ここから本文です。
宅地建物取引業法施行規則の一部改正に伴い、不動産取引時に、水防法に基づくハザードマップにおける取引対象物件の所在地について、重要事項として説明することが義務化されたところですが、重要事項の説明に必要な荒川区における水防法第15条第3項に基づくハザードマップ等について、以下のとおりお知らせします。
洪水(荒川) | 洪水(石神井川) | 雨水出水(内水) | 高潮 | |
---|---|---|---|---|
マップの有無 | あり | あり | なし | あり |
名称 | 荒川区防災地図(水害版) | 荒川区石神井川洪水ハザードマップ | ー |
※重要事項説明の際に必要な各ハザードマップは上記リンクのページより印刷くださいますようお願いします。
東京都において、水防法第14条の2で定める「雨水出水浸水想定区域」を指定していないことから、荒川区内に「雨水出水浸水想定区域」はありません。そのため、『雨水出水(内水)』のハザードマップを作成する予定はありません。
ただし、水防法上の『雨水出水(内水)』ハザードマップには該当しませんが、東京都が公表している「隅田川及び新河岸川流域浸水予想区域図」及び「神田川流域浸水予想区域図」において、区内の一部の地区に内水の浸水予想が示されています。浸水リスクを確認する場合は、以下の東京都のホームページをご覧ください。
土砂災害防止法の規定に基づき、「土砂災害警戒区域」の指定は東京都が行いますが、東京都は平成30年1月に、荒川区内の一部の地区(西日暮里三・四丁目の一部)を土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域に指定しました。
本指定を受けて、区では平成31年3月に「荒川区土砂災害ハザードマップ」を作成していますので、対象区域や避難場所等を確認する場合は、以下のリンク先をご覧ください。
区内に宅地造成及び特定盛土等規制法(旧:宅地造成等規制法)の規定に基づく区域の指定はありません。
令和6年7月31日から上記の規制法の規定に基づき、荒川区全域が「宅地造成等工事規制区域」に指定されています。なお、「特定盛土等規制区域」の指定はありません。
防災都市づくり部都市計画課都市計画担当(内線2813,2816)
荒川区内に、津波防災地域づくりに関する法律の規定に基づく「津波浸水想定」は設定されていないことから、「津波災害警戒区域」の指定はありません。
なお、「津波浸水想定」の設定等は東京都が行いますので、最新の状況等を確認する場合は、東京都総務局総合防災部へお問合せください。
東京都総務局問合せ一覧(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
こちらの記事も読まれています
お問い合わせ
区民生活部防災課
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎3階)
電話番号:03-3802-3111(代表)
ファクス:03-5810-6262
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください