ページID:44236
更新日:2026年4月1日
ここから本文です。
整備地域不燃化集中促進事業
荒川区の不燃化集中促進事業の取り組み
荒川区では、局所的に不燃化が進んでいない区域において不燃化を集中して実施するため、老朽建築物除却や建替え促進等の不燃効果の高い支援を、東京都と区が連携しながら新たに行っていきます。
参照:東京都ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
対象地区
荒川区内の整備地域不燃化集中促進事業対象地区は以下のとおりです。
- 町屋一丁目3~18番、22番、24~35番、36番の一部
- 町屋五丁目1~8番、10~11番、12番の一部、13~16番、17番の一部、18番
- 町屋六丁目1~21番、23~26番、29番の一部、30~31番
- 南千住六丁目1~36番、46~66番、69~71番

支援の期間
令和12年度まで
助成対象者
- 個人または中小企業等であること。(ただし、宅地建物取引業者は除く)
- 住民税、国民健康保険料等の滞納がないこと。
上記2点に加え、以下が要件になります。
- 建替えの場合は新築する建物の建築主であること。
- 解体の場合は建物所有者、または当該建物が存する土地の所有者であること。
支援の内容
支援内容は、建物の建替え、解体、専門家への相談の3点になります。詳しくは問い合わせください。
建替えたい方へ
解体する建物
耐用年数の3分の2を経過した木造建築物(住宅の場合、築15年以上)
新築する建物
以下のすべてに当てはまる建物であること。
- 耐火又は準耐火建築物であること。
- 販売のための建物ではないこと。
助成内容
- 解体工事費(解体する建物の延べ面積1平方メートルあたり26,000円、延べ面積500平方メートルまでを上限とします。なお、消費税相当額は除きます。)
- 新築する建物の建築設計費及び工事監理費の一部
解体したい方へ
解体する建物
耐用年数の3分の2を経過した木造建築物、または昭和56年5月31日以前の非木造建物で、区が危険と判定したもの
助成内容
- 解体工事費(解体する建物の延べ面積1平方メートルあたり26,000円、延べ面積500平方メートルまでを上限とします。なお、消費税相当額は除きます。)
建替えや解体について相談したい方へ
手続きの流れ
- 内定申請のご準備をされる前に、必ず建築主による事前相談をお願いします。
- 通常、内定決定の審査に2週間ほど時間を要します。受付状況により審査に時間がかかる場合がありますので、お早めにご相談ください。
- 内定決定前に解体工事を始めてしまうと助成金の交付が受けられませんので、ご注意ください。
- 内定決定後、解体・建替えが終わりましたら完了報告・交付申請の手続きをしていただき、最後にご本人様の口座あてに助成金が交付されます。
建替えの場合

解体の場合

関連データ
- 荒川区整備地域不燃化集中促進事業パンフレット(PDF:1,039KB)
- 荒川区整備地域不燃化集中促進事業助成金交付要綱(PDF:220KB)
- 申請時の添付書類一覧(PDF:11KB)
- 【様式】内定申請書(両面印刷してください)(Excel:30KB)
お問い合わせ
防災都市づくり部住まい街づくり課
〒116-8502荒川区荒川二丁目11番1号(北庁舎2階)
電話番号:03-3802-3111(内線2827、2829)
ファクス:03-3802-4104