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更新日:2025年8月5日
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家賃、転居費用でお困りの方へ(住居確保給付金)
住居確保給付金は、生活困窮者自立支援法に基づく国の制度です。
一定の要件に該当する方を対象として、家賃の補助、転宅費用の補助を行っています。
詳細については以下のPDFファイルをご覧ください。
住居確保給付金(家賃補助・転宅費用補助)のご案内について(PDF:553KB)
住居確保給付金(家賃補助)
離職・廃業、休業等により経済的に困窮し、住居を失った方、または失うおそれのある方を対象として、有期で給付金を支給するとともに、就労支援等を実施し、住居及び就労機会の確保に向けた支援を行います。書類審査のうえ、支給要件に該当しない場合、申請されても不支給になります。全ての支給要件に該当する方が支給対象となります。
1.支給要件
次の全ての要件に該当する方が対象です。
住居要件
荒川区内に住宅を賃借して居住している方、または新たに荒川区内に住宅を賃借して居住する方。
※借地借家法における賃貸借契約で契約された住宅の家賃実費分が対象です。住宅ローン、借地代、初期費用、社宅の家賃や更新料等は対象ではありません。
離職・廃業、休業等要件
申請日において、次のいずれかの状況にあり経済的に困窮し、住居を失った方、または失うおそれのある方。
- 離職した日または事業を行う個人が当該事業を廃止した日から起算して2年以内
※当該期間に、妊娠、出産、育児、病気やけが等で連続して30日以上求職活動をできない時期があった場合は、その日数を加算した期間以内とします(最長4年)。 - 本人の責によらない休業等により収入が減少し、離職・廃業と同程度の状況にある
生計維持要件
申請者が、次の時点において世帯の主たる生計維持者である方。
- 離職または事業を行う個人が当該事業を廃止した方は、離職または当該事業を廃止した日
- 休業等により収入が減少した方は、申請日の属する月
収入要件
申請月の世帯収入合計額が、下記の表の額以下の方。
収入算定の詳細は、収入要件早見表(PDF:227KB)をご覧ください。
世帯人数 | 収入基準額 |
---|---|
単身 | 基準額84,000円に家賃額(上限53,700円)を加算した額 |
2人 | 基準額130,000円に家賃額(上限64,000円)を加算した額 |
3人 | 基準額172,000円に家賃額(上限69,800円)を加算した額 |
※4人以上世帯の基準については、お問合せください。
資産要件
申請日時点の世帯の預貯金、現金、債券、株式、投資信託、暗号資産の合計額が次の額以下の方。
資産算定の詳細は、資産要件早見表(PDF:200KB)をご確認ください。
世帯人数 | 資産基準額 |
---|---|
単身 | 504,000円 |
2人 | 780,000円 |
3人以上 | 1,000,000円 |
求職活動等要件
ハローワーク等に求職の申込みをし、支給期間中に常用就職(期間の定めのない労働契約または6か月以上の労働契約による就職)を目指し誠実かつ熱心に求職活動を行う方。休業等の場合で事業再生等を目指す方、または自立に向けた活動を行う方。
※支給決定後には、活動状況を記載した報告書を提出していただきます。
※ご自身の状況により次の(1)、(2)のいずれかの活動が要件となります。求職活動等要件の区分(PDF:154KB)で要件をご確認ください。
(1)離職・廃業、休業等で就労を目指す方の活動要件
- ハローワーク等への相談申込み(申請時)
- 自立相談支援機関での面談等(月4回以上、うち少なくとも1回は対面)
- ハローワーク等における職業相談等(月2回以上)
- 企業等への応募・面接の実施(原則週1回以上)
- 支援プランに沿った活動
※職業訓練を受講中の方、受講予定の方はご相談ください。
(2)休業等で事業再生等を目指す方の活動要件
- 経営相談先への相談申込み(申請時)
- 自立相談支援機関での面談等(月4回以上、うち少なくとも1回は対面)
- 経営相談先での経営相談(原則月1回)
- 給与以外の業務上の収入を得る機会の増加を図る取組(月1回以上)
- 支援プランに沿った活動
※受給期間の7~9か月目(再延長期間中)は、(1)が活動要件となります。
その他の要件
