限額
単身世帯53,700円、2人世帯64,000円、3人から5人世帯69,800円、6人世帯75,000円

※注釈2 基準額
単身世帯84,000円、2人世帯130,000円、3人世帯172,000円、4人世帯214,000円、5人世帯255,000円、6人世帯297,000円

支給期間

原則3か月(一定の要件を満たす場合は3か月ごとに延長可能、最長9か月。)

延長申請

支給期間(3か月)を経過して、誠実かつ熱心な活動をしてもなお収入が改善されない時には延長申請ができます。申請するための要件がありますので、詳しくはお問い合わせください。また申請期限(決定された支給期間の3か月目の末日まで)がありますので、ご注意ください。

支給方法

貸主等へ代理納付(荒川区から貸主等へ直接振り込まれます。)

支給対象者について

荒川区内に住宅を賃借して居住している方、または新たに荒川区内に住宅を賃借して居住する方で、以下の全ての要件に該当する方が対象となります。

住居の喪失

離職・廃業により経済的に困窮し、または休業等により収入が著しく減少し、離職・廃業と同程度の状況にある方で、住居を喪失している方、もしくは喪失するおそれがある方。

離職時期

申請日から起算して過去2年以内に離職等をした方。

※注釈 ただし、離職日の翌日から起算して2年以内に、妊娠、出産、育児、病気やけが等で連続して30日以上求職活動をできない時期があった場合は、その日数を2年に加えられます。詳しくは、下記ファイル「住居確保給付金・申請手続きについて」をご覧ください。

世帯の生計維持者

離職等の日において世帯の生計を主として維持していた方。または、離職時は主たる生計維持者ではなかったが、その後離婚等により申請時には世帯の主たる生計維持者である方。

世帯収入

申請月の世帯収入合計額が、基準額※2と家賃の実費分(家賃が上限額※1を上回る場合は上限額)の合計額以下の方。なお、世帯収入には年金等の各種保険金等は収入に合算しますが、児童扶養手当等の特定の目的のために支給される手当や給付は合算しません。

世帯の預貯金等

申請時の世帯の預金、現金、債券、株式、投資信託、暗号資産の合計額が次の額以下の方。

単身世帯:504,000円、2人世帯:780,000円、3人以上世帯:1,000,000円

求職活動等

常用就職や事業再生等に向けて、誠実かつ熱心に活動等を行う方。

支給期間中は、以下の全ての活動を行う必要があります。

※注釈 ご自身が以下の1、2のどちらの活動に該当するか、求職活動の区分(PDF:186KB)をご覧ください。

1 離職・廃業、休業等で就労を目指す方

  1. ハローワークへの求職申込み(ハローワーク受付票の提示)
  2. 常用就職を目指す就職活動を行うこと
  3. 月に4回以上の自立相談支援機関での面談等
    求職活動状況報告書の提出
  4. 月に2回以上のハローワークにおける職業相談等
    職業相談確認票(住居確保給付金)の提出
  5. 原則週に1回以上の企業等への応募・面接の実施
    常用就職活動状況報告書の提出
  6. 収入等の申告
    就労が決まった場合(または、休業等が解消された場合)、その他の収入がある場合は、就労状況並びに収入額を毎月報告すること
  7. 支援プラン

2 休業等で事業再生等を目指す者

  1. 経営相談先への相談申込み
  2. 月に4回以上の自立相談支援機関での面談等
    求職活動等状況報告書の提出
  3. 月に1回以上の経営相談先での経営相談
    自立に向けた活動計画の提出
  4. 月に1回以上の給与以外の業務上の収入を得る機会の増加を図る取組み(自立に向けた活動計画に沿った活動)
    自立に向けた活動状況報告書の提出
  5. 収入等の申告
    収入額を毎月報告すること
  6. 支援プラン

※注釈 受給期間の7~9ヶ月目(再延長期間中)は、「1 離職・廃業、休業等の方で就労を目指す方」の活動が要件となります。

雇用施策等の受給

地方自治体等の離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を、受けている人がいない世帯の方。

※注釈 職業訓練受講給付金との併給が可能となりました。

再支給

すでに住居確保給付金の受給が終了した方で、要件を満たしている方は、再支給の対象となります。支給要件が通常と一部異なりますので、詳しくは、下記ファイル「住居確保給付金・申請手続きについて」をご覧ください。

※注釈 特例再支給の申請は、令和5年3月31日をもって受付終了しました。

その他

申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない方。

申請方法

上記ファイルをお読みのうえ、申請書類を記入し必要書類とともに下記の宛先までお送りください。申請書類についてはダウンロードのほか、希望者には郵送でもお送りいたします。詳細につきましては、生活福祉課自立支援係までお問合せください。

申請書類郵送先

〒116-8501 東京都荒川区荒川2-2-3
荒川区役所福祉部生活福祉課自立支援係 住居確保給付金担当 宛て

住居確保給付金についての問合せ先

生活福祉課自立支援係

  • 区役所1階8番窓口 
  • 電話:03-3802-3111(内線:2613・2634・2633)
  • 受付時間 午前8時30分から午後5時15分まで(土曜、日曜、祝日、年末年始を除く)

貸付について

上記の住居確保給付金が支給される方を対象にした貸付を、荒川区社会福祉協議会で行っております。

  • 生活福祉資金(総合支援資金)の貸付・・・敷金、礼金など入居の際の一時的な初期費用や、生活の立て直しを支援するため生活費の貸付を行います。
  • 臨時特例つなぎ資金の貸付・・・現在住居を喪失している方に、住居確保給付金を支給するまでの間の生活費の貸付を行います。

※注釈 貸付にあたっては条件等がありますので、詳細については荒川区社会福祉協議会の窓口にお問合せください。

貸付についての問合せ先

荒川区社会福祉協議会

  • 南千住1-13-20
  • 電話:03-3802-3155
  • 受付時間 午前8時30分から午後5時まで(土曜、日曜、祝日、年末年始を除く)

関連情報

仕事・生活サポートデスク

こちらの記事も読まれています

お問い合わせ

福祉部生活福祉課自立支援係

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)

電話番号:03-3802-3111

ファクス:03-3802-0050

(内線2613・2634・2633)

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。