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更新日:2023年10月18日

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要配慮者利用施設における避難確保計画の作成について

概要

平成28年8月の台風10号では、岩手県の小本川が氾濫し、沿川の高齢者福祉施設において、9名の方が亡くなるという被害が発生しました。
こうした水害を背景に、平成29年6月19日に「水防法」及び「土砂災害防止法」が改正され、浸水想定区域や土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設の所有者または管理者に対し、避難確保計画の作成及び訓練の実施が義務付けされました。
浸水想定区域または土砂災害警戒区域内にある要配慮者利用施設の所有者または管理者の方は、以下を参考に避難確保計画を作成の上、荒川区へ提出していただくようお願いいたします。

対象施設

浸水想定区域や土砂災害警戒区域内にある要配慮者利用施設

※注釈 上記一覧に掲載されていない施設につきましても、西日暮里3,4丁目(土砂災害警(特別)警戒区域を除く)以外に位置する場合は、避難確保計画の作成が必要です。

浸水想定区域及び土砂災害警戒区域

荒川区における浸水想定区域や土砂災害警戒区域については、荒川区で作成している「荒川区防災地図(水害版)」及び「荒川区土砂災害ハザードマップ」をご確認ください。

避難確保計画の作成方法

避難確保計画を作成いただくため、区では国土交通省が作成した避難確保計画の作成に関する手引きを参考に、荒川区版の避難確保計画作成の手引き・ひな形等を作成しています。施設の所有者または管理者は、以下の添付資料をご参照のうえ、避難確保計画を作成してください。

避難確保計画の提出方法

提出物

  • 避難確保計画作成(変更)報告書
  • 避難確保計画 様式1から様式5

※注釈1 自衛水防組織を設置する場合、様式6及び別添・別表1・別表2も合わせてご提出ください。
※注釈2 様式7以降は提出不要です。各施設において適切に管理してください。
※注釈3 提出後、様式1から様式5に内容変更がある場合は、改めて提出物一式をご提出ください。

提出先

防災課または施設を所管している区役所担当課へご提出ください。

訓練の実施報告

作成した避難確保計画に基づき、施設利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保のための訓練を行うとともに、訓練実施後に区へ結果を報告(提出)することが義務付けられています。

提出書類

「訓練実施結果報告書」(ワード:24KB)

提出先

施設を所管している区役所担当部課へご提出ください。

※注釈 提出先が不明の場合は、荒川区防災課までお問い合わせください。

【参考】避難訓練支援ツール

国土交通省関東地方整備局では、次の4つの支援ツールを公開しておりますので、各施設の状況に応じてご活用ください。

  • 施設タイムラインツール
  • シナリオ簡易作成ツール
  • アクションカードツール
  • DIGツール

要配慮者利用施設の避難訓練について(国土交通省ホームページ)(外部サイトへリンク)

情報収集ツール

迅速な避難のためには、気象情報や水位情報を常に確認できる体制を整える必要があります。「荒川区メールマガジン」では、気象警報や避難情報等を携帯電話やパソコン等に電子メールでお知らせしています。是非ご登録ください。また、スマートフォンやタブレットから災害時の避難方法や避難場所を確認できる「荒川区防災アプリ」を配信していますので、こちらも併せてダウンロードをお願いします。

【参考】非常災害対策計画について

厚生労働省により、地震・火災・水害等の各災害に対応する「非常災害対策計画」の作成が各施設・事業所の管理者に義務付けられています。荒川区における「非常災害対策計画」の作成方法については、以下をご確認ください。
※注釈 「非常災害対策計画」についてご不明点等ございましたら、区の各担当課にお問い合わせください。

関連情報

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お問い合わせ

区民生活部防災課防災管理係

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎3階)

電話番号:03-3802-3111(内線:492)

ファクス:03-5810-6262

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