- 地方自治体等の離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を、申請者本人や申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと。
※職業訓練受講給付金との併給は可能です。
- 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に指定する暴力団員でない方。
2.支給
支給額
- 世帯収入額が「基準額」以下の場合、「支給上限額」または「実家賃額」の低い方を支給します。
- 世帯収入額が「基準額」を超える場合、支給額=実家賃額ー(世帯収入額ー基準額)により算出される額を支給します。
※いずれの場合も、「支給上限額」が上限額です。
世帯人数 | 支給上限額 | 基準額 |
---|---|---|
単身 | 53,700円 | 84,000円 |
2人 | 64,000円 | 130,000円 |
3人 | 69,800円 | 172,000円 |
※4人以上世帯の基準については、お問合せください。
支給方法
- 住宅の貸主または貸主から委託を受けた事業者の口座に振り込みます。
- 自己負担が発生する方は、貸主等と調整のうえ差額をお支払いください。
支給開始月
申請日の属する月に支払いを要する家賃分
※当該家賃分を申請者が既に支払済みの場合は、翌月分が支給開始月になります。
支給期間
3か月(一定の要件を満たす場合は3か月ごとに延長可能、最長9か月)
3.申請方法・申請書類
来所での申請を原則としております(予約制)。事前にお電話で予約のうえ、お越しください。
4.その他
再支給
直前の住居確保給付金の受給期間中または受給期間終了後に、常用就職または収入基準額を超える収入があった方で、以下の状況にある方は再度受給できる場合があります。
- 解雇、会社都合の離職
- 廃業、社会情勢等の個人都合でない理由での収入減少
状況によって再支給を申請できる時期が異なります。当初申請と同様、収入要件等を満たす方が対象です。再支給のフローチャート(PDF:79KB)でご確認ください。
住居確保給付金(転宅費用補助)
同一の世帯に属する方がお亡くなりになった、または申請者本人もしくは同一の世帯に属する方が離職、休業等したことにより、世帯の収入が減少して住居を失った方、または失うおそれのある方を対象として、転居費用相当分の給付金を支給するとともに、家計の改善に向けた支援を行います。
1.支給要件
次の全ての要件に該当する方が対象です。
住居要件
以下、いずれかに該当すること
- 荒川区内で住宅を賃借して居住している方
- 荒川区内の持ち家で居住している方
- 荒川区内で居住しているが住居を失った方
同一世帯に属する方の死亡、離職・廃業、休業等要件
申請月の属する月において、以下のいずれかの状況により、経済的に困窮している方で、かつ世帯収入額が著しく減少した月から2年以内である住居を失った方、または失うおそれのある方。
- 申請者と同一の世帯に属する方の死亡
- 申請者若しくは申請者と同一の世帯に属する者の離職、廃業
- 申請者若しくは申請者と同一の世帯に属する者の休業
生計維持要件
申請者が、申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持している方。
収入要件
申請月の世帯収入合計額が、下記の表の額以下の方。
収入算定の詳細は、収入要件早見表(PDF:227KB)をご覧ください。
世帯人数ごとの収入基準額
世帯人数 |
収入基準額 |
---|---|
単身 |
基準額84,000円に家賃額(上限69,800円)を加算した額 |
2人 |
基準額130,000円に家賃額(上限75,000円)を加算した額 |
3人 |
基準額172,000円に家賃額(上限81,000円)を加算した額 |
※4人以上世帯の基準については、お問合せください。
※家賃額については、申請者が持家である住宅等に居住している場合又は住居を持たない場合は、上記の家賃額を上限とし、その居住の維持又は確保に要する費用の額とします。
資産要件
申請日時点の世帯の預貯金、現金、債券、株式、投資信託、暗号資産の合計額が次の額以下の方。
資産算定の詳細は、資産要件早見表(PDF:200KB)をご確認ください。
世帯人数 | 資産基準額 |
---|---|
単身 | 504,000円 |
2人 | 780,000円 |
3人以上 | 1,000,000円 |
家計改善に関する要件
