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更新日:2022年10月18日

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宅地建物取引業者の方へ(水防法に基づくハザードマップ等について)

宅地建物取引業法施行規則の一部改正に伴い、不動産取引時に、水防法に基づくハザードマップにおける取引対象物件の所在地について、重要事項として説明することが義務化されたところですが、重要事項の説明に必要な荒川区における水防法第15条第3項に基づくハザードマップ等について、以下のとおりお知らせします。

水防法に基づくハザードマップ

  洪水(荒川) 洪水(石神井川) 雨水出水(内水) 高潮
マップの有無 あり あり なし あり
名称 荒川区防災地図(水害版) 荒川区石神井川洪水ハザードマップ

荒川区高潮浸水ハザードマップ

※重要事項説明の際に必要な各ハザードマップは上記リンクのページより印刷くださいますようお願いします。

『雨水出水』のハザードマップ

東京都において、水防法第14条の2で定める「雨水出水浸水想定区域」を指定していないことから、荒川区内に「雨水出水浸水想定区域」はありません。そのため、『雨水出水(内水)』のハザードマップを作成する予定はありません。

ただし、水防法上の『雨水出水(内水)』ハザードマップには該当しませんが、東京都が公表している「隅田川及び新河岸川流域浸水予想区域図」及び「神田川流域浸水予想区域図」において、区内の一部の地区に内水の浸水予想が示されています。浸水リスクを確認する場合は、以下の東京都のホームページをご覧ください。

重要事項説明に係るその他の災害リスク

土砂災害警戒区域

土砂災害防止法の規定に基づき、「土砂災害警戒区域」の指定は東京都が行いますが、東京都は平成30年1月に、荒川区内の一部の地区(西日暮里三・四丁目の一部)を土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域に指定しました。

本指定を受けて、区では平成31年3月に「荒川区土砂災害ハザードマップ」を作成していますので、対象区域や避難場所等を確認する場合は、以下のリンク先をご覧ください。

荒川区土砂災害ハザードマップ

造成宅地防災区域

荒川区内に、宅地造成等規制法の規定に基づく「造成宅地防災区域」の指定はありません。

なお、「造成宅地防災区域」の指定は東京都が行いますので、最新の指定の状況等を確認する場合は、以下の東京都のホームページをご覧ください。

東京都都市整備局ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

津波災害警戒区域

荒川区内に、津波防災地域づくりに関する法律の規定に基づく「津波浸水想定」は設定されていないことから、「津波災害警戒区域」の指定はありません。

なお、「津波浸水想定」の設定等は東京都が行いますので、最新の状況等を確認する場合は、東京都総務局総合防災部へお問合せください。

東京都総務局問合せ一覧(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

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お問い合わせ

区民生活部防災課

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎3階)

電話番号:03-3802-3111(代表)

ファクス:03-5810-6262

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