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更新日:2025年4月14日
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住居確保給付金は、生活困窮者自立支援法に基づく国の制度です。離職・廃業、休業等により経済的に困窮し、住居を失った方、または失うおそれのある方を対象として、有期で給付金を支給するとともに、就労支援等を実施し、住居及び就労機会の確保に向けた支援を行います。書類審査のうえ、支給要件に該当しない場合、申請されても不支給になります。支給要件は8つあり、全ての要件に該当する方が支給対象となります。
次の全ての要件に該当する方が対象です。
荒川区内に住宅を賃借して居住している方、または新たに荒川区内に住宅を賃借して居住する方。
※注釈 借地借家法における賃貸借契約で契約された住宅の家賃実費分が対象です。住宅ローン、借地代、初期費用、社宅の家賃や更新料等は対象ではありません。
申請日において、次のいずれかの状況にあり経済的に困窮し、住居を失った方、または失うおそれのある方。
申請者が、次の時点において世帯の主たる生計維持者である方。
申請月の世帯収入合計額が、次の額以下の方。世帯収入には失業給付金や年金等の各種保険金等は合算しますが、児童扶養手当等の特定の目的のために支給される手当や給付は合算しません。
収入算定の詳細は、収入要件早見表(PDF:227KB)をご覧ください。
世帯人数 | 収入基準額 |
---|---|
単身 | 基準額84,000円に家賃額(上限53,700円)を加算した額 |
2人 | 基準額130,000円に家賃額(上限64,000円)を加算した額 |
3人 | 基準額172,000円に家賃額(上限69,800円)を加算した額 |
4人 | 基準額214,000円に家賃額(上限69,800円)を加算した額 |
5人 | 基準額255,000円に家賃額(上限69,800円)を加算した額 |
6人 | 基準額297,000円に家賃額(上限75,000円)を加算した額 |
申請日時点の世帯の預貯金、現金、債券、株式、投資信託、暗号資産の合計額が次の額以下の方。
資産算定の詳細は、資産要件早見表(PDF:200KB)をご確認ください。
世帯人数 | 資産基準額 |
---|---|
単身 | 504,000円 |
2人 | 780,000円 |
3人以上 | 1,000,000円 |
ハローワーク等に求職の申込みをし、支給期間中に常用就職(期間の定めのない労働契約または6か月以上の労働契約による就職)を目指し誠実かつ熱心に求職活動を行う方。休業等の場合で事業再生等を目指す方は、自立に向けた活動を行う方。
※注釈1 支給決定後には、活動状況を記載した報告書を提出していただきます。
※注釈2 ご自身の状況により次の(1)、(2)のいずれかの活動が要件となります。求職活動等要件の区分(PDF:154KB)で要件をご確認ください。
※注釈 職業訓練を受講中の方、受講予定の方はご相談ください。
※注釈 受給期間の7~9か月目(再延長期間中)は、(1)が活動要件となります。
地方自治体等の離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を、申請者本人や申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと。
※注釈 職業訓練受講給付金との併給は可能です。
申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に指定する暴力団員でない方。
※注釈 いずれの場合も、「支給上限額」が上限額です。
世帯人数 | 支給上限額 | 基準額 |
---|---|---|
単身 | 53,700円 | 84,000円 |
2人 | 64,000円 | 130,000円 |
3人 | 69,800円 | 172,000円 |
4人 | 69,800円 | 214,000円 |
5人 | 69,800円 | 255,000円 |
6人 | 75,000円 | 297,000円 |
申請日の属する月に支払いを要する家賃分
※注釈 当該家賃分を申請者が既に支払済みの場合は、翌月分が支給開始月になります。
3か月(一定の要件を満たす場合は3か月ごとに延長可能、最長9か月)
直前の住居確保給付金の受給期間中または受給期間終了後に、常用就職または収入基準額を超える収入があった方で、以下の状況にある方は再度受給できる場合があります。
状況によって再支給を申請できる時期が異なります。当初申請と同様、収入要件等を満たす方が対象です。再支給のフローチャート(PDF:79KB)でご確認ください。
次に該当した場合は支給を中止します。
※注釈 偽りその他不正の手段により支給を受けた場合は、支給を中止するだけでなく、既に支給された給付金の全額または一部を徴収します。
来所での申請を原則としております(予約制)。事前にお電話で予約のうえ、お越しください。
福祉部福祉推進課 地域共生推進係(荒川区役所1階 8番窓口 生活福祉課内)
※注釈 最終予約時刻は、午後4時15分
上記の住居確保給付金が支給される方を対象にした貸付を、荒川区社会福祉協議会で行っております。
敷金、礼金など入居の際の一時的な初期費用や、生活の立て直しを支援するため生活費の貸付を行います。
現在住居を喪失している方に、住居確保給付金を支給するまでの間の生活費の貸付を行います。
※注釈 貸し付けには、条件等があります。詳細は、以下の荒川区社会福祉協議会にお問い合わせください。
荒川区社会福祉協議会 在宅福祉サービス課 在宅福祉係
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お問い合わせ
福祉部福祉推進課地域共生推進係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)
電話番号:03-3802-3094
ファクス:03-3802-0050
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