家計改善支援事業(※1)において、その家計の改善のために以下のいずれかの事由により転居が必要であり、かつ、その費用の捻出が困難であると自立相談支援機関に認められた方。
⑴住宅を賃貸している方
- 転居に伴い申請者が賃借する住宅の一月当たりの家賃額が減少し、家計全体の支出の削減が見込ま
- れること。
- 転居に伴い申請者が賃借する住宅の一月当たりの家賃額が増加するが、転居に伴うその他の支出の
- 削減により家計全体の支出の削減が見込まれること。
⑵持家である住宅に居住している方又は住居を持たない方
- 転居に伴い申請者がその居住の維持又は確保に要する費用の月額よりも転居後に賃借する住宅の一
- 月当たりの家賃額が減少し、家計全体の支出の削減が見込まれること。
- 転居に伴い申請者がその居住の維持又は確保に要する費用の月額よりも転居後に賃借する住宅の一
- 月当たりの家賃額が増加するが、転居に伴うその他の支出の削減により家計全体の支出の削減が見
込まれること。
※1 収入・支出その他家計の状況を適切に把握すること及び家計の改善の意欲を高めること等を
支援する事業。
その他の要件
- 地方自治体等の離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を、申請者本人や申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと。
※職業訓練受講給付金との併給は可能です。
- 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に指定する暴力団員でない方。
2.支給
対象経費
申請者が実際に転居に要する経費のうち、以下の支給対象となる経費を支給します。
支給対象 | 支給対象外 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
・初期費用 ・ハウスクリーニングなどの原状回復費用 ・転居先への家財の運搬費用 ・鍵交換費用 |
・敷金 ・契約時に払う家賃(前家賃) ・家財や設備(風呂釜、エアコン等)の購入費 |
||||||||||||
支給額
転居先の住居が所在する市町村の住宅扶助基準に基づく額に3を乗じて得た額(これによりがたいときは別に厚生労働大臣が定める額)を上限とします。
世帯人数 | 住宅扶助特別基準額 | 支給上限額 (住宅扶助特別基準額×4) |
---|---|---|
単身 | 69,800円 | 279,200円 |
2人 | 75,000円 | 300,000円 |
3人 | 81,000円 | 324,000円 |
※区外へ転出する場合は、個別にお問合せください。
※4人以上世帯の基準については、お問合せください。
支給方法
- 住宅の貸主または貸主から委託を受けた事業者の口座に振り込みます。
- 自己負担が発生する方は、貸主等と調整のうえ差額をお支払いください。
3.申請方法・申請書類
来所での申請を原則としております(予約制)。事前にお電話で予約のうえ、お越しください。
※家賃補助とは申請様式が異なるため、転居費用補助の申請書類を必要とされる方は、お問い合わせください。
その他 (貸付のご案内)
上記の住居確保給付金が支給される方を対象にした貸付を、荒川区社会福祉協議会で行っております。
生活福祉資金(総合支援資金)の貸付
敷金、礼金など入居の際の一時的な初期費用や、生活の立て直しを支援するため生活費の貸付を行います。
生活福祉資金(緊急小口資金)の貸付
緊急かつ一時的に困窮している世帯を対象に、生活の安定と経済的自立を図ることを目的とし、生活費の貸付を行います。
※貸付には、条件等があります。詳細は、以下の荒川区社会福祉協議会にお問い合わせください。
貸付についての問合せ先
荒川区社会福祉協議会 在宅福祉サービス課 在宅福祉係
- 所在地 荒川区南千住1-13-20
- 電話 03-3802-3155
- 時間 午前8時30分から午後5時まで(土曜、日曜、祝日、年末年始等を除く)
関連情報
お問い合わせ先
福祉部福祉推進課 地域共生推進係(荒川区役所1階 8番窓口 生活福祉課内)
- 電話 03-3802-3094
- 受付時間 午前8時30分から午後5時15分まで(土曜、日曜、祝日、年末年始等を除く)
※最終予約時刻は、午後4時15分
お問い合わせ
福祉部福祉推進課地域共生推進係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)
電話番号:03-3802-3094
ファクス:03-3802-